
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
原則はそうですが、貸し金業者が次の全部の要件にあたれば、貸金業規制法43条による「みなし弁済」とされ、出資法制限以下の金利(時期により29.2%または40.004%)であれば、取り返すことができないようになっています。
1 債権者が貸金業登録業者である
2 契約の際、債権者が貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付している
3 弁済の際、債権者が貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付している
4 債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払った
5 債務者が約定金利による利息を任意に支払った
参考URL:http://homepage3.nifty.com/k-896g/newpage4-2-8.h …
この回答へのお礼
お礼日時:2002/04/26 05:22
ありがとうございました
「みなし」のところが分からなかった
そもそも「みなし」って何ですか
「そう見なす」って事ですか
決まりがあるのに・・?。
じゃあ、
どうにでも見なすことが許されるのではないのですか
債権者と債務者の口論・それぞれの言い分を設定して
対話形式で見せてくれませんか
贅沢いうてすみません
No.2
- 回答日時:
利息法の第1条1項には「元本が百万円以上の消費貸借の場合、その利息は1年に1割5分まで」と規定してあり、それ以上の利息は無効とあります。
つまり借りがカネがたとえば3割もの利息がついている場合はその超えた1割5分部分については、支払う必要はないということですよね。しかしながら、この利息法の同じ条文の第2項には「もし、借りた人が任意に超過利息分を払ったときは、その返済を請求できない」と言う規定がありますが、裁判の判例上では、超過分は元本の返済に当てたものとみなし、さらに元本を返しきったってまだ余分に払ってしまったときには、もう借金がないことを知ってなお支払っている場合をのぞき、その過剰分は返却請求しても信義則(禁反言)に反しない」とする傾向にあります。
「傾向にある」ってところが難点ですね。
その理由は下記URLへ
http://www.tcp-ip.or.jp/~s34/265gou.htm
参考URL:http://www.tcp-ip.or.jp/~s34/265gou.htm
No.1
- 回答日時:
地元の消費者センター等にご相談を。
さまざまなアドバイスが得られます。
相手に電話等もしてくれると以前相談した際に
聞きましたが。
なお サラ金 カードと組合が別にありそのライン
からも可能のようです。
しかしその業者が組合に加入していない場合は、 難しいかも知れません。
最終的には弁護士となってしまうかと思います。
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