
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは、厚生年金の上乗せ給付の「厚生年金基金」の分ですね。
大企業は企業独自に、中小企業では業界で基金を設立しています。
基金からの給付は、老齢厚生年金の報酬比例年金を代行し、プラスアルファを加えて支給する「基本年金」(基本部分の給付という)と、基金独自の設計による上乗せ給付である「加算年金・一時金」(加算部分の給付という)の2 本建てになっています。
基本部分の給付は基金に1 カ月以上加入した人なら誰でも受けられますが、加算部分の給付は、加入期間などについて一定の条件を満たした場合に支給されます。
特に加算年金は長期加入が支給の条件となっていますので、加算部分の給付を受ける条件を満たしながら長期加入しなかった人については、退職時に加算年金の原資を一時金として支給することになっています。
この退職一時金を60歳まで、厚生年金基金連合会が引き継いで、年金として受取ることも出来ます。
会社から、この、どちらを選択するか聞かれているわけです。
このように一時金は加算部分の給付ですから、退職時に一時金を受けても、基本部分の給付である基本年金は、60歳または特別支給の老齢厚生年金が受けられるようになったときに基金から支給されます。ただし、中途脱退者には厚生年金基金連合会から支給されます
No.3
- 回答日時:
他の方が回答されている通り、今まで基金として払ってきた分を、一括してもらうか、60才になってから年金として(一括ではありません)、もらうかを聞かれているのです。
私は、年金としてもらう方にしました。少額ですが、65才まで生きていいれば、一時金を上回る金額を受給できるからです。
せこい?
No.1
- 回答日時:
当面の生活費として現金が必要な場合には、基金に納めた額を一時金として受け取ることになるでしょうし、年金を受給するときに上乗せして受給したい場合には、その方法を選択することになります。
どちらが得かは、用途によって異なってきますが、生活費の状況を勘案して選択をすると良いでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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