人生のプチ美学を教えてください!!

日経の朝刊を読んでいたら、有給休暇の事が書かれていました。
有給は労働者が休むことを主眼に置いていることから買い取ることはできないと学んだことがあります。
しかし、この記事には買い取ってもらうことができると有りました。しかし、私の周りで有給を買い取ってもらったと言うことを聞いたことがありません。会社の社則などで例外として買い取ってもらえる事があるのでしょうか?

A 回答 (7件)

社会保険労務士です。


ご質問者の言うとおり、有給休暇の買い取りは労働基準法が労働者の健康・安全を確保するために有給休暇を認めた趣旨に反するため禁止されています。
厚生労働省の通達でも、「買い上げの予約をし、これに基づいて労基法39条の規定により請求し得る有給休暇の日数を減じたり与えないことは39条違反となる」とされており、会社の規則によって決まる・決まらないと言う問題ではありません。

ただし、労働者にとって有利になるという視点から例外的に次の場合は買い取りが認められています。
1,法定義務を上回って付与されている日数分の買い取り
2,時効(2年間)で消滅する分の買い取り
3,退職時に消化しきれない分の買い取り

日系の記事は読んでいませんが、これらに該当する有給の買い取りを意味していたのかもしれません。
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先の回答にありますとおり、「事前買取」は禁止です。


が、「事後買取」(退職時など、残日数の消化が困難な場合)については、してもよいとされていますので、恐らく質問者様がご覧になった記事では「事後買取」のことについて述べていらしたのではないかと推察します。

ただ、事後買取であっても、あくまで「買取してよい場合もある」であって、「事業所で買取しなければならない」ではないため、「買い取ってもらえる権利」は存在しません。
◎「~してよい場合もある」(=個々の判断に委ねる)
◎「~しなければならない」(=強制力,権利保障がある)
ということなのですが、このあたりが法律のもどかしいところですね。

なので、買い取ってもらえる事があるのでしょうか?というご質問についての回答を簡潔に述べるとすれば、
◎お勤め先の就業規則に買取する旨が明記してある場合又はお勤め先が交渉に応じてくれる場合
→買取可能。
◎就業規則に明記しておらず、交渉したが勤め先が応じてくれなかった。
→買取不可。
というのが妥当ではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

明快なご回答ありがとうございました。
可能条文のようですので、強制はできない、会社に規定がなければ個別相談と言うことですね。

お礼日時:2006/09/26 21:55

人事担当です



場合によっては買い取りも出来ます

退職者は退職日前に有給休暇の消化をします、しかしどうしても会社の都合で消化出来ないことが発生します(引継ぎ者が病気になったとか)

そのような場合は本人の了解の元で残った有休を買い取ります

規定に無くても監督署も認めてくれます

要は
・労働者の利益を損なわないと認められる時
・やむを得ないと考えられる時
は双方の話し合いで可能です

勤務途中でもその人のポジションでどうしても消化できない場合は認めない方が労働者の不利益になりますので監督署も認めてくれます

個人的には無理矢理にでも休める体制作りが必要と思いますね

うちの会社でも有休消化指定日を設けて無理矢理休める用にしています
もちろん、この日に出勤すればそれは普通の出勤日として扱います

「会社の指定だから・・・」で取引先もある程度は了解してくれます
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有給は休む権利ですから、それを買取するというのは労働基準法からするとダメじゃないかと思います。



ただ私の場合には、退職時に残っていた30日分くらいの有給休暇を捨てて退職することになったので、会社側のほうからのご好意でそのぶん1か月分の給与に当たる金額を頂くことができました。
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うちの会社は買い取りはありません。


年間20日に至急されて翌年まで持ち越しができますが、その後は余っていても切り捨てられますので、最大40日までが限度です。
ソ○ーに勤めていた友人がいましたが、入社当時は買取制度があったそうで、羨ましかったです。しかし、いまは買取制度は廃止されたと聞いています。
会社によりけいりなんでしょうね。
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有給の事前買取は禁止されています。


あらかじめ「有給をいくらいくらで買い取る」と予約することを認めてしまうと、法律で有給を定めた意味がなくなるからです。労働者には給与を低めに伝えておいて、プラス分を有給買取だといってしまえば、会社は何も損をすることなく、休みなしで働かせることができますよね。

しかし、退職時など有給取得がうまく消化できないなどの理由で後付で買い取ることは禁止されていません。消化の時効(2年)が迫っている場合も買取は可能という解釈できます(労働者は不利にはならない)が、定例化して事実上事前予約と同じことになっていれば、禁止事項に該当します。
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社内規則によって、買い取る会社も買い取らない会社もあります。



買い取る会社は、「有給で休むと、査定に響く」ようになっていたりします。その点、買い取らない会社はジャンジャン使える体制になっています。しかし中には、買い取らないのに休めないという会社もあります。

また、「年間休日を増やして」と言っても、有給が余っている状態では、おかしな話です。

私の会社では買取しません。年間休日125日です。一人当たりの有給取得日数は10日ほどです。
有給を取らない人に聞くと、「平日に休んだってすることがない」とのことで、飽和状態かなと思っています。

どちらが貴方にはお得でしょうか。
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