アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こちらで問い合わせさせていただいた件の続きになります。
本件では皆様、いろいろなご意見・アドバイスをいただきありがとうございます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13742066.html

その後、母は退職を受け入れることにしました。
このような状況で、頑張って長くいても、良い思いをしませんので…
・退職事由は定年退職(とっくに定年過ぎており、雇用契約書に定年規定はないですが…)
・3月末での退職
・3/1まで出勤(最終出勤日)し、その後は有給消化
・4月以降、高年齢求職給付金を申請予定(最大50日)

その後、社長より以下のメールが母に届いています(要約)
・労務士に3月末での定年退職にて手続きを進める
・退職届を提出してください
・離職票は自宅に郵送します
・税理士に源泉徴収票をお願いしています
・3月分の給与は、xxxです(3月は役職が落とされたので、役職手当が減額されています)
・保険証、定期券などを返却してください
・引継ぎをしっかりお願いします

上記を踏まえて、以下、質問させてください

定年退職なので、退職届は提出するのはおかしいと思いますが、合っていますか?
また、絶対に提出してはいけない(高年齢求職給付金が受け取れなくなるなど)、などあれば教えてください


保険証の返却は、3月末でよいですよね?
(3月はほぼ有給消化です)


定期券は、実費請求なのかに依りますが、事前に例えば6か月分などの定期代が支払われている場合は、清算?の扱いでしょうか。


引継ぎをしっかり…と書かれていますが、社長都合で辞めさせられており、有給は労働者の権利ですので、最終出社日(3/1)までの出来る範囲での引継ぎで問題ないですよね?
他の社員からの嫌がらせにより、辞めさせられる形になったのですが、引継ぎが十分にできない可能性があり、それに伴い、当該社員がかなり焦ってはいるようです…(自業自得かとは思いますが)


その他、辞めるに際して、気を付けることがあれば、アドバイスなどお願いします。


どうぞ、よろしくお願いします

A 回答 (2件)

①定年退職であるという前提で回答するなら、退職届は不要です。


就業規則の規定に伴う自然退職になります。

少なくともお母様の意思による退職では無いので、定年退職で無いとしても退職届は出す必要はありません。


②「3/1まで出勤(最終出勤日)し、その後は有給消化」という事であれば、有休が終える日が退職日になります。よってその日に何らかの方法で返却すれば良いです。当然ながら有休中に医療機関にかかる場合は、その保険証は有効なので使って宜しいです。


③実費分全額は支払われているなら会社の言分が正しいです。
言い換えれば会社が購入してお母様に支給をしているのと同じ事です。


④最終出勤日までに引継ぎを行えば問題はありません。
お母様の意志で引継ぎを行わなかったり、資料を隠すとか持ち帰るような事が無い限り、不十分であっても咎められる筋合いはありません。
    • good
    • 0

「定年退職届」を出されたら良いようですね。



https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/retirement-n …

労務士が入っているので「70歳までの定年」として、手続きを取りたいのかと。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A