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具体的に書きます。

とある個人病院で看護師をしています。
8月で60歳になったので定年ではあったのですが、その後も嘱託職員として働ける事となりました。
1年ずつ契約更新をしていくとの事だったので9月から来年の9月までの契約を交わしました。

ところが11月8日で出勤は最後という事になりました。揉め事があったわけではないのですが、就業規則や上司、同僚の仕事の仕方や言動などいろいろ納得できない部分がありまして、自分から退職を申し出ました。

8日と書きましたが退職日は11月30日です。
9日から30日までは代休や今までの有給を消化します。

上司から「実際来るのは8日までだから定期代はその日までの日割りね。」と言われました。これは当たり前のことなのでしょうか。

後日、クリーニングに出した後のナース服を返しに行ったりもあります。
ま、これは1日プラスになるだけですが。

質問の主旨は、「退職日までの定期代は出ないものですか?代休や
有給中だって働いてると言えますよね?でもその間の定期代はいただけないものでしょうか。」
ということです。
もらえればその間ラッキーとは思っていませんが、「働いている」と言えるはずの期間は定期代も出るものかと思っていました。

労働関係の法律的にもその辺が気になります。

どうかご教授くださいませ。
乱文失礼致します・・・。

A 回答 (5件)

普通、通勤費は実費精算なので、会社に行った分しかでないのが普通です。


まるまる1ヶ月間会社に行くことが分かっていれば、定期1ヶ月を買うことができますが、8日までしか行かないのであれば、その日までの日割りになるのは当たり前です。
その後1,2回行ったとしても、その分の交通費を実費精算するだけのことです。
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この回答へのお礼

>その後1,2回行ったとしても、その分の交通費を実費精算するだけのことです
ありがとうございます。
上記の通りに落ち着きました。

お礼日時:2009/11/13 15:40

実際に出勤する日までですね。

出勤しない日に 通勤手当を支給する義務はありません。
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この回答へのお礼

その通りのようです。
会社側もそのように言っていました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/13 15:42

通勤費が実費で出る場合は、定期代も実費として出ているだけです。


たまたま有給中でもその定期が使えるだけで、有給中の定期代を会社が負担する義務があるわけではありません。
退職についても同様で、通勤費として出ているのだから出社していない分まで会社が支払う必要はないですよね。

私が退職したときは、会社が定期を購入して社員に渡していたので、日割りではなく、最後に会社に行った日に駅で定期を解約して解約払戻金をそのまま会社に渡しました。
会社の場所が郊外だったため、会社を辞めるとその定期は使わなくなるからでしたが。

退社した後も定期を使うのでしたら日割りでもいいですが、使わないなら解約してそのお金を返す(または差額を定期代として貰う)という方法も検討してみてはどうでしょうか。そうすれば本当の実費になります。
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この回答へのお礼

通勤した分の交通費の実費請求で落ち着きました。
ありがとうございました!!!

お礼日時:2009/11/13 15:44

定期代は通勤手当というあくまで付加手当なので、


法的に決められた労働者の権利ではありません。

従いまして、すべて就業規則でどう規定されているかによります。

普通は実費相当額と規定されていると思いますので、
8日までというのもありかと思います。

大きな会社だったら、個別に勘案するのが面倒だからと、
退職日までにするかもしれません。
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この回答へのお礼

>大きな会社だったら、個別に勘案するのが面倒だからと、
退職日までにするかもしれません

個人の小さな病院ですし、そこまで求めるほうが間違ってましたね。反省。実費請求で落ち着きました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/13 15:46

8日までですね。

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この回答へのお礼

その通りでした。
あとは実費請求で落ち着きました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2009/11/13 15:51

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