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こんな会話を聞きました。
Aさん「違法コピーソフトを防止するためにあるメーカーではIPなどの個人情報をソフトからメーカーに気づかれないように自動で送信するように作ってある」
これに対し、Bさんは「いや、そんな自動送信機能が付いているって話はただの都市伝説だ。もし送信していたら、メーカーの行為のほうが違法行為になってしまう。」
と言っていました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
できれば法律に詳しいかたで。

A 回答 (7件)

大抵の場合は法律違反にはあたらないですよ。


ただ、どんなデータを送信しているのかユーザにわからない形でやっている場合は問題になるケースがあります。
この場合はスパイウェアと呼ばれるウィルスに準ずるソフトになりますが

インストール時に、規約が表示されその中に
どのようなデータを
どのような使用目的で
どのような方法で送信するのか?
と明示した上で同意させてインストールする場合は問題がありません。
(ただ、この規約をしっかり呼んでいない人が多いから問題になるんだけど。。。)

Aさんと、Bさんの会話を統合すると
両方ともあっているが、両方とも間違っているという答えになります。

んで、No,1さんに突っ込むと
個人情報とは、個人を特定しうる複数の情報のことです。
氏名+住所という組み合わせだったり
住所+電話番号という組み合わせだったり
名前だけでは個人情報とは言えず
住所だけでも個人情報とは言い切れない状況です。
さらに、今回の内容ではIP”などの”個人情報ということを言っており
どのような情報を送信しているのかわかりません。

IPでは個人情報になり得ず
ソフトのIDだけでも個人情報になりえません。
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 正解はAですね。


自動送信装置を無断で付けたら違法です、了解を得て付けてあるのでしたら合法です。

ほとんどのソフトが定款や最初にインストールする時に、それを承諾するするかどうか確認してきます、その後インストールが始ります。

通信の内容ですが、個人情報ではなく個別のパソコンの情報を主に送信します。個人情報だとどこにそのデータが書かれているかが判らないのですが、パソコンの情報は特定の場所に書かれていますので、その情報を送るのではなく(送ると違法になるので)参照しています(見ています)

シリアル番号と参照した情報を記録して、それと相違する利用がありましたら、エラーを返すようになっています。
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法律に詳しいわけではないですが、こんなこともあったということで参考までに書かせていただきます。



法律的なことを言うと使用条件の内容によることになるかと思いますが、以前SONY BMGがrootkitの技術を用いた著作権管理プログラムを、使用者にわからない形で使用して大きな問題になったことがありました。
このケースではrootkitの技術を用い、しかも利用者の同意なしでインストールして削除も不能ということから訴訟も起こされることになりましたが、もしそのことを明示していて同意の上でということであったら、不評ではあっても訴訟にまではならなかったかもしれないですね。(明示していたらrootkit使う必要もないかもしれませんが。)

最近はインターネットで認証を行うソフトも増えていて、個人情報はともかくシリアルや個々を識別する情報のやり取りが行われることが多いと思います。
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IPアドレスは、個人を特定できるとまでいかないので、個人情報ではありませんが、 いわゆる個人情報が送信されるならそれは問題ですね。


特に最近はスパイウェアが注目されてる中ですから、そのようなことはしないでしょう。
ただし、使用許諾書に明記されているものもあります。
この場合は、同意してインストールしているので仕方ないと言えます。

ちなみに、認証のシステムとしてパソコンの情報を送信することはあります。これは、個人の情報ではなく、パソコンの仕様のようなものです。
つまり、別のパソコンにインストールしても認証が通らないようにしているわけです。
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ソフトの起動時に(毎回ではない)、ライセンスサーバーにアクセスし、製品IDやMACアドレス等を照合してライセンス数以上のPCにインストールして使用できないような対策をしているメーカーはあります。


一人一人の違法コピーを監視し、どうこうするというよりは、使用できないようにしてしまうので、コピーして使用すること自体ができません。
そのような対策をしていても、訴訟が起きて方式を変更されていないのであれば違法と言う事は無いのでは?そもそも違法コピーして使用しなければいいだけの話ですが・・・

IPなどの情報を集めても、それに対しての対処をする方が大変なので、よほど暇なメーカーでない限り、IPなどから個人や会社を特定して訴訟が起きるような事は無いと思います。(情報を単に集めるだけならコピーコントロールとしてはぬるい)
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まず個人情報というのは個人が特定できる情報(名前、住所等)で、IPそのもでのでは個人は特定できないので個人情報には当たりません。


またソフトウェアの中にはある種のユーザーの情報を発信する機能を持ったものもあります。
しかしそれについてはあらかじめ明示されているはずです。
例えばネットからソフトをダウンロードしたときには、メモ帳などで使用の約款のようなもがあるはずです。
使い始めのときにその約款を読んで同意しますかと聞いてくるです、そのときにそういう機能がいやであれば不同意を選択すればソスト自体が使えませんからそういう機能は働きません。
しかし圧倒的多数の人がソフトの便利さだけに目を奪われて、約款をよく読みもせずに同意を選択しています。
つまり同意したのならばユーザーの自己責任であり違法うんぬんの問題ではありません。
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詳しいわけではありませんが、


Aさん「違法コピーソフトを防止するためにあるメーカーではIPなどの個人情報をソフトからユーザーに気づかれないように自動で送信するように作ってある」(「メーカー」→「ユーザー」に変更)
個人情報保護法
第16条
 個人情報取扱事業者は、「あらかじめ本人の同意を得ないで」、前条の規定により特定された利用 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
第17条
 個人情報取扱事業者は、「偽りその他不正の手段により」個人情報を取得してはならない。
第18条
 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、「速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」

この辺に該当するかと・・・。
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