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第5種事業に該当する事業の会社です。

赤字決算になりそうな場合、原則課税の方がお得でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問分だけの情報で判断するのは、どうかなと思います。


消費税の原則課税の計算では、損益だけではなく、資産購入にかかる消費税も含めて計算することとなります。
赤字で資産購入も踏まえると、原則課税の選択かと思います。
しかし、選択を変更する行為は、2年・2事業年度について縛られるはずです。
ですので、毎年判断して選べる制度ではないということです。
また、その判断は原則的に、計算期間である事業年度等の開始前に選択の届出が必要となります。

インボイスにより課税事業者となる場合についてに限り、課税売上に対する消費税の2割で良いという特例が期間限定であります。
これは実質、みなし仕入率80%と同様になることでしょう。
この制度は、原則課税・簡易課税のいずれを選択していても利用できる制度であると聞いています。何も選択しないということは原則課税ではありますが、期間の縛りはないと思います。

最後になりますが、赤字決算といっても、課税仕入に該当する経費がどの程度の割合かによって変わるはずです。5種ですと私の会社のようにサービス業的なものであると考えますと、経費に大きく占めるのは人件費であるかもしれません。人件費となる役員報酬や給与賞与などは、課税仕入に該当しないこととなります。

判断は大変難しく、未来の想定も含まれるので、慎重にされることをお勧めします。
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そうですね。


赤字分の消費税は還付されますので。

ただ、消費税の決算に減価償却の概念がありません。
法人税・所得税が多額の減価償却費を計上することで赤字になるのなら、消費税の決算では赤字にならないこともあります。

逆に、多額の設備投資をした年の法人税・所得税では、設備投資額のうち減価償却費の初年分が経費になるだけで赤字にまではならなくても、消費税の決算では設備投資額満額が課税仕入となり大幅赤字と言うことが起こりえます。
このとき赤字分の消費税が還付されるのです。

還付を受けるためには、本則課税であることが必要です。
免税事業者はもちろん、課税事業者でも簡易課税では還付されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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