知人の話です。
駐車場で停車中に追突されました。
先方からは「クラクションを鳴らして警告するなど、危険回避する義務があったはずだからそちらにも過失がある。」などといわれ、すんなりとは片がつかないようです。
先方は保険会社を通さないようなのですが、知人が加入している保険会社は、過失割合がゼロなのでノータッチだといわれたようです。
独身の女の子ですし、色々ごねてくるような相手と直接交渉するのは怖いのではないかと思うのですが、自分が加入している保険会社の人に交渉してもらうことはできないのでしょうか。
事故があったときのために保険に加入しているのに、「訴訟でもするしかない、弁護士費用も結構高いですよ」なんて言って、肝心なときに知らん顔をする保険会社、ひどい話だと思うのですが、そんなものなんでしょうか
No.1
- 回答日時:
保険と言うものは、相手から損害賠償を求められたときに契約者に代わって交渉を行うと共に金銭の支払いをするというもので、契約者に過失が無ければ出る幕はありません。
それは取立てと言う業務で、保険会社の仕事ではないです。
その為に車両保険や弁護士特約があり、こういった相手には弁護士の紹介とその費用を持つと言う特約もあります。
さて、今回ですけどあなたのご友人には一切責任はありません。
クラクションを鳴らす義務も無いです。
相手がよく見て運転すべきで、全責任は相手にあると思われます。
警察には届けたと思いますし、事故の形態に関しては双方認識は一致してますから、これ以上は司法判断を仰いではいかがでしょうか。
小額訴訟
http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougak …
本人訴訟
http://www009.upp.so-net.ne.jp/nakazawa/civilpro …
などでしたら、数千円でいけますし、一定の効果はあります。
No.2
- 回答日時:
保険会社が直接相手と交渉する事は出来ません。
あくまで代理人として話すだけです。それも、相手が拒否すればどうしようもないです。
この場合は、自動車事故相談センターなどに相談された方が良いです。
搭乗者傷害などはダメなんでしょうかね?
怪我とかされたならば、自賠責の被害者請求をしてみては?
10:0ということは、警察で事故証明をもらったのですよね?それをもとに動いてみてください。
また、現状が詳しくわからないとアドバイスもあまり出来ませんね。
覚えておいて欲しいのは、日本は被害者保護に非常に疎い社会です。つまり、ぶつけられ損なのです。
No.3
- 回答日時:
ルール上は(契約上は)お友達の保険会社に示談交渉を
頼むことはできません。
ただ「ノータッチ」は冷たすぎますね。それなりに交渉
してくれる会社もありますし、最低限、相談にはのって
くれるものです。
「相手に、○○と言ってみましょう。」とか「そう言って
来るなら、○○と対応すればいいですよ。」などのアド
バイスもないのですか。
いまとなっては遅いのですが、そんな保険会社(代理店)を
選んだのが間違いでしたね。
過失はまったくありませんから、しっかりと強くでれば、小
額訴訟までしなくても普通は相手が折れてくると思います。
お友達のお父さんか、会社の友人(男性)に少し手伝っても
らえばいかがでしょう。
No.4
- 回答日時:
>肝心なときに知らん顔をする保険会社、ひどい話だと思うのですが、そんなものなんでしょうか
弁護士法72条⇒非弁行為の禁止
弁護士でないものが、示談交渉してはならない。
但し、今回の知人にも何らかの過失がある場合、保険会社の社員にも特別に示談交渉をしてもいいと認められている。
事故のときに、保険会社に介入してもらって云々・・・とかは、我々からみればこっちのほうが通常かと思うような行為が、むしろ特別だと思われるといいかもしれません。
昨今では、ご質問のような被害者側の無過失の案件にも対応できるよう、自動車保険に弁護士費用を特約で希望すれば付帯できたりします。
No.5
- 回答日時:
道路で停車中に追突されたのであれば、基本的に0-10かもしれませんね。
知人さんが過失0を主張される場合、保険会社に交渉の権利は委任できず、交渉できるのは弁護士か本人のみとなります。そこで、力を発揮するのが弁護士特約です。知人さんの保険にその特約はついていますでしょうか?仮についていたとしても、物損事故では弁護士特約が使えないものもありますので、確認が必要です。ついていたら、それを使えばよいでしょう。
残念なことに、弁護士特約を契約していない、または契約していても今回が物損事故で弁護士特約が使えない契約だった場合は、過失0を主張する限りご本人か、本人負担での弁護士依頼が必要になります。
しかし、それも大変です。
そうなった場合、自分の保険会社を使える道が一つあります。知人さんが過失を1でも認めれば、交渉を保険会社に委任することができるので、後はノータッチとなります。但し、翌年は等級が3ランクダウンします。(保険料アップ)
このまま自分で交渉or弁護士負担するか、過失を認めて保険会社に委任してしまうか、どちらかを検討されると良いと思います。
認めた過失が1でも10でも、翌年の保険料アップの金額に違いはありませんし、後は保険会社が処理をしてくれるので、リスクや心理的負担を考えると、個人的にはこちらを採用するのが一番ラクだと思います。独身女性だけのみならず、素人が態度の悪い相手と交渉するのは大変です。
私は独身女性ですが、初めての事故の時、無知で契約した保険が上記の状態だったので、この手で切り抜けました。
それ以降色々勉強して、万一の時に困らない契約をしています。肝心な時に必要なものですから、今後は保険屋任せにしないで、内容を理解して契約されることを知人さんにもお勧めされると良いと思います。
No.6
- 回答日時:
>訴訟でもするしかない、弁護士費用も結構高いですよ」なんて言って、肝心なときに知らん顔をする保険会社、ひどい話だと思うのですが、そんなものなんでしょうか
はい そんなものです。
保険会社は弁護士ではありません。契約者 無過失の場合の回収 取り立ては本人もしくは代理人としての弁護士のみです。これ以外の方は「非弁行為」として法律に抵触することになります。
何処の保険会社でも同じです。
車両保険加入か弁護士費用補償特約、加入でしか対応できません。
保険会社の示談交渉は契約者に賠償責任(過失がある場合)が発生する場合の、その賠償部分にのみ対応します。
No.7
- 回答日時:
自動車保険の根幹は賠償責任保険となります。
賠償責任保険が機能するためには、当然契約者側に賠償義務が発生していることが必要になります。賠償義務の発生が確実でないまでも走であると推察されれば保険会社が動くことになります。しかしその場合は契約者側が「自分側の過失を取られても止む無し」と判断している場合です。無過失を主張している間は保険本体が機能することはありません。
保険会社はこういったケースに備え、もらい事故にも対応できる商品も販売しています。そういった契約をする選択肢もあったと思われますが、後は自己責任です。
>事故があったときのために保険に加入しているのに…
はじめにも書いたように「事故発生時に相手側への賠償義務を果たす」これが自動車保険の一番の機能です。
No.8
- 回答日時:
保険会社は契約者に過失がない場合に、そのトラブルには仲裁に入れない、
ということになっております。これは弁護士法に基づくものです。
その場合、契約者ご自身で相手の保険会社または相手本人と交渉を進める
事になります。よって、交渉を進めるにあたっては弁護士を間に入れたり、
或いは、争いが生じているようならば、簡易裁判所での調停や、
民事訴訟といった形で解決することになります。
ちなみに、いざ訴訟を起こしたとして相手方の主張を否定していきますと、
(1)「クラクションを鳴らして警告」について
後方の車両に対しての警告は一般的には考えられない。
進行方向の安全を確認して運転をする義務が運転者にはある。
(2)「危険回避する義務があった」について
危険を回避する義務は、いかなるドライバーにもあるが、
そもそも後方から追突されることなど予見不能であるため、
相手方へ対する危険回避は不可能である。
とまぁ、こんな感じでしょうか。
強気でアタックしても構わないと思いますよ。
あと、専門的なことを言われても結論は出さずに、
質問者さんの保険屋さんに相談しながら結論を出すといいですよ。
私も、そういう経験をしてきました。
調停も訴訟も経験しました。
頑張ってください!
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
きつい言い方で申し訳ないのですが、事故を起こして相手と直接やりとりするのが怖いのでしたら、自動車には乗らないことです。
自動車を運転する以上、当然そういう場面もあることは覚悟しなければいけません。
もし、人身事故を起こしたら、相手が怖いなどと言ってられないですよ。
女の子だからとかは関係ありません。
さて、保険会社の対応ですが、皆さんの書かれているとおり、契約者側に過失がなければ保険会社は相手方と交渉することができません。
つまり自動車保険は、自分が賠償義務を負ったときにこそ有効に機能する保険なのです。
簡単に言えば、相手に支払うための保険であって、相手から取り立てる(回収する)ことは法律上出来ないということなのです。
こういうときのための車両保険や弁護士費用特約なのですが、入っていなかったのでしょうね。
ちなみに弁護士費用特約は、その車の保険に付いていなくても、家族の誰かが付けていればそれを使うことができます。
例えば、同居のお父さんの自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、そちらの弁護士費用特約を使えますので、一度ご確認ください。
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