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秋になると木の実でトトロ風のマスコットを作ってバザーなどで販売しているのを良く見ます。
私も出店してみたいのですが著作権というものには引っかからないでしょうか?
トトロ似みたいな物なのですが。
それは「どんぐりトトロ」で検索すると沢山出てきます。
ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

ひっかかると思いますよ。


ただ、ジプリに電話をして、確認しようとすると、拒絶されるそうです。
NOと、いう意思表示ではなく、「また、この手の電話か、いい加減にしてよ」という感じだそうです。
積極的に著作権侵害を調べる姿勢は、皆無と思われます。
こっそり、やれば、ジブリに関しては、大丈夫みたいです。
親しい人の伝聞です。
私がやっているわけでは、ありません。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/11/02 19:18

著作権者からの許諾を受けていなければ


著作権(複製権)の侵害に当たる可能性があります。
著作権の侵害の有無に関しては
No.2のおっしゃる営利目的の有無は
全く関係ありませんの気をつけてください。
また、模倣することも複製に含まれます。
(今回の場合はトトロを真似ていることは明らかであり
 バザーでの出店なので私的利用の範囲も超えています)

ただし著作権は親告権である為
著作権を侵害された当事者しか訴えることができず
今回のような末端レベルでの事例は件数が非常に多く
また著作権者側で把握することは非常に難しく
さらにこう言ったことに過剰に反応しすぎると
イメージダウンにつながる恐れもあることから
現実には黙認されていることが多くあります。
(もちろん黙認=侵害ではないということではありません)

ですのでこの場においてはどうしても
『著作権の侵害に当たるからいけないよ』
という回答が妥当となってしまいます。

とはいえ権利者側の許諾、容認があれば問題ないわけで
ジブリ側に確認を取ることがベストなのではないかと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/11/02 19:18

サンリオの布地などには、


「このプリントを製品化して販売することは禁じられております。」
こんな記載があります。
バザーは作った人に直接利益が出る商取引ではなくて、幼稚園や学校などに寄付することですよね。
自分に利益が出ることを目的にした取引じゃないので、引っかからないと思うのですが。
どこかの店で継続的にトトロ似のマスコットを売れば著作権は発生すると思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/11/02 19:19

「トトロ」という商標を使うだけで侵害しています。


100%犯罪です。
無知な人が販売しているんでしょうね・・・。
学校・幼稚園等で扱っている場合は、管理者に丁寧に教えてさしあげてほしいです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/11/02 19:19

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