

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
多くの場合、重要事項の記載事項は、一般的事項の他には、その土地の持ち主や仲介者しか知らない事項のうち金銭的価値(地益権、周辺道路・土地関連など)や物理的な要因(埋蔵物など)に限られると考えたほうがよいです。
書かれていることについては契約上の責任が出てきますが「書かれていないから」という責任を求めるのは難しいわけです。「重要事項に○○が書かれていないのは違法契約ではないか」というような質問がありますが、これはナンセンスです。重要事項説明とは土地取引の際に「この土地での重要説明事項は○○ですので、この重要事項説明の内容で契約をしますか、しませんか」ということです。「殺人事件の有無が書かれていなければ、契約はいやです。」と言うことはできます。でも不利益になることが自動的にチェックされて書かれているわけではありませんから、電気製品の保証書とは全く意味が異なります。
重要事項(=契約内容)に加えてほしい項目があれば、要求・交渉できます。
たとえば「(知る限りの範囲で)この土地では殺人事件が起きていません」という事項をいれてほしいと交渉したら「昨年1人殺されています」という事実がわかったとします。重要事項説明書に「昨年1人殺された土地です」と記載がされるかもしれませんが、でも、だからといって値引きを要求ができるという決まりもありません。
本来、重要事項説明書は契約者相互で確認し作成するものです。一方的に見せられて「この土地を買いますか」という段取りになることが多いので、だれか善意の人や法律が記載事項を決めてくれているような誤解がなされ、ご質問のような疑問になってしまうのです。
記載「される」かどうか、ではなくて、当事者(売人・買人)が記載「する」かどうか、なのです。
また、重要事項説明内容と広告内容とは全く関連がありません。特に将来的な変化や第3者が関わる内容については、重要事項説明書には書かれる内容ではありません。これは自己判断・責任です。
例:南側に建坪率100%容積率1000%の空地のあったとします。その場合、重要事項説明には「南側に高い建造物ができる可能性あり」などとは書かれません。何も書かれていなくても「空地に高いビルが建つ」という予測は可能ですから、それは買側で判断しなくてはなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/24 21:43
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
記載されるのが決められているのだと勘違いしていました。
しっかりと確認してから契約に望みたいと思います。

No.4
- 回答日時:
重要事項説明というのは2種類あります。
1つは宅建業法第35条に基づき指定された重要事項を宅建主任者が資格書を提示して口頭で説明するとともに文書の交付の義務のある物です。
もう1つは以下の宅建業法第47条第1項にある「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」の禁止により、第35条に関する説明しなければならない事項以外でも、説明すべきものです。こちらは何を説明しなければならないとかは決まっていませんし、文書化の義務はなく口頭で説明すればよいことになっています。
殺人事件や自殺などは消費者の決定に影響を及ぼすこともあるので、説明した方がよい事項といわれていますが、第35条に基づく記載しなければならない項目には指定されていませんので、口頭で説明すればよいことになっています。
だから、文書に記載されないこともありますので、全て記載されるとは言えません。
No.2
- 回答日時:
仲介業者は嫌悪事項については説明する義務があります。
なにが嫌悪事項であるかはむずかしいとはおもいますが
事前に犯罪の被害歴があることがあなたにとって嫌悪事項であることを、仲介業者に明確に伝えておけばよいのではないでしょうか。
売る側に回ったことがあるのですが、不動産業者はそのあたりは気を使っています。たとえば、家からこんな富士山がが見えますというのも、もし隣に家が建ったりして見えなくなる可能性があるとしたら、広告にいれません。損害賠償を請求されるからです。
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