10秒目をつむったら…

27歳の息子は4tトラックで、午前2時ごろ、右折ラインのある片側2車線(走行車線、追越車線、右折車線)のバイパス道の、走行車線を制限速度の60kmで走行中でした。

追越車線を走行中のトレーラーが、追越車線から、突然、反対車線にUターンを
かましました。
後部が走行車線にはみ出し、ケツダシって言うんですか、荷台からはみ出して積んでいた長ものの鋼材が、息子のトラックのキャビンを直撃し、トラックはハンドルから上の部分を鋼材でもぎ取られました。

息子は間一髪で、奇跡的にも、命びろいしました。

右こめかみあたりから、耳の後ろまでの傷は、頭蓋骨が見え、動脈(か静脈)を切断し、16針縫合。
右まぶた6針、左まぶた4針縫合、ムチウチ、頭部強打・・・・
で入院中です。

事故直後、相手方は、救急病院にも誰もお見えになりませんでした。
              
早朝の事故でしたが、夕方になって本人さんから
「荷を積み替えていた、これから東京に行くので帰ってから伺います。」
と、電話連絡・・・・・

あきれた会社です。
早朝に事故を起こし、血の海、グチャグチャのトラック、事情徴収などでとても疲れているはずの運転手を、長距離乗務につけるなんて・・・
寝ずの運転ですよね・・・・ 
    
1週間が過ぎようとしていますが本人、会社とも、まだお見えになりませんん・・・

これでは、まるで私方が悪いみたい・・・・・

*なお、トレーラーは赤布だけで夜間用のマーカーはつけておらず、先導車も回転  灯もなかったようです。
*鋼材は、積載規定(全車長の10/1以下)に違反していたようです。

私方の会社は零細で、初めてのことなので戸惑っています。
労災を使うそうですが、慰謝料とか、会社の対応策、注意事項等教えてください。

A 回答 (7件)

 適確な対処のできる親御さんをお持ちで、息子さんは幸せだと思います。


 あとは、契約中の保険なり共済などで、傷害なり障害が担保されるものについて、有無や条件などを確認してみてください。火災保険でも総合保険などではそのような特約がついている場合があり、クレジットカードに自動付帯のものがあったりします。
 これといった有力な情報提供ができなかったと思いますが、負けずに頑張ってください。死亡交通事故の関係者の経験者として、事故の根絶を願うものです。
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この回答へのお礼

ほんとに、いろいろとありがとうございました。
根っからのトラック好きの息子は、1日も早い職場復帰を願っており、
昨日行った眼科でも、さしあたっての傷害はないとのことで一安心。

不況の折、トラック1台減車、それに伴い社員も一名リストラ!とならないことを祈りながらの療養です。

これからまだ、いろいろと問題もあると思いますが、頑張ってみます。

ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2002/05/13 14:40

 失礼しました、バーテンに従事されている件は、過去形で読むべきを現在進行形で読んでしまいました。


 副業禁止規定があるとしても、これは就業規則で規制する範囲であり、バーテン=接客業としての収入を損害賠償に加算請求しても差し障りないでしょう。
 例えば、将来的にはその店のマネージャーとして抜擢という予定が崩れた場合には、実るかどうかは別として、理屈の上では主張する余地はあるのではないでしょうか。これについては、いわゆる「得べかりし利益」が損害賠償の対象となるか、ということで、相当勉強されるか専門家への依頼が必要と思います。
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この回答へのお礼

度々のご回答、ありがとうございます。
事故当初、脳震盪状態で病院に搬入され、2両日くらいは意識も朦朧としており、
本人も事故状況が把握できず、闇の中でもがいていました。
いまだ事故前後の記憶が戻っていない(部分的な記憶喪失)状態で、息子共々、
大変心を痛めておりましたが、心強い回答でなんとか、良いほうに向かう道が見えてきたような気がします。
ホントに、ありがとうございました。

実地検証のため、本日は事故現場に行きます。
なにか、思い出せばと思いますが・・・・・
記憶がないのと、視力が落ちているため、正確な位置確認とかは不確かで
心配ですが・・・・・

本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/10 08:05

 本件では人身が出るというのはある意味当然なので、労災使用により不足分を自賠~損保の順で充当されることとなるのではなかったかと思います。


 むちうちの後遺症認定は難しいので、じっくり治療されるとして、障害で症状固定ができるものについて、示談前の保険金支払いの可否を確認、と損害賠償を分割していくとよろしいかと思います。
 搭乗者は会社に頼んで請求してもらってください。搭乗者傷害が限定契約でなければ(日数支払であれば)、最高で、日あたり、入院15,000円、通院10,000円という契約になっていることが期待され、障害となると限定契約でも幾ばくかの支払がされるかと思います。
 相手方の飲酒または酒気帯びについては、刑事告訴を臭わせての相手方との交渉が中心で、過失割合については1割程度の影響に留まると思います。これについては、複雑なテクニックになるような気がしますので、こちらのサイトでの回答は差し控えさせていただきます。
 バーテンをさせると、その期間の休損が請求できなくなるので、ご留意いただく必要があるかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
これから病院に行きますが、そのように伝えます。安心すると思います。

バーテンに関しては、慰謝料とか、損害補償って言うか、
顔の傷についての補償っていうことで・・・・
もし、右目の視力減退がひどい場合、最悪、運転できず
失業ってこともありえるし・・・
家事手伝いとなった場合、顔の傷は・・・・ってことで・・・・

いろいろありがとうございました。

お礼日時:2002/05/09 11:39

 お気持はお察ししますが、いわゆる善管義務の有無のような議論になってくると、私の手には負えませんので、なんともコメントし難いところです。


 ただ、ちょっと視点を変えると、相手方過失が多少前後しても、会社の物損負担部分については経済的な変化があったとして、息子さんの補償の内容が変わることはないものと思います。過失割合がシャープに数字で捉えられるのは、物損が中心で、自賠責上も、任意の支払についても、対人補償を単純に過失相殺するような扱いはしなかったように思いますが、いかがでしょう。

この回答への補足

お世話になりました。
任意保険が相手方と同じなので・・・・・
過失割合8:2で決着しそうです。
物損に関して、不況の折、会社としても早急の解決を望んでおられ、
(廃車となったトラックは直前に車検を受け、修理もしたため、
このままでは手形決済が厳しい・・・・)
私物(50万以上)に関しても、物損で見るとか・・・・?

人身に関しては、
相手方保険担当者は労災を使えば10割を見るし、
後遺症も多くつけるとも言っていますが・・・・

私後遺症に関して、*右まぶたに6・5センチ線状痕
          右額髪の生え際から耳後ろまで12センチ位の線状痕、はげ
          左まぶた=まひげ内に3センチ線状痕=まひげはげ
         
        
        *頚椎打撲=むちうち
        
        *右目視力減退(近々検査、たぶん0・1以下??)
        (左目は長年角膜移植の順番待ちの状態でほとんど視力ナシ!)
       
このような、後遺症が残りそうです。

息子は、独身で週末は私のお店(パブ)のバーテンダーとして
手伝ってくれていました。

慰謝料とか、示談交渉でのアドバイス等、
ご教示くださればありがたいのですが・・・・・

私方の会社の任意保険には、人身、対物、搭乗者がついていましたが、
搭乗者、これはどうなるのですか???

        
追伸、どうも相手は飲酒していたらしい・・・(本人がしゃべった!)

補足日時:2002/05/09 09:49
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この回答へのお礼

冷静さを欠いていました。すみません。
親ばかでした。相手方から話が聞けないので、息子の言い分ばかりでの判断でして・・・・・

所轄の警察に、事情を聞き、Uターン禁止区域でないことや、許可書があったことも確認しました。

走行中の事故ではどうしても、前方不注意がつきますよね・・・・
冷静に相手方保険屋とお話をすすめてゆきたいと思います。

力強いご回答ありがとうございました。
ホントにお手数かけました。

お礼日時:2002/04/26 07:34

息子さんは任意保険に入られてますよね。


だとしたら、その保険会社に相談されたらいかがでしょう?
相手側に100%過失があって自分の保険を使うケースでなくても、
相談に乗ってくれます。

まずは連絡してみてください。
ウチは関係ないでしょ!なんて言う保険会社は無い筈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

業務上の事故なので労災を使うそうです。
任意保険も会社が加入しているトラック共済を使うようです。

過失については、私方は、被害者であり、少なくなると思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/25 08:31

 失礼しました。

ご質問の冒頭部分について読み落し、息子さんの会社向きの回答となってしまいました。
 しかしながら、大きな怪我につながらなかったことが、何よりでしたね。愛車意識をもって大切に使っていたトラックが、ご子息を守ったのかも知れません。
 今のところ、事故の処理については、事情がよく見えませんので、もし会社の方で思うような解決が図り難ければ、また個別にご質問いただければ微力ながら回答したいと思います。
 なお、一定規模以上のトレーラーは、特殊車両運行許可が必要になりますが、これが適法に運用されているか、または、運送業許可条件違反の運行管理などがないかどうか、といったことも含め、このような事故発生に伴っては、交渉に際して、運行管理責任なども指摘され得ることと思います。
 回答は、折角ですから、ぜひ会社の方にご覧いただいてください。

この回答への補足

ありがとうございます。
私方の会社に問い合わせても、保険屋任せで、あまりガチャガチャ言うと(もめると・・)8:2の過失割合が、7:3にされてしまうかもしれないから・・・・という回答で不満です。
息子もつい先日、運行管理者(貨物)試験に合格したばかりで、事故が見えて来るにつれて(突然の剛材の激突で、頭を強打し意識を失い事故状況を把握できていなかった)、私方の会社の対応に不満そうです。

そもそも、業務上過失は、普通の過失より厳しく制限されていると聞きますが・・

私方の注意義務に、
* 夜間に、回転灯も後尾の夜間用マーカーライトもつけず、後尾には鋼材のはみ  出し荷のある積載違反のトレーラーがあり、
* あえて交通法規に違反し、右折ラインがあるにもかかわらず追越車線上から、  ウインカーもなく突然、反対車線にUターンしようとする車両がありうること  まで予想して走行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務が課せ  られるのでしょうか・・・?

私方は、相手が、通常ごく簡単に予見できない、著しく法規に違反しての運行をすることまで予想して、運行する必要があるのでしょうか・・・

ご回答、よろしくお願いいたします。

補足日時:2002/04/25 09:27
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 元トレーラードライバーで保険屋もしてる一般人です。


 ドライバーの方のためには、労災を早々に請求することが必要と思いますが、この場合、相手方の賠償義務が一部免責となる可能性があります。
 事故の場合、相手の対応の是非は、あくまで刑事的行政的責任の判断において参考とされるのみで、民事的な賠償となると直接的には関係しないといえると思います。
 相手の応対の悪さについては、警察とのやりとりの中で表意されればよろしいかと思いますが、現在されるべきことは、加害者側の問題点を証拠化しておくことが、効果のほどはまだわかりませんが、肝要と思います。目撃者の確保や現場・車の写真など、今の段階でできることを証拠化しておくべきでしょう。
 相手方に任意保険があれば、物的損害についても賠償をうけることができると思いますが、会社としては、ドライバーを気にしながらも、会社資源に関する損害防止にも尽力しなければならないことと思いますので、保険関係についても、手配をされることが必要でしょう。本件の場合、相手7対貴社3程度から、相手方の過失の度合いを証明していくことによって、相手の過失を増加させることができるかも知れません。
 なお、事故の原因となったトレーラーのUターンについては、その道路が転回禁止規制道路ではないとしても、事故のおそれのある場所でターンしてはいけないことになっていたと思うので、違法性が出てくるものと思いますので、特筆しておきます。
 私も乗務の時代には、若かったこともあって4車線ターンができてしまうトレーラーで転回したことがあり、人のことはいえません、道路において突飛な行動をした車は、保護されるべきではないと思います。
 以上ご参考まで。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
私方の会社、息子に伝えます。
廃車のため、車中の私物を取りに行く際、
「オレの車の最後が見たい・・・」とのことで、
ビデオに取ってきてもらいましたが、
自慢の姿はかけらもなく、キャビン部分は青空天井!
荷台にころがる引きちぎられたキャビン・・・血染めのシート・・・
無言の息子・・・

女で一つでここまで育てた大事な息子です。
まっとうに走っていても、明日はわが身の事故です。
このような無謀運転が原因の事故で、あと一瞬で、
トラック同様の無惨な姿で息子を亡くしていた・・・
と思うと背筋が冷たくなる思いです。

一応私も、大型・大特免許所持者です。
聞きところによると、運転手の方は52歳とか・・・・・
職業ドライバーとしての意識に欠けているのでは・・・と思えてなりません。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/24 16:42

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