A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
社会保険と雇用保険では、それぞれにおいて加入要件に定めがあり、別な要件となっております。
また、入れる入れないではなく、要件を満たす雇用を行った時点で、雇用主(会社)はそれぞれの保険に加入させなければならないのです。
単純に言えば、
社会保険は、正社員の通常の勤務時間の3/4以上
雇用保険は、正社員の通常の勤務時間の1/2以上
などとなれば、加入しなければならないわけですから、場合によっては社会保険も加入させなければならないかもしれません。
ちなみに、私の経営する小さい会社では、嫁いだ妹を雇用しています。いわゆるパートですね。パート収入からすれば、社会保険の加入は可能な限りせずに、旦那の扶養で保険料負担なしを選びたいという人も多いことでしょう。しかし、社会保険料の負担は、本人負担も会社負担も大きいものですので、このように考えることもわかります。しかし、雇用保険料は、業種にもよりますが、多くの場合本院負担は給料の5/1000であり、扶養の範囲内のパートであれば、数百円から数千円です。会社負担はプラスアルファがあるのでもう少し負担額が増えますが、大きな負担ではないと思います。
ただ、やとわれている人、特に非正規雇用であるほど、いくらでも変わりがいるなどと言われかねません。ですので、引き続き働きたいのであれば、あまり強く言わないほうがよいと思います。お願いして加入手続きをしてくれればラッキーと考えましょう。
そして、雇用保険などの国の保険であれば、雇用主のいい加減さなどにより働く人が本来得られる失業給付などが得られなくなるようなことは、一応無いように考えてくれています。
あなた自身、給与明細などはしっかりと残しましょう。また、働いている時間なども日々記録しておきましょう。実際にパートなどを退職となった際には、ハローワークや労働基準監督署に本来加入してもらえるはずの雇用保険手続きをしてもらえなかったことを強く申し出るのです。証拠などがあれば、会社に対して行政指導がされ、過去数年分の保険料を会社やあなたが負担することで、失業給付が得られる可能性が残りますからね。
この方法は私自身経験もありませんし、詳細に調べたわけではありません。電話などでも相談対応はしてくれるはずですので、ハローワークなどに相談して対策しておかれることをおすすめします。ただ、変に今現在会社名などを伝えてしまうことで、行政指導につながってしまうかもしれません。それで改善されればよいですが、会社があなたに対して不利益なことをしかねません。合法的な形式の体裁を整えたうえで、あなたの勤務時間を減らしてくるかもしれません。そうなれば、あなたは働きたくても働く時間を減らされ、給与も減ることとなります。最悪雇用保険の加入要件を下回るようなことになるかもしれません。
安易な行動はできませんが、しっかりと計画的に考えられるように勉強されたりするとよいでしょうね。
No.1
- 回答日時:
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
上記に該当していれば雇用保険に加入出来ます(会社は加入させないと行けない)
※厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」から
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
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