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知識がなく困っています。
お助けいただければ幸いです。

自分の部署にてアルバイトスタッフを雇用しているのですが、先日いきなり退職したいと申し出がありました。
そのスタッフは先月に有給が10日発生しているので消化したいとのことですが、有給の申請は一か月前までにと会社での決まりがあります。
その事を伝えても「明日予定入れちゃったので休みます。有給でお願いします」と引き下がりません。
今から申請して来月に使ってはどうかと相談しても今月末から次の仕事をするし、ダブルワークが
駄目だから今月中に(10日間)絶対に使いたい、と。
この場合ですが、受理するしかないのでしょうか?
上司は業務に支障も出るし、自己都合だからなんとかスタッフを説得しろとのこと。

全然知識がなくすみません。
御助言頂けませんでしょうか?

A 回答 (7件)

有給は一か月前に申請など、法律上は規定はないはずですよ。


そんなの会社が勝手に決めたことで、絶対に一か月前にじゃないとだめっていう権利もないです。
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残念ですが、有給休暇申請と言う制度自体が間違っています。

有給休暇は権利なので、届け出するだけで取れます。ただ、雇用主にある権利は時季変更権だけです。労働者は有給休暇を取りたいのですが、と言って取るのではなく、取ります。と言うだけで良いのです。会社はその日は繁忙日だからずらしてね。と言う事ができるだけです。こうなると退職予定の人には変更する日が取れないため会社としては有給休暇を取ってはいけないとは言えない事になりますね。労働基準監督署に言われれば注意されるのは会社の方ですね。残念ですが。
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はじめまして、総務事務担当者です。



>先日いきなり退職したいと申し出がありました。

就業規則ではどうなっているでしょうか?通常就業規則の中で退職する場合は何日前と
いう規程があるはずですよ。だいたいの会社では1ヶ月前になっているはずです。ただ
民法上では2週間前でも可能です。

>有給の申請は一か月前までにと会社での決まりがあります。

そんな会社の決まり事は世間一般には通用しません。有休休暇を取得しがたくして
いる規則ですよ。労働基準監督署に訴えられたら、会社側が指導される内容です。

>この場合ですが、受理するしかないのでしょうか?

有休休暇の権利が発生している以上、経営者側としては時季変更権を使うか認めるか
しかありません。退職だと時季変更権は使えませんので認めなければなりません。

>上司は業務に支障も出るし、自己都合だからなんとかスタッフを説得しろとのこと。

上司がいうのは勝手ですが説得できなくてもしかたがないですね。上司に説得して
もらいましょう。

やはり普段からアルバイト職員との意思疎通をきっちりしておかないとだめだと思う
んですよ。今回のことを教訓にしてくださいね。
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有給は労働基準法で認められたもので、


休みの取得については会社の規則ではなくて労働基準法に準拠します。


あくまで会社の取り決めは規則であり、お願いという程度の効力だと思います。

ただ社会人としてどうなの?
病気でもないのに明日突然休みたいとか。。。

っていうのは法律だけでは図りきれない領域のお話だと思います。


ようするに認めるしかないのではないかと思います。

一ヶ月先にしか有給が取れないのはすこし会社の都合もありそうなので、
もうちょっと歩み寄りをお互いにして、
着地点をつくるしかなさそうですね。
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この回答へのお礼

やはり認めるしかないのでしょうか・・・
なるべく歩み寄れるように話してみます。

お礼日時:2014/06/11 17:43

まあ、労働契約書が交わされていれば、「退職の申し出は1ヶ月以上前」とかになっていて、それを満たさない場合には云々、というのがあるかと思います。



お互いにスネにキズがあるなら、休暇をあきらめて末日まで働くか、給与をあきらめて明日から休むか、というので示談にするしかないでしょうかね。
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この回答へのお礼

そうですね。。。上手く話してみたいと思います。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/11 17:41

完全に自己都合。



どうせ辞めるからってナメてかかってるのは明白ですね。
譲歩の必要は全くないです。

ただ明日来ないのは確実でしょうから、
「規則なので有給は受理できません」としか言えず、必要な代理要員は見つけるしかないですね^^;;
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この回答へのお礼

友人と遊びに行く、というのを他のスタッフが聞いたようで・・・
会社に来てもらうのは無理そうです。

お礼日時:2014/06/11 17:37

逆質問で申し訳ありませんが、御社従業員が体調悪くなった場合は有給は使用できないのでしょうか?

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この回答へのお礼

基本使用はしていません。一か月前に申請した場合のみ使えるといった状況です。

お礼日時:2014/06/11 17:35

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