
60代後半の母が突然解雇となりました。
今の職場では正規雇用として10年以上働いています。
職場で仕事がらみの嫌がらせがあったようで、他社員から社長に告げ口(内容は分からず)され、社長より急遽、定年退職を言い渡されたとのことです。言い渡されたのは今週とのことです。
・今年度いっぱいで定年退職
・2月いっぱいで辞めれば、1か月分の給与は払う
と言われているようです
母はまだ全然働ける状態ですが、この年齢での転職は大変であることと、失業保険も年齢的に50日分しか出ないようですが、これはもう泣き寝入り(辞めるしかない)のでしょうか。
会社としては退職金は無いようです。
また、突如ですが、定年退職といわれているので、そうなると、50日分の失業保険すら出ないのではないかと心配しています。
1か月分の給与は、もらうのが良いか、それともそもそも有給で3月を過ごすという手もありそうです。
アドバイスなどいただけると幸いです
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
契約書には定年60歳と言う記載があるようですが、お母さんは
既に60歳後半のようですから、お母さんが60歳を迎えた時に
定年と言う事を伝えて契約の継続は無しと伝えれば違法にはなり
ません。既に5年以上も経過しますから、今週になって定年だと
言うのは可笑しな話です。60歳が定年と決められているのに、
既に60歳後半になっている人に対して言う言葉でしょうか。
定年だから解雇と言う事は違法ではありません。それは契約書に
記載してあるからです。でも5年を経過している人に対して契約
を終わらせる事を言うのは変な話です。社長は5年間も契約が終
わった事を言い忘れていると言う事でしょうか。そんな訳はあり
ませんよね。どうも自分の考えで辞めさせようと考えているよう
に思えます。
とりあえず契約書が手元にあるなら、それを労働基準監督署に持
参して相談員に話してはどうでしょうか。そうすれば社長が言う
事に違法性があるか無いかが分かります。後は監督署の指示に従
ってはどうですか。
ありがとうございます
結局、その会社に残ってもよいことがないので、会社を辞めることになりました...
労基署への相談などしたいと思います。
No.6
- 回答日時:
突然の解雇になったのではありませんね。
下記に書かれている内容からすると、解雇を予告されたと言うのが正しのでは。
60代後半と書かれてますから、65歳は過ぎていますよね。
65歳以上だと通常の失業手当は受給が出来ません。65歳以
上からは高年齢求職給付金と言います。お母さんの場合は被保
険者期間が1年以上ですから、期間は質問の通りで50日分と
64歳までの人より短縮されます。
ここで確認ですが、お母さんが勤務している会社は雇用保険に
加入していますよね。もし加入していない場合は高年齢求職給
付金は受給が出来ませんよ。
いきなりの定年退職勧告では、前もって退職勧告の相談等はさ
れていないはずですから、これは違法になる可能性があります
ね。ココで相談をするよりも、労働基準監督署に出向いて相談
をされた方が確実です。会社はハッキリとした理由を告げてい
ませんので、これを聞き出すためにも労働基準監督署に出向い
て相談をした方が確実です。
ありがとうございます
そうですね、確かにまだ解雇はされていませんね…
雇用保険には幸いにも加入しているようです
雇用時の契約書を確認したところ、「定年60歳」という記載がありますが、その記載は「二重線で消されて」いました。したがって、雇用契約時には、定年は設定されていませんが、それを突然、今週「実は定年60歳なんだよね」と社長が言ってきたとのことです。
なので、いきなりの定年退職勧告という形になるかと思います。
社長からのメールでは、「解雇ではありません。定年退職です」という記載があります。
この場合は、違法性があるのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
結局はお母様に戦う意志があるかですよ。
ここで法的にどうとかアドバイスもらっても、弁護士でも雇わない限り自分が黙ってでも誰かが勝手に救ってくれるものでもないですし。
定年退職については就業規則に記載がなければ解雇の理由になりませんし、年齢の記載があっても今まで雇っている以上、それを理由にやはり解雇はできません。
不当解雇なのでお母様が意地でも辞めないと突っぱねれば、会社は辞めさせることはできません。
この辺は労働基準監督署に相談した方が良いんですが、お母様にそこまでの意志がありますかね?
>2月いっぱいで辞めれば、1か月分の給与は払う
これ、別に厚意でもなんでもなく法的に払わないといけない部分です。
解雇通告は一ヶ月以上前にしておかないといけないので、一ヶ月に満たない場合は解雇予告手当として1ヶ月分の給料を払わないといけません。
>それともそもそも有給で3月を過ごすという手もありそうです。
有給の残日数によりますね。
3月いっぱいまるごと休めるならそっちの方が良いですが、丸ごとが無理なら2月末までとして今日からでも2月末まで有給使って休むという方が同じ1ヶ月分でも休みを使えるので楽です。
あとお母様から退職届は出さないように。
自己都合退職にされてしまうので。
定年退職ではなく、あくまで解雇扱いで離職票も会社都合にしてもらうよう釘を差しておきましょう
あと多少なりとも戦う気があるなら、1ヶ月分と言わず、退職金として数年分の給料を払うなら辞めてあげても良いと持ちかけるのもありですよ?
会社が何が何でも辞めてほしいなら譲歩するはずです。
ありがとうございます
退職届は出さないようにとのこと、ちゃんと伝えます。
#定年退職ではなく、あくまで解雇扱いで
というのは、どのようにすれば良いのでしょうか。
実は、雇用時の契約書を確認したところ、「定年60歳」という記載がありますが、その記載は「二重線で消されて」いました。
したがって、雇用契約時には、定年は設定されていませんが、それを突然、今週「実は定年60歳なんだよね」と社長が言ってきたとのことです。
現状、頑張って残っても、ワンマン社長がいる以上、母にとって良いことはないので、少しでも良い条件で止めることができ、良い転職ができればと思っています。
よろしくお願いします
No.4
- 回答日時:
雇用保険に入っていなければ失業保険はもらえません
入っていたら離職票がもらえて失業保険ももらえます。
65才なら定年で退職してくれはよくありますし
会社都合なら次の月からもらえます。
まずは職業安定所に行って相談してください。
私も60歳でやめてくれと言われましたので
はいと言って辞めました。
有休があるなら3か月間の給料を退職金代わりに
もらいましょう
当然の権利なんですから
退職日が3か月後になります。
ありがとうございます
幸いにも雇用保険には入っており、失業保険はもらえそうです。
他の方のご意見の補足にも記載しましたが、雇用時の契約書を確認したところ、「定年60歳」という記載がありますが、その記載は「二重線で消されて」いました。
したがって、雇用契約時には、定年は設定されていませんが、それを突然、今週「実は定年60歳なんだよね」と社長が言ってきたとのことです。
有給の日数に残りがあれば、退職は3ヶ月後にできるものなのでしょうか。それとも、3ヶ月分の有給休暇(約60日)があれば、という意味でしょうか。
No.3
- 回答日時:
1.法的アドバイスを受けること
まず、お母様は労働弁護士や労働組合に相談することを検討してください。解雇の正当性や違法性、退職金や失業保険の権利などを専門家に相談することで、適切な対応ができるかもしれません。
2.解雇の正当性を確認する
お母様が嫌がらせを受けたとのことですが、解雇の理由が適切であるかどうかを確認してください。解雇が不当である場合、法的手段を検討することができます。
ありがとうございます。
まずは、無料相談など、探してみるようにします。労働組合などがある規模の会社ではないので…
解雇の理由は、ワンマン社長の意志で、結局経営がうまくいっていないことを、誰かに責任を取らせたいように感じました。
No.2
- 回答日時:
①「定年退職」は事実なのか
定年退職は、突然来るものではありません。
会社の就業規則を確認して下さい。
誰でも見られる所に置いてあるはずです。
②お母様はどうしたいのか
可能であれば今後も今の会社で働きたいのか、退職はやむなしとして退職後のことが心配なのか、どちらでしょう。
ありがとうございます
①については確認中です。
②については、母も揺れていますが、ただ、このような状況なので残っても良いことはないから、心機一転しよう!と伝えています。しかしながら、やはり、年齢的に、雇ってくれるところがあるかどうか、相当不安です。
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