dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

雇用保険について教えて下さい。




アルバイトを2つ掛け持ちして、A社が週3で1日8時間、B社も同条件の場合は片方雇用保険を掛けなくても働くことは可能でしょうか?
また、労働基準法1日8時間で週40時間という規定の対象は1社に限るんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ありません。書いたり消したりしているうちに文が二重で見づらくなってしまいました!

    補足ですが週20時間以上働く場合は雇用主は必ず雇用保険をつけさせなければならないのでしょうか?それともこちら側の任意でしょうか?

      補足日時:2017/07/10 05:37

A 回答 (6件)

いゃ~5番さまが見ごとに纏められていますね。



1 雇用保険はどちらか一方でしか加入できません。
  取扱い通達等では「主たる収入を得ている雇用関係に対して加入」となっておりますので、契約による労働時間が同じであれば時給の高い方で加入と考えます。

2 社会保険(健康保険+厚生年金)は、「2以上の事業所で働く場合」に該当するのであれば、届け出を出すことで両方のアルバイト先で受け取る賃金合計額に対して保険料を払ったり、保険給付[年金の記録]がなされます。

3 労基法の法定労働時間は、通算した上で判断します。
  ですので、一般的には割増賃金を支払わなければならないのは最初のアルバイト先ではなく、2件目のアルバイト先になります。


> 補足ですが週20時間以上働く場合は雇用主は必ず雇用保険を
> つけさせなければならないのでしょうか?
> それともこちら側の任意でしょうか?
上記1に書きましたように法律によりどちらか一方でしか加入できません。
また、労働者の任意と言うモノではありません。
もし、A社で雇用保険に加入することになったのであれば、B社に対しては「別の会社で雇用保険に加入しているので、こちらで加入することは出来ません」と断ってください。
    • good
    • 0

色々、いやそれは…という回答が多くてちょっと整理した方がいいと思いますが。



まず、雇用保険は主となる事業所でしか入れません。これは質問者さんも理解されてますね。
では別の事業所では加入条件以上勤務できないのかと言われるとそういう訳ではありません。
ですから、どちらかで入って置けばそれでいい話です。ただ、失業した時の手当のことを考えると収入が多い方で入って置いた方がいいかなとは思います。

では法定労働時間の1日8時間、週40時間はどういう扱いになるかというと、これは厳密には事業所を通算しての時間になります。一般的には時間的に後から勤務する方の事業所で8時間や40時間を超えるならその事業所で時間外の割増手当を支払う必要があります。
ただ、そこまでするところはあまりないでしょうね。
また、雇用契約を後からする事業所の方がすでに別で雇用契約をしていることを知っているであろうから、雇用契約が遅い方が負担するという説もあります。

社会保険は、2つ入れないということはなくどちらの事業所でも条件を満たすなら両方で入ることになります。
ちょっと手続きは面倒かなとも思いますが。
普通は片方が会社役員などであまり勤務が無く報酬のみがあり、別会社で普通に会社員とかそういうパターンの話ですね。
「二以上事業所勤務」で検索すると参考サイトが出てきます。
    • good
    • 1

雇用保険に限らず、社会保険に加入は、両社から勧められます。


同時に2社の社保に加入は、不可能です。
私も現役時代、週一のアルバイトをしていましたが、社保の加入を検討勧められ、泣く泣く、バイトを打ち切った経験が有ります。
何方かを選択するか、雇用保険等に煩く無いバイト先を選びましょう。
    • good
    • 0

おはようございます!



その条件で大丈夫です。
週3日の会社側が雇用保険を作成されると思うので、辞めた場合なども会社側が書類を作り貴方に渡す義務があるので、それを持ってハローワークにいけば向こうが手続きしてくれます。

11分の1が貴方負担ですから、雇用保険は加入しておきたいですよね。

会社で雇用保険に加入できないのは経営者のみです、現在はパート、アルバイト関係なく加入するのが義務です。

確か、週の2日のほうも加入はできますよ。

雇用保険は何かと便利ですからね。

お仕事頑張って下さい。
    • good
    • 0

雇用保険は義務ですよ。



社会保険の話じゃないですよね?

ただ、雇用保険は会社側がほぼ負担だから入っておけばいいと思いますよ。

入るのは入社日になります、後からでも日にちを入社日にすれば大丈夫!

会社側がやる事なので、勝手に手続きされているのではないでしょうか?

健康保険の場合、労働日数が社員に3分の2以内か週の40時間以内のどちらかクリアしていれば加入義務はありません、しかしこれは合算です。

ただどちらの会社にも言われなきゃほっておいても基礎年金と国保に加入していれば問題無しです。
いづれ年末調整で所得証明書がでたら市役所側から通知がきますので、それからでも問題ありません。

雇用保険は会社側の義務なので加入しなければなりません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

おはようございます。


try-8110さんご返答ありがとうございます。


雇用保険です!
義務ですか。お教えいただいてありがとございます。
先にご返答いただいた方の回答も考えたりして、片方週3で1日8時間で雇用保険つけてもらい、もう片方は週2で1日8時間で働きたいと思っているのですがこの条件で問題ありますでしょうか?

もし宜しければご返答お願いします!

お礼日時:2017/07/10 07:33

>>A社が週3で1日8時間、B社も同条件の場合は片方雇用保険を掛けなくても働くことは可能でしょうか?



2つ掛けても、2つ同時に失業したからといって失業手当を2倍もらえないと思います。
どちらかをメインとして、そちらだけにするのが普通だと思います。

>>また、労働基準法1日8時間で週40時間という規定の対象は1社に限るんでしょうか?

合算しての制限だったと思います。まあ、1日に2つの会社で働き、2つめが夕方からの仕事で残業時間帯になるから、割増をもらうってのはできませんけどね。
私も詳しくないのですが、厳密に法律を守ろうと考えたら「これどうなるの?」ってことが多そうに思えてきますね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

おはようございます。


lv4uさんご返答ありがとうございます。

雇用保険は一社でしか掛けられないのは知っていますが、もし2つ掛け持ちした場合雇用保険に加入していない方の会社で1日8時間働けるのかを知りたくてご質問致しました。


法律面も考慮してもう一度考えて見ます!
とても参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/10 07:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!