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良かったらアドバイス頂けませんか?

営業事務の契約社員をしている30代女性です。

妊娠していましたが流産してしまいました。




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2人事務体制の営業所に務めているのですが、相方の派遣女性が転職に伴い退職されたばかりです。
(半年前までベテラン正社員のポジションでした。派遣の方は業務量の多さに付いていけず退職となりました)

後任に正社員の男性が入ったのですが正社員にも関わらず元営業マンとの事で全く事務業務をご存知なく、契約社員である自分が業務指導を行う事になりました。

先日インフルエンザにかかり、5日間仕事を休んだのですが、社員の方たちから代わる代わる連絡が来て
「あなたがいないから何をすればいいかわからない」
と業務の依頼や何をすればいいか指示するようにと言われました。

自分がいないと回らないと分かっていたので意識が朦朧とする中対応しました。

翌週出血が起こり、流産していました。


仕事の負担もかなり大きく、退職したいのですが、生活のためにそれが出来ません(>_<)


安定期に入っていなかったので、職場には未報告でしたが精神的に参ってしまい、少し休みをもらいたいのですが流産した事は報告した方が良いでしょうか?
(私以外全員男性なので伝えにくいですが…)

休むには流産の証明書等が必要でしょうか?

有給が30日程度溜まっているので、それを使用すれば問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

有給で休めば単なる休養


いちいち報告することもないと思います
有休が30日もあるのなら安定期になるまで使えよという話です。
精神的に参って使うのなら体は普通の生理と同じ
仕事に夢中になれば忘れると思います。
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この回答へのお礼

「いちいち」棘があるご回答ありがとうございます。

少人数の部署で安定期になるまで有給を使いたいなんて言える訳がないでしょう。

普通の生理と同じではありません。
後遺症等の知識がない回答と見受けられます。

お礼日時:2024/04/02 22:57

流産を理由に休むのであれば伝えて診断書がある方がいいです。

伝えたくないのであれば理由をつけて有給を使うのは問題ないですよ。
流産をしたのが妊娠4ヶ月以降であれば産休を取れます。

以下、厚生労働省からです。
流産、死産した場合には、出血や下腹部痛等への対応として、医師等から
一定期間の休業等の指導が出されることがあります。
この場合において、流産、死産後1年以内の場合(妊娠の週数を問わず)
は母性健康管理措置の対象となり、事業主は、健康診査を受けるための時間
の確保や、休業等の医師等からの指導事項を守ることができるようにしなけ
ればなりません。
また、妊娠4か月以降の流産、死産の場合は、労働基準法に基づく産後休
業(原則8週間。本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合
には6週間でも可。)の対象となり、事業主は労働者を就業させてはなりま
せん。
適用法令 男女雇用機会均等法第 12 条、第 13 条
労働基準法第 65 条第2項
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/00076400 …
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