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 多くの場所でハンドル名としてアニメ・ゲームなどのキャラクター名をそのまま使っている人をよく見かけるのですが、これは著作権などの面において大丈夫なのでしょうか。

A 回答 (3件)

基本的に、アニメやゲームの名称自体は商標登録していますが、そのキャラクタ名までは登録していません。

従って、商標に関する法律などによって裁かれることは有りません。(もちろん、本当に登録されていないかどうかは、調査する必要があります。)
専門家ではないので、確実なことは言えませんが、著作権そのものにしても、キャラクター名まではあまり言及されないと思います。(よほど独創的なら別ですが、一般個人でその名前を持つ人がいないことを証明しないと、著作権なんて主張できないですよね。だって、その一般人の名前を借りたのであって、アニメ、ゲームとは無関係だ、と逃げられますから。)
また、民事ですと、明らかに特定のアニメやゲームを連想させることや、そのアニメ、ゲーム自体の社会的認知度に応じて、損害賠償が請求される可能性がありますが、あくまで名誉毀損となるような発言、行動をした場合のみです。(認知度や好感度を上げるような発言、行動であれば、逆に感謝して欲しいくらいですからね。)
ちなみに、連想については、例えばアニメ「ポケットモンスター」であれば、「ピカチュウ」は恐らくNGでしょうが、主人公の「サトシ」はOK(日本全国どこにでもいますからね)、というような感じだと思います。
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銃夢問題などももありましたが、あれは明らかに作者側の勇み足ということで失笑をかってましたし(本人らも行き過ぎだったと反省したし)ね。

大丈夫かと思います。

ただし、コナミ関係はやばいかもしれません。
ある日突然訴状が届く可能性が充分にありえますので
使わない方が無難でしょう。
 ↑半分は冗談です(って半分だけかい)
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ただハンドル名を使用しているだけなら、著作権者は黙認しているでしょうが、このハンドル名で、販売したり、あるいは、キャラクターに悪印象を与えるようでしたら、使用差し止め若しくは、損害賠償ということも有り得るかもしれませんね。

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