社員の勤怠の3/4の出勤を満たしている、パート従業員がいます。
現在、国民健康保険に加入しています。
また、他のアルバイトと弊社を掛持ちして働いています。
社会保険加入の条件を満たしているので、会社側から加入をすすめたところ、加入すると勤怠にしばりができる(社員の3/4程度の出勤をしなくてはいけない)ので、もう一つのアルバイト先との兼ね合いで、加入したくないとのことでした。
もう一つのアルバイトの方が、時給が高いのでそちらを優先したい。
が、依頼の連絡があったら働けるという、完全受身の不定期のお仕事のようです。
そちらのお仕事がなかった日に、うちの会社で働くといったパターン。
なので、もう一つのアルバイトの依頼が多く来た場合、弊社の働く日数をぐっと減らしたいのに、社保に入ったら社員の3/4くらい出勤しなくてはいけないので、それができなくなるのが加入したくない理由とのこと。
確かに1年の中で社員の3/4の出勤より少ない時も何か月かあり、「多く働く月」「働かない月」にムラがあります。
が、ここ5ヵ月くらいは社員の3/4以上出勤していて、これからも数か月続く見込みです。
会社がすすめたにもかかわらず、従業員本人が社会保険の加入を拒否した場合は、会社に罰則はあるのでしょうか?
法律的には、本人の意思にかかわらず強制加入させるべきなのか、それとも、本人が拒否すれば、例え社保加入の条件を満たしていても、加入させなくてOKなのか。
素人なので、法律的な知識がありません。
どなたか教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>会社がすすめたにもかかわらず、従業員本人が社会保険の加入を拒否した場合は、会社に罰則はあるのでしょうか?
書かれてる通り会社が罰せられます。
本人希望だから仕方ないので、意図的に「勤怠の3/4の出勤」にならないように調整しましょう。
でないと「罰金・追徴金」などで大損します。
働いてる人はもう一つの仕事で何とかするでしょう!
No.2
- 回答日時:
健康保険団体に相談しましょう。
加入要件やその判断などは、一般に社会保険と呼ばれていても、健康保険団体によって判断が異なる場合も多いと思いますからね。
あくまでも、社会保険では見込みで加入要件を判断します。もちろんその見込みには過去の条件等も材料になることでしょう。
加入要件を満たしたからって、その要件を満たし続けなければならないわけでもなく、見込みが要件を満たす限りは、加入し続けることは可能でしょう。
法的にいえば、加入要件を満たしている限り、加入させる義務が雇用主にあり、会社が責任を問われかねません。従業員の意思は関係ありません。
どうしても拒否するのであれば、解雇すればよいのです。法令順守を軽視するような従業員のわがままを聞いていては、会社組織として問題があると思いますからね。
本人が年金手帳持ってきてくれないので、どうにも手続きができない状態です。
もう一度、話をしてみます。
人手不足でお願いして出勤してもらっているので、とても解雇できる状態でないのです。
参考になりました。ありがとうございました。
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