10代と話して驚いたこと

ホームページ作成は簡易課税第何種に該当しますか?


5種でしょうか
3種でしょうか

A 回答 (2件)

第5種と思います。

国税庁による分類は下記URLの通りです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm

上記文中にある「おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します」の中の”日本標準産業分類の大分類”とは下のURLです(総務省です)。

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm

以上から、「ホームページ作成」が第3種に該当することは、まず無いように思います。
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この回答へのお礼

5種ですね。助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/04 00:01

5種

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