あなたは何にトキメキますか?

家族の会社の建物に何年も前から放置されている自転車がたまっており、じきまとめて捨てるとのことなので、一つもらって友人にあげようと思っています。鍵がかかっているので自転車屋さんに外してもらおうと思うのですが、防犯登録がしてあるのでまずい気もします。このように放置自転車を再利用しても大丈夫なものでしょうか?

A 回答 (9件)

ゴミ捨て場にあっても「占有離脱物横領」です。

ばれっこないからと名前塗りつぶしたり防犯番号消すのはなしね(^^)

道路や通路、敷地内にあるなら(注 自宅そばの路上放置のとき、あるいは敷地内のとき、今回は社有地か)拾得物として交番に届けます。6月ちょっとかかるが合法的にあなたのものです。持ち主現れたらあなたはいいことしました(^^)
持ち主わかってもたいてい所有者は権利放棄か、取りに来ないと思う。さびたのといわず、きれいなのを届けましょう。あなたのものになる可能性高い。

場所移すのは地域の自治会と警察が共同で移すなど根拠がないといじれません。もし会社が独自にやろうとしているとちょっとまずいです。ばれなきゃ問題にはならないが(^^)
(やることは一緒でも日本は一応法治国家だから手順踏む必要あります)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
占有物離脱横領ですか・・・捨ててあるものを再利用するんだから別にいいを思ってましたが、ちょっと浅はかでしたね。

お礼日時:2007/01/02 08:53

マンションで放置自転車を処分したことがあります。


>家族の会社の建物に何年も前から放置されている自転車がたまっており、じきまとめて捨てる
この段階で、警察にまず確認して下さい。
勝手に処分した場合、訴えられることもあります。
できたら、所有者不明や権利放棄などを記入したものを
書面でもらって下さい。

そうしておけば、とがめられることなく利用できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、警察から書面をもらえれば気兼ねなく使えますね。

お礼日時:2007/01/02 09:14

法律知識ゼロです!でも、私なりの考えです。



よくニュースでは、「現金○○百万円が発見されました。~ヶ月以内に落とし主が見つから無い場合、この現金は拾い主のものとなるとの事だそうです」って聞きますよね。
放置自転車も警察に落し物として届ければ、持ち主が特定できない場合、何ヶ月以内かには拾い主のものとなるんじゃないかなあ・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
だいたいその考えで合ってるようです。

お礼日時:2007/01/02 09:12

他の方も書いておられるように警察もしくは近くの交番に連絡して


「放置されている自転車を処分したいが盗難車でないか調べてくれ」
と言って下さい。
最近では盗難車が多く警察の不祥事が多いのですぐに来て調べるはずです。
お金を払って防犯登録しているのにすぐに調べないと問題となる。
防犯登録を剥がしても自転車は車台番号で持ち主をその場で検索できます。
持ち主が放棄したり、わからないときは再利用してもかまいません。

放置自転車を乗っていると犯罪者として扱われるので注意が必要です。
最近では警察も実績を上げることを第一にしているので犯罪者とみなされる
ような過失を決してしないようにしないと大変な目にあいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりまずは警察に連絡ですね。
現場まで来てもらうことになるのでしょうか?

お礼日時:2007/01/02 09:11

私も3~4台自転車を拾いました。



事例1
その場から警察へ電話。(110ではない)
持ち主を見つけてくれました。車で40分離れたすし屋でした。
「うちは知らない」の一点張り。おそらく車でとりにいくまでもないし、お礼のこともあり、かかわりたくなかったのではと思います。
今は職場で使っています。

事例2
警察へ電話。
「登録ナンバーではわかりません」「自転車屋からこちらに報告がないのがたくさんある」「お宅で処分して」と即答。
「調べもしないで何故即答する、これなら登録制度などいらない」とガチャン。近所のおばちゃんに進呈。

事例3
警察なんか当てにならないと、近所の駐在さんに電話。
あくる日、帰ってくると玄関に缶ビール6本。
駐在さんに聞いた。
「登録ナンバーの下に、自転車屋さんのステッカーが張ってあり、自転車屋の顧客台帳から調べた」とのこと。

で、ここまでやればすっきりするのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
電話してすぐわかるものなんですか。防犯登録のことは飾りくらいにしか思ってなかったので、そんな便利なものとはちょっと驚きです。
でも役に立たない場合もあるのですね。

お礼日時:2007/01/02 09:09

法的に不味いです。



実際にやるには、警察に連絡をして、
自転車に最低でも数ヶ月は張り紙をしておき、その後破棄することは過去にマンションなどの自転車置き場で行いました。
錆びていても、パンクしていても使う人もいますから。^^;

全く、理不尽な事が沢山有ります。 勝手に他人の土地に放りっ放しにしているのに・・・・(^_^;)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察に連絡した場合、その後自転車は警察に引き取ってもらうのでしょうか、それとも張り紙などして自分の方で持ち主を探すのでしょうか?

お礼日時:2007/01/02 09:06

う~~~ん、法的にどうかは詳しく分かりませんが。

。。
数年前に私の彼の身に起こった話です。

当時彼は大学で自転車を盗まれ
徒歩でバイト先まで片道20分かけて通勤していたんですが
たまたまバイト先の敷地内にず~っと放置されていた自転車があって
その鍵をバイト仲間が外し「乗っていけ」と渡されたそうなんです。
ただその日のバイト明け帰宅途中に運悪く警察に職務質問をされ
彼もバカ正直に話したから問題になったんだと思いますが
そのまま「窃盗」で交番に連行されたという経験を持っています(^^;

運の問題かも知れないですが、そういう経験をした人が身近にいると
何があるか分からないから怖いなぁとは思います(@_@;)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察官に職務質問されることは結構あるみたいですね。
鍵や防犯登録がないと質問されるんでしょうか?
私の兄も、学校の制服を着たまま、別の学校のマークが登録されてる自転車に乗っていたら(もちろん事情があった)職務質問されたそうです。

お礼日時:2007/01/02 09:04

遺失物という事でとりあえず警察に報告した上で


支持を仰いだ方が無難ですよ。
→外形的にも「遺失物(占有離脱物)横領罪」にあたる
わけですし、行政サイドのアドバイス&関与を仰いだ
方が無難です。

 最近では信じられない程度の事で裁判沙汰になりますから。

つい先日も全国放送のニュースで流れましたが
「警察署内部に回収してある放置自転車」を署内の
刑事か警官は忘れましたが、勝手に一時使用した罪で
起訴するか討議されているそうです。
 (内部での懲戒処分も)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>全国放送のニュースで流れましたが
一時使用だけで懲戒ですか・・・妙な話ですが、それがルールということなのでしょうね。

お礼日時:2007/01/02 08:59

>防犯登録がしてある



所有者があるものを勝手に処分する権利はありません。
あしからず。
防犯登録がされている自転車ならばなおさらです。
捨てる権利など有りません。

http://www.bouhan-net.com/p5.under.html

なんのための防犯登録か当たり前に考えてみると盗まれても正当な持ち主の所に戻すためにあります。
処分の可否を判断する権利は正当な所有者にあるので、まずは警察に届けるのが筋でしょう。
勝手に処分するのは犯罪です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
盗まれた自転車かもしれないとは全く考えてませんでした。まずは警察に届けないといけませんね。

お礼日時:2007/01/02 08:56

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