既存のホームページ(ウェブページ)に「申込書作成フォーム(PDF)」のページを
設けることになり、そのページ作成を業者に委託しました。
経理処理をするにあたり、このページにプログラムが組み込まれているか否かで
その処理方法が違うということで、素人には判断できず、ご専門の方にアドバイスを
いただきたく投稿いたしました。ご教示のほどよろしくお願いいたします。m(__)m
<委託内容>
1.既存の申込書をスキャンしてPDFに変換
2.郵便番号、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号(自宅・連絡先)などの
入力枠の作成
3.上記2の入力データを別のフォームでも共通使用できる機能の作成
(フォームデータの取り込みと書き出し?)
4.必須項目の表示作成
5.リストボックスの作成
6.印刷ボタンの作成
(申込書3枚、郵便振替払込取扱票1枚が印刷される)
7.上記2の入力データなどの当方への送信機能は付けていません。
経理(税務)でいう「ホームページにプログラムが組み込まれている」とは・・・、
「データベースとアクセスできる機能を有するホームページや企業内ネットワークと
接続できる機能を有するホームページで、その制作費用の中にデータベースや
ネットワークとアクセスするためのコンピュータプログラムの作成費用(ソフトウェア)
が含まれている」・・・だそうです。
私としては「データベースや企業内ネットワークとアクセルする機能は無い」という
判断なのですが・・・。
当方の「申込書作成フォーム(PDF)」に近い(?)ページがありましたので、
よろしければ覗いてみてください。
<みずほマイレージクラブ申込書作成フォーム>
https://order.mizuhobank.co.jp/frame_mmc_cc01.html
(当方の「申込書作成フォーム」は1ページだけのようです。)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
遅くなりましたm(__)m
>その後、ホームページのリニューアルをしていまして、その費用は「広告宣伝費」で処理されています
ならば、同様に処理なさっても問題ないと思います。一年以内の改訂はなさそうだとしても、「長期計画」に基づく出費に当たらないのであれば、という意味です。いままでの質問の書き込みを拝見する限りではこの処理がベターかと。
ただ、予算の関係等で一時金として処理する金額には大きいと判断される場合には【いったん「長期前払費用」で計上し、使用期間に応じて均等償却する】という考え方で構わないと思います。使用期間について発注者が期間を限定していないのなら、上司に相談して「○年以内の改訂予定なし」と備考を足して処理してはどうですか? せめて「○年以内」くらいは決めてもらいましょう。
それでも、どーしても根拠を明確にしたいなら「ソフトウェア」扱いにする。データベースには直接保存されないが、「送られてきたアンケート結果はデータ化されてデータベースの一部を構成する」ことが決まっていれば「プログラムの一部」として認められるはずです。
No.2
- 回答日時:
ちょっと補足させてくださいね。
【いったん「長期前払費用」で計上し、使用期間に応じて均等償却する】
とういうことなのですが、当初のホームページ制作の際の会計処理をどうしていたかにもよるとは思いますが…
今回に限ってということで言わせていただきますが、おそらく使用期間に根拠は見いだせないのではないかと。
たとえば、一年以内に改訂もしくは見直しする可能性は(一般的に)大きいと思います。もし5年間とか何年間にもわたって同じアンケートの統計をとることが目的ならばそれが「根拠」になります。そうでない場合は「ホームページはいつでも更新できる」ことを根拠に支出時の損金として処理してかまわないと思いますよ。特に10万円未満である場合、私は「広告費」または「消耗品」とするようにしています。
それと、参考URLのページで述べられている「ホームページの作成費用」は通常の企業で数十万円~数千万円(!?)かけて立ち上げたり、リニューアルしたとき、その会計処理の方法と根拠について書かれているように感じました。
tacknoz様
再投稿ありがとうございます!m(__)m
> 当初のホームページ制作の際の会計処理をどうしていたかにもよるとは思いますが…
一番最初のホームページ制作費用は「ソフトウェア」で処理されていました。(\493,500)
当時の仕様書(?)を見る限り、広告宣伝費で処理できるような内容だったのですが、
ホームページ制作を委託した会社は当方の業務用システムの開発も担当しているので、
当時の経理担当者が混同してしまったのかも知れません。
その後、ホームページのリニューアルをしていまして、その費用は「広告宣伝費」で処理
されています。(\126,000)
会計処理がメチャクチャですよね・・・。f(^-^;)
> おそらく使用期間に根拠は見いだせないのではないかと。
まさにおっしゃる通りなのですが、ご相談させていただいた「申込書作成フォーム(PDF)」
のページについては、少なくとも一年以内の改訂はなさそうなのです。
> 特に10万円未満である場合、私は「広告費」または「消耗品」とするようにしています。
「申込書作成フォーム(PDF)」の制作費用は「\262,500」だそうです。
というような感じなのですが、よろしければ再投稿をよろしくお願いいたします。m(__)m
No.1
- 回答日時:
ご質問の申込書作成フォームに限っていうならば、「PDF」フォームで入力した情報がサーバーや外部に「保存」される場合は「プログラム」。
そうでない場合、ここではフォームに入力した内容を印刷するだけなら「文書」の制作と判断して、支出時の損金として処理して良いかと思います。気になるのは「3.」の機能ですが、単に「参照」するだけなら「文書」扱いでいいでしょう。念のためPDFフォームの仕様については発注者に聞かれた方がよろしいかと。tacknoz様
ご回答ありがとうございます!m(__)m
当方の申込書作成フォームは、「フォームに入力した内容を印刷するだけ」
ですので、「プログラム」には該当しないですネ。(^_-)-☆
> 気になるのは「3.」の機能ですが、単に「参照」するだけなら「文書」扱い
> でいいでしょう。
「3.」の機能は、「2.」の郵便番号、住所、氏名、性別、生年月日、
電話番号(自宅・連絡先)などを1回入力するだけで、「6.」の印刷
(申込書3枚、郵便振替払込取扱票1枚)ができるというものなので、
「単に参照するだけ」のもののようです。
ということで、以下のように経理処理しようと思います。
【いったん「長期前払費用」で計上し、使用期間に応じて均等償却する】
※「申込書作成フォーム」の使用期間が1年を超えるため
<経理初心者おたすけ帳-インターネット関連費用>
http://otasuke.ne.jp/modules/tinyd1/index.php?id …
「使用期間に応じて均等償却」については、実際の使用期間が2年かも
知れないし5年かも知れない・・・という感じなので、管轄の税務署の方に
何年位で設定すれば良いかを相談したところ、単純に「○年」と決める
のではなく、その根拠などを書面で残しておくように助言されました。
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