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表題の通り、メリケン・ナックルの所持は職務質問された際に軽犯罪法で連行される可能性があるかないか教えていただきたいです。あくまで護身用にです。

A 回答 (2件)

軽犯罪法 第一条


 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
         (中略)
 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を
   加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

となっています。

結論からいえば、職務質問に答えてメリケン・ナックルが見つかれば軽犯罪法で連行され
ます。

「護身用」という主張は可能ですが、漠然と「護身用」では「正当な理由」に認められま
せん。
例えば、大金を所持して運搬中だとか、脅迫状が配達されていて身の危険を感じているとか、
「護身用」という主張が社会通念上、非難できない状況にある必要があります。
それがないと「正当な理由」が欠けてしまいます。

次に「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」としてメリケン・ナックル
は該当します。
人の身体に重大な害とは、人の身体、生理的機能を損なう事を指します。
打ち所にもよりますが、目であれば失明、鼻でも骨折は可能でしょう。
それを隠して携帯していると、上記の法律に該当してしまいます。

なお、学説では「隠して」を「正当な理由がなくて」の象徴的事実として見ており、公然
と目につくように携帯していれば、上記法律に該当しないという説があります。警察によ
るこの法律の濫用を防ぐ観点からです。
しかし、公然と目につくようにもっていれば、職務質問されやすくなるので逆効果でしょう。

いずれにしろこの手の器具はもたないか、職務質問が「任意」であることを主張して逃れる
事が一番いいです。

なお、同種の質問が過去にあがっています。参考までにそちらもご覧ください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2377970
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2006/09/09 13:12

あります。


軽犯罪法1条2号違反の疑いがあるからです。「護身用」というのは、客観的には判断できないので単なる言い訳としか警察は考えません。何しろうっかり鞄に入れたまま忘れていたカッターナイフですら摘発する(過失の場合は犯罪ではないが、「忘れていた」というのも客観的に判断できないから言い訳としか捕らえない)ことがあるくらいですから。
最終的に無罪放免になるとしても、任意同行を求められる可能性は大いにあります。

護身用ということなら、具体例は挙げませんが、代用品として法令違反とならない物品を上手く利用することです。
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