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パワーストーンという言葉で商標を取って、商売をしているところがあります。
それだけならまだいいのですが、パワーストーン販売各店に、
「パワーストーンの商標はうちの物だから勝手に使うな。
 どうしても使いたいなら金を払え」
と通知しているそうです。
パワーストーンが商標って、通ってしまう物なのでしょうか。
さらに、カプコンのゲームにも「パワーストーン」というのがありますが、これはどういう扱いになるのでしょうか?
ぜひ、ご意見を伺わせて下さい。

A 回答 (4件)

質問が閉じていないので、亀レスですが・・・



問題の商標は、
「ドーナツ上石材に多数の穿孔を有し、足・手を通して気のバランスを整える健康促進具」の商標としての「パワーストーン」なので、普通にパワーストーンを売る分には問題ありません。
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ひょっとしてここの事ですかね?



参考URL:http://www.shizenyuugou.net/index.html
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商標は登録する際に使用範囲を限定する必要があります。


なので、同じ名前でも商品のジャンルが異なれば問題ありません。
参考URLから「パワーストーン」で検索して貰うとわかりますが、「パワーストーン」という名前の商標はジャンル違いで複数登録されています。また、宝石関係での「パワーストーン」という商標は登録されていません。

参考URL:http://www2.ipdl.ncipi.go.jp/beginner_tm/TM_AREA …
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「商品の普通名称は自由に使用可能」なのだそうです。


http://www3.ezbbs.net/cgi/reply?id=ta34ko&dd=18& …

商標登録をした業者は、少しでも利益を搾取しようという魂胆なのでは?と思います。
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