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理解力がなく恥ずかしいのですが、先日会社の上司に呼ばれ、ダラダラと要点がわからない話をされたあと『だから有給を5日間消化しなくては法律上問題があるから公休を有給として消化するから』と言われました。

急に普段あまり話さない上司に呼ばれた緊張もあり、もう一回説明を聞き返すのを戸惑ってしまい、『わかりました。』と了承してしまったのですが…。

これはつまり働きすぎで有給消化が出来ない為、普通に休みの日を有給扱いして無理矢理にでも法律分は消化する。つまり流すという意味でしょうか?

それとも他の意図があるのでしょうか?

もし私の理解が正しければ、法律で定められた5日以外にも残った有給は消滅してしまう為、早く帰れる日は帰らせてもらおうと親しい上司に相談しようと考えていますが、その前に理解したいです。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

回答№1さまの言われる通り、法改正があって労働者の有休休暇消化義務が5日になりました。



会社によって解釈はわかりませんが、年間・年度で5日は必ず有休を消化してください、という会社側の論理です。
5日間労働者に有休を取得させれば、会社は労基法に問われない、ということです。
どのようにその5日間を取得させるかは会社の個々の事情ですけどね。

有休は労働者の権利ですから、会社側の意図でどうこう、はあまり無いかとは思います。

有休の件は人事部署に確認したうえで、早く帰れる日は・・は上司に相談なさってはいかがでしょう。
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働き過ぎですから、有給で休暇を取ってください。

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> 『だから有給を5日間消化しなくては法律上問題があるから公休を


> 有給として消化するから』と言われました。
その話が事実であれば、違法行為です。

①確かに、会社は労働者に対して年5日以上の有給休暇取得をさせなければならない。
②その為に、該当労働者と話し合って有給取得日を決め、会社はその決めた日に有給を取らせる[会社の都合による変更は認めないというレベル]。
③とはいえ、会社が休みとしている日に対して、有給休暇申請は出来ない。これは、有給休暇とは労働する義務がある日に対しての労働を免除する効果があるからであり、そもそも労働する義務のない日に対しては免除もなにもあり得ないからである。


なお、本来出勤日であるが、労使協定などにより会社が指定した労働日を有給休暇取得日とすることは可能。
これを「計画的付与」と呼ぶ。
因みに私の勤務先では、年間労働日数の関係で年3回は土曜出勤となるが、この3回の土曜出勤を「計画的付与」により全員休みにしている。
 https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hou …


> もし私の理解が正しければ、法律で定められた5日以外にも残った有給は
> 消滅してしまう為、早く帰れる日は帰らせてもらおうと親しい上司に
> 相談しようと考えていますが、その前に理解したいです。
「5日以外の有給休暇が消滅」と言うのは、労基法に定められている時効の関係だと思いますので、どのように利用するのかはご質問者様のご自由です。

勤務状況が不明なので有効なアドバイスではないと思いますが、その親しい上司を通じて、今回の「公休を有給に」の内容を再確認してもらい、その上で貴方の方から有給取得日を申請してみては?


あるいは、↓に相談の電話
 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/? …
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