No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No. 1 のものですが、お礼で
> 本業の収入は源泉徴収・副業は普通徴収とわけての税金支払いはできないのですね?
誤解されていますが、アルバイトの収入からも所得税が源泉徴収されており、そのデータは税務署に報告されます。この時点では、会社の給与からの源泉徴収とアルバイトの源泉徴収は別々に行われます。給与支払い者が違うのだから当然です。
しかし、1年の所得税額は全収入に基づいて計算されます。そのために確定申告が必要です。確定申告しなくても税務署が収入の合算を行い、もし源泉徴収額が納税額より低い(追加納税が必要)ことがわかると厳しく追求されることになります。
最終的には全ての収入を合算して所得税が決まりますから、給与支払い者ごとの納税というのはあり得ません。普通徴収というのはあくまで住民税についての話です。
No.1
- 回答日時:
> 税金の徴収を普通徴収にすればばれない
> →副業の収入分の税金のみを普通徴収にできるのですか?
アルバイトの収入と会社からの給与の合計が所得になります。厳密にいうと、アルバイト収入があると確定申告が必要です。確定申告すると、追加納税が必要な場合、追加納税が不要な場合、逆に税金が返ってくる場合、があります。そのどれになるかは、確定申告してみないと判りません。
ところで、確定申告すると次年度の住民税がそれに基づいて計算され、その金額が勤務している会社に通知されます(会社で源泉徴収するので必要になります)。時期は5月頃です。会社の経理係がその税額を見て「この人の給与に比べて住民税が高すぎる」と考えれば、アルバイトがばれる可能性があります。あくまで可能性です。なお、税務署が副収入の有無やその収入額を勤務する会社に通知することはありません。
ここまでが前説で、やっと本題です。住民税を源泉徴収ではなく直接市町村に納入するようにすれば、源泉徴収額が会社に通知されませんので、副収入があることが会社にばれる可能性は少なくなります。しかし、経理係は「なぜ、この人は源泉徴収でないんだろう」と疑問に思うかも知れません。
なお、確定申告しなくても税務署ではアルバイト収入を捕捉していますから、住民税は給与とアルバイト収入に基づいて計算されます。念のため。
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