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憲法第21条:通信の秘密は、これを侵してはならない。
有線電気通信法第9条:有線電気通信の秘密は、侵してはならない。
など、通信の秘密を守る法令があります。

しかし、会社内のLANを用いたメールについてはこのような法令の保護を受けない(つまり、経営者は通信内容を監視してもよい)ということを聞いたのですが、それは本当でしょうか。また、その法的根拠はあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

法的根拠は不明ですが、社内LANでの利用の場合は管理者である会社が利用者本人となります(この場合社員は会社の一部となります)。


利用者本人が、自身の通信の管理・監視を行っても何も問題がありません。
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この回答へのお礼

早速の御回答有り難うございます。

>社内LANでの利用の場合は管理者である会社が利用者本人となります(この場合社員は会社の一部となります)。

そうなんですか。いろんな解釈ができるんですね。とても参考になりました。有り難うございました。

お礼日時:2006/12/03 22:01

  


http://web110.com/roppou/index.html

一部抜粋
電気通信事業法の「通信の守秘義務」や、憲法第21条の「通信の秘密」であり、これらはそれぞれ、通信事業者や国家権力による検閲を制限しているものです。よって、民間企業に適用されるものではありません。

そもそも社内メールというのは会社の業務遂行を目的に会社から貸与されている設備ですので、それを私用に使うこと自体に問題があります

 

この回答への補足

早速の御回答有り難うございます。

>憲法第21条の「通信の秘密」であり、これらはそれぞれ、通信事業者や国家権力による検閲を制限しているものです。

憲法第21条には「国家権力による検閲を制限している」との記述はありませんが、これは判例か何かでそのように言われているのでしょうか。あるいは、通説なのでしょうか。

>そもそも社内メールというのは会社の業務遂行を目的に会社から貸与されている設備ですので、それを私用に使うこと自体に問題があります

そういう意味では確かにそうですね。
有り難うございました。

補足日時:2006/12/03 21:57
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