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このたび会社を退職したため、それまで所属していた厚生年金基金より受給案内の手紙が届きました。「脱退一時金として給付を受ける」か「他の制度に移管して、将来通算した形で給付を受ける」かを選択してくださいとの内容でした。

脱退一時金は約50万円となっていました。

私は現在自営業のため、個人型確定拠出年金の加入者となっていますので、他の制度に移換する場合は、個人型確定拠出年金に移換することになると考えています。

質問ですが、「一時金として受け取る」、「個人型確定拠出年金に移換する」場合の税制上の違いなどあるのでしょうか?

受け取りはいつでもよいと考えているので、少しでも受け取れる額が多い方がよいと思っているのですが、どちらの方が得になるのでしょうか?

違いについて詳しい方がいたら教えていただけないでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> 「一時金として受け取る」



これは、厚生年金基金の脱退餞別金ですので、将来の年金の三階部分になりません。
つまり、年金とせずに、現在の退職時に、全額を貰ってしまうということです。


> 「個人型確定拠出年金に移換する」

これは、厚生年金基金の上部加入組織等に、現在の全額を移管して、将来厚生年金基金から年金として貰うということです。



> 税制上の違いなどあるのでしょうか?

一時所得としての確定申告は、私は詳細が分かりませんが、一時金のほうの金額は、将来年金として移管の全金額の約7~8割でしょう。
税金は、一時所得として、他の収入とあわせて確定申告が必要です。

個人型確定拠出年金の移管のほうは、金額を希望する期間を年金として貰いますが、確定申告(公的年金として雑収入)が必要です。
確定申告の時期になると、源泉徴収票(税金や介護保険等が源泉徴収されている)が送付されてくるので、それを添付して確定申告をします。
確定申告する場合は、公的年金の源泉徴収票は税金が多めに徴収されていますので、他の収入とあわせて確定申告すると、多少は還付されるでしょう。


> 受け取りはいつでもよいと考えているので、少しでも受け取れる額が多い方がよいと思っているのですが、どちらの方が得になるのでしょうか?

一時金は、額面(掛けた総金額等)の、約7~8割しか貰えないようです。
そして、確定申告も一時所得なので、税率?が高いとか聞いています。(私は、一時金の確定申告の経験無いので詳細が分からない)

年金基金の年金としてなら、額面(掛けた送金額等)の金家具と、プラス運用益が、貰えます。

金額を考えるなら、一時金で貰わずに将来の年金です。

しかし、将来の年金にすると、物価上昇で実質的に価値が減ったりや、ニュースになっている現在の年金基金の基金不足(原資不足)・運用先にだまされた?消えた年・年金基金の組織が解散で、基金年金がもらえない恐れもあります。

私の考えは、年金基金の資金不足(原資不足)や、解散しない様な強い基金の組織なら、年金にしたほうがいいと思います。
しかし、年金基金の資金不足(原資不足)になりそうだったり、解散する気配・噂がある弱い年金基金の組織なら、一時金で貰いましょう。

注:厚生年金基金(個人型確定拠出年金)と、国民年金や厚生年金は、名前が似ていますが、まったく別の年金ですから、混同しない様にしない様にして下さい。
国民年金や厚生年金は、国の制度(正しくは、日本年金機構/旧社会保険庁)です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答どうもありがとうございました。とてもわかりやすかったです。
個人型確定拠出年金に移換する手続きをして将来受け取ることにしました。

お礼日時:2014/02/27 18:27

脱退手当金で受け取ると過去の年金加入歴は抹消となります(厚生年金も全て抹消の可能性がありますからきちんと確認して下さい)。


他の制度に移行とは企業年金連合会の通算年金に資金を移します(国の厚生年金は国庫に納めます)。これは現段階で年金受給権が確定し、老齢年金のみの年金です。国営の年金と同じく公的年金として支給されます。また基金が破綻しても連合会の通算年金は影響されません。
自営業との事ですが、小規模企業共済(国営退職金共済、掛金は全額損金)には加入してますか?普通の確定拠出年金は民営で年間保険料8~10万円で生命保険料控除は頭打ちになる(預金・投信商品だと保険料控除は使えない)為国民年金基金等国の制度を積極的に使い非課税貯蓄を増やす事は有効です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/02/27 18:28

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