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9月末で退職希望のところ、引継ぎもあるし10/10までいて欲しいと言われましたので、有給使って10月末までならと切り替えしました。
上司がその事を社長に掛け合ってくれましたが「退職時の有給消化は一切認めない。1日あたり¥2000の買取しかできない。就業規則にもある。だったら9月末で仕方がないよね」という返事だったそうです。

この就業規則は合法でしょうか?
社長いわく、「離職率が高いために専門家と相談して作った就業規則」だそうです。

しかもいまだに引継ぎの人も決めていない状況です。
このまま引き継ぎなく辞めてしまったとして、会社に損害を与えたと言われないでしょうか?

4年間がんばった会社ですので、(早く辞めたいのは山々ですが)ちゃんと引継ぎをする気はあります。

どなたかご回答お願いします。

A 回答 (5件)

>退職時の有給消化は一切認めない。



その社長の言い分こそ、法律では認められない。労働者には有給休暇を取得する権利がある。有給の取得を阻むことはできない。なお、使用者側には有給の時季変更権があるが、退職時には変更するべき時季がないため、その権利を行使しようがないのだ。

>就業規則にもある。

就業規則よりも法律の方が優先する。万が一に、「退職時の有給消化は一切認めない」との記述が就業規則にあったとしても、それは法律違反であり無効である。

>離職率が高いために専門家と相談して作った就業規則

その専門家とやらは法律に関して素人の私以下の知識しか持ち合わせていない大馬鹿である。無視してかまわない。

>しかもいまだに引継ぎの人も決めていない状況です。

それは会社の勝手であり、会社が責任を持って決めることであり、貴方が心配することではないし、心配する義務はない。安心してほしい。

なお、民法の定めでは二週間前に退職の意思を申し出れば辞められることになっている。貴方の場合、10月末ということで1か月以上前に申告をしている。法律上申し分ない。この状態で、貴方の退職日までに引き継ぎの人間を用意しない、用意できなかったとしても、それは完璧に会社側の手落ちであり、貴方には一切の責任はない。

万が一会社側から何か請求されたとしても、貴方には支払義務は一切ない。ただ無視していればOKである。

なにかあれば労働基準監督署に相談してほしい。
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この回答へのお礼

私の文章がわかりにくくてすいません。
有給消化して、10月末までなら、9月末でなくてもいいという話をしたところ
社長は、有給消化できない(させたくない?)から9月末で辞めてもらおうという答えでした。
ちなみに辞める意思を伝えたのは7月中旬のことです。

一刀両断ですね。。。

ですよね。。。
いままでやめていった人たちもみんな泣く泣く辞めています。
何とか話会いにこじつけたいと思います。
ありがとうございました!!!

お礼日時:2007/09/07 02:08

人事担当です



>9月末で退職希望のところ
>だったら9月末で仕方がないよね

お互いの意見が一致していますので9月末で退職されればそれで解決でしょう

それで貴方の問題は一応解決します

>この就業規則は合法でしょうか?

一部無効でしょう

>退職時の有給消化は一切認めない。

無効です、労働者には有給休暇を使う権利が有ります

>1日あたり¥2000の買取しかできない。

嫌なら買い取って貰わなければ良いだけの話しでしょう
会社が買い取らなければならない義務は有りません

>会社に損害を与えたと言われないでしょうか?

言うのは会社の勝手ですが法的な賠償責任は有りません

なお、貴方には9月末までに有給休暇を消化する権利が有ります

余談ですが私の会社では3ヶ月間消化された方が居られます

退職日の2週間ほど前に有給20日発生
以前の有給は40日残ってましたので...。

就業規則は法に優越出来ません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

3ヶ月消化。。。知識があって、会社もきちんとした会社なんでしょうね。うらやましいです。

会社が、「消化できない・認めない」の一点張りで、
今日も話が進みませんでした。

3人体制での休館日なし完全シフト制と相当にきつい労働環境なので、現実、一方的な休み方もできません。
ただでさえ、引継ぎも決まってないのに
お互いが、いいようにまとまればいいと思う気持ちは
無意味で必要ないのでしょうか?
「有給消化の権利」のことをもっと早くわかっていたら、
もうちょっと賢く動けたのでしょうね。

ちょっと自己嫌悪です。

お礼日時:2007/09/07 22:23

そういうような会社なら,買い取って貰って早く止めてしまった方がいいですね. まだ金にしてくれるだけ良いです.,


労働基準局に訴えてごたごたするのも大変です.そんな会社すんなりということ聞くわけ無いでしょう.
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会社側が就業規則で有給が使えないと言っているなら、退職の意思表示が辞める1ヶ月前などと定められていて1ヶ月後に退職するなら問題はないと思いますが。


例えば、就業規則よりも短い期間で辞める場合、会社に損害を与えたなどと訴えられる可能性はなくもないとは思いますが、その際の手間・時間・資金などを考えるとお互いにそんなにメリットがないと思われます。
離職率が高いなら、同僚に今まで辞めた人がどのように辞めて言ったか何気なく聞いてみるものも良いかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

退職の意思表示は7月からしていました。

ので、会社に迷惑にならないようにこちらもしているつもりなのですが・・・。
それから1ヶ月は、私に良くしてくださっていた上司の方が何とか辞めないでもらおうという気遣いが心痛く・・・

いままでで、円満に退社した人なんて、いないに等しいです。
つきに1日しか有給消化したらだめとか、
1ヶ月以上前の申請しか有給休暇の許可が出ないとか・・・
有給はたまる一方で、辞めるとき・期限切れは1日¥2000の買取です。

いままででも、最終的にはもめにもめ、円満に退社した人なんて、いないに等しいです。

補足日時:2007/09/07 03:41
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就業規則は労働基準監督署の確認印があるものなら有効になります。



しかし基本的には退職時の有給休暇の消化は会社は拒否できません。
なので就業規則が労基の確認を取っていないかもしれませんね。


日程的には余裕があるようなので、完全消化できると思いますよ。

しかし、もともと9月末退職があなたの希望ですから、引継ぎはなしで辞めた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

>なので就業規則が労基の確認を取っていないかもしれませんね。
・・・会社の社員みんなで「怪しいよね」って話してたんです。。。


早々の回答ありがとうございました!!

お礼日時:2007/09/07 01:59

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