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私は日本で生まれ、日本の国籍をもっています。
家族の関係でアメリカ、カンザス州に11年住んでいます。
私は既に永住権(グリーンカード)を持っています。

私の彼氏は日本人留学生でもちろんグリーンカードはもっていません。

私の今の状況で彼とアメリカで結婚した場合、彼はアメリカの永住権を申請できるのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

永住権保持者との結婚でも申請は可能です。


しかし、国民との婚姻ベースでの申請とは異なり、永住者との婚姻ベースは冷遇されており、待ち時間が非常に長くて、5~8年と聞いています(移民局の込み具合で、それ以上になる可能性もあります)。
その間、彼はF-1ビザやH-1bビザなど、何らかの長期滞在ビザを維持しなければ、アメリカには住めません。

もし学生ビザが切れて違法滞在すると、いざ永住権が取れる、という段階になって、10年間の国外待機を命じられるかもしれません。
また、学生ビザはもともと帰国を前提としたビザのため、永住権申請を行ってしまうと移民意思を表明することになり、ビザが切れて日本で更新するときに拒否される可能性が高くなります。
つまり、永住権が取得できるまで、絶対に国外へ出ずにI-20を維持して学業を続けるか、H-1bビザなどの帰国を前提にしないビザを取得するしか方法がないんです。

もし、fullowさんがアメリカ市民権を申請し取得してから結婚すれば、国民の配偶者ベースでの申請になるため、彼には2年間の条件付永住権(2年後に結婚が継続していれば普通の永住権に切り替え可)がすぐに下りますし、たとえ学生であっても働くことが可能になります。
ただし、日本政府は二重国籍を認めていないため、成人が市民権を取得すると日本国籍を失うことになるので、よく考えてから決めてくださいね。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきまして、ありがとうございます。
とても分かり易かったです!

国籍を日本からアメリカに変える気はありません。
日本にも滞在できるし、アメリカにも普通に住んで仕事もできますしね。

一番いいのは、彼氏が卒業して、OPをもらい1年こちらで仕事をし、ビザをサポートしてもらえるようにするのが一番言いと感じました。

アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2006/10/08 02:07

永住権(グリーンカード)保有者が日本人配偶者のスポンサーとして永住権申請を出来ます。

しかし市民権保有者がスポンサーになる場合と戸違って、#1さんが記されている通り、永住権(グリーンカード)保有者がスポンサーの場合は優先順位が低い(1年間の許可人数がすごく少ない)ため、5年以上待たざるを得ません。 もし配偶者が米国滞在のためのビザが無い場合には日本で待機状態になります。 もし米国滞在のビザが有れば米国で永住権許可を待つことが出来ます。

現在、留学生としてFビザあるいはMビザで入国されていると考えると、貴女が永住権を申請すると現在のビザの更新・延長・再入国は相当困難なものになると考えます。 これらのビザは日本に戻ることを前提、すなわち米国に永住しないとの意志に基づいて発行されているため、永住権を申請すると「永住の意志有り」との判断になり、ビザの更新不可・再入国不可になることが多いとの経験段を聞きます。 「彼氏」自身が永住の意志を持つことが許される Double-purpose ビザの H1-B ビザの雇用者がスポンサーになるビザを取得して、永住権の許可を待つことになります。 現在の学生のステタスから大学院などに進まれてもFビザの更新になるので、永住権の申請はその後の方が良いでしょう。

貴女が市民権を取得するのに現状では1年以上は掛からないと思います。 それから「彼氏」の永住権をスポンサーしたら1年以内に2年間有効の条件付GCが認められ、2年後に婚姻関係が再確認され普通のGCになります。

#1さんも記されている通り、市民権を取得すると日本国籍は抹消処分になります。
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この回答へのお礼

留学中の申請は気をつけなければいけないのですね。
勉強になりました!

アドバイスとても参考になりました。

ありがとうございました!!

お礼日時:2006/10/08 02:10

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