平成19年の4月から出産手当金の支給が改正になると聞き、色々調べておりましたら、ココにたどり着きました。
私の出産予定日は5月18日です。
私の会社は、産休は取得しにくい状況にありましたので、出産手当金の受給は諦めて、もし5月11日までに出産出来れば、出産手当金を受給出来ると認識しておりました。
しかし調べるうちに、産前42日に入ってから退職すれば、5月11日以降に出産しても、出産手当金を受給出来る事を知りました。
私の予定日が5月18日ですので、産前42日前の、4月6日まで勤務すれば、5月18日以降に出産しても出産手当金を受給出来る事は可能なのですか?
産前42日とは、出産予定日を含めて42日前なのでしょうか?
無知識な私ですが、教えて頂けると助かります。
※現在の健康保険には、一年以上加入しております。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
たまたま先週、事業所で事務を担当する人を対象とした講習会でこの件について説明を受けてきました。
既にご存知の通り、「任意継続及び退職後6ヶ月以内の分娩に関する出産手当金」については、制度そのものは4月1日付けで廃止となります。
ではなぜ、5月11日以前の出産者は対象となるのか?
それは、産前の出産手当金の初日が3月31日になるからです。
3月31日までは、旧制度(任意継続及び退職後6ヶ月以内の分娩の場合支給)が適用になりますが、4月1日以降は新制度(任意継続及び退職後6ヶ月以内の分娩の場合支給対象外)が適用になるため、1日違いでこのような事態が起きてしまうのです。
つまり、3月31日現在で要件を満たし、支給対象期間(出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~出産の日後56日の期間)に入っていれば支給対象となるわけです。
ご質問者さまの場合は、残念ながら産休を取らない限り受給できないと思います。
残念なお話で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
お詳しい解答ありがとうございます。
私も調べた結果、jetsさんと同じく産休を取得しない限り、受給出来ないと考えていたのですが、下記の方の質問と回答を読んで「もしかしたら、わたしも…」と思いました。
下記の方のケースと同じように私が受給するには、どうしたらよろしいのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
http://okwave.jp/qa2662835.html
No.14
- 回答日時:
#12です。
どんどん伸びてしまっていますね。更に長くしてしまい申し訳ありません。>任意継続をしていても、今回からは受給出来ないのではないのですか?
これは#11さんの「(遡って出産手当金を受給するためには、退職時に任意継続被保険者になるしかないそうです。)」の部分を受けての発言でした。
5月11日までに出産出来たのであれば、質問者さんの場合は国保にご自身で加入していても受給は可能です。社保職員の発言に疑問を抱いてのレスでしたが、かえって混乱させてしまいすみませんでした。
たまたま少し早めにお腹のお子さんが出て見えた時には、一旦ご主人の扶養に入っていても抜けて国保に加入する事で受給は可能です。
この事だけ記憶の片隅に留めておいて下さい。
それから、余談ですが出産育児一時金は医療機関の代理受領が可能ですが、先に手続きをしておくことが必要です(予定日の一月前から申し出が可能です)。窓口負担額が少なめで済みますので、宜しければご参考まで。
どうぞ健やかにお過ごし下さいね。
おはようございます。再度、回答ありがとうございます。
>たまたま少し早めにお腹のお子さんが出て見えた時には、一旦ご主人の扶養に入っていても抜けて国保に加入する事で受給は可能です。
そうなのですね。産休も一日も取得出来そうにもありませんし(いくら「権利」とはいえ、出産手当金を受給したいがために、産休を取得したいと申し出るのには、相当の勇気がいります。)退職後はすぐに主人の扶養に入り、万が一5/11までに子供が産まれた時には、遡って国民健康保険に入り、出産手当金の申請を行いたいと考えております。
出産育児一時金の代理受領方法の解説ありがとうございます。予定日一ヶ月前に忘れず、手続きしてみます。
ー皆様へー
今回の事を調べるうちに、色々考えたのですが
産後、子供が小さいうちに預かってくれる親戚もいなければ、乳児を保育園に預けてまで、仕事を続けていく自信もありません。
ですので、今回は、予定通り産前42日まえまでに退職し、育児が落ち着いてからの就職先を探すためや、主婦として勉強期間として、自宅で資格取得の勉強をするなり、料理を覚えるなり、頑張ろうと思います。
こんなにたくさんの方に回答頂き、本当に助かりました。
色んな方々から様々な回答を頂き、皆様に感謝の気持ちでいっぱいなのですが、この中の方から、最も良かった回答を二つ選ばないといけないのですね。
こんな私が選ばせて頂くのも恐縮ですが、私が分かりやすかったものを選ばせて頂きます。選べなかった方の回答も参考にさせて頂いてるのに、選べずに申し訳ありません。
ありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
No.8です。
「医療制度改革関連法に関する都道府県説明会配付資料(平成18年7月10日 厚生労働省) 3 保険課説明用資料」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …)
の5ページ(PDFのページ)に次のような記述がありました。
「現金給付の見直しについて 出産手当金 ※ 資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合や任意継続被保険者には支給しないこととする。(退職時に継続給付の要件を満たしている者を除く。)」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …)
健康保険法の改正が平成18年6月21日ですので、改正後に厚生労働省保険局保険課で作成されたもののようです。
この資料では、「退職時に継続給付の要件を満たしている者を除く。」と記載されていますので、健康保険法104条については改正がなく、平成18年6月21日の健康保険法改正後も有効ということかと思います。
No.11の方の回答にも今後改正されるとありますが、方向としてそうなのかもしれません。ただ、法改正の時期、施行時期が不明であり、一定の期間が必要なことから、平成19年4月施行というのは難しい気がします。104条の改正が施行される前であれば、現在の取り扱いが施行日まで続くと思います。
質問者さんは既に結論を出されているようですので、アドバイスというより個人的な見解を述べさせていただくと、出産手当金の受給要件を満たせる期間まで勤務可能で、1日だけでも産前休暇を取得できるのでしたら、上記の資料をプリントアウトして社会保険事務所に持って行って質問者さんの取り扱いがどのようになるか確認され、その後に退職日を検討されるという選択肢もあるのではないかと思います。
(下記HP 8・9ページ(PDFのページ:厚生労働省保険局長等から都道府県知事等への通知)でも104条の改正は触れられていませんし・・・。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/eac4 …)
私の解釈が誤っているかもしれませんが、「第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」は、資格喪失後に受ける給付であって、任意継続被保険者にならなくても(出産手当金の日額が3,611円以下の場合:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060424 … http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050930 …)、給付が受けられるように考えていました。(すみません、自信がありません)
4月途中で退職された場合、その月分の健康保険料、厚生年金保険料は発生しませんし、会社も質問者さんも保険料の負担がないのですが・・・。
(「法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はない(健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第81条及び第19条第1項)」(社会保険料の損金算入時期:国税庁)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ho …(回答要旨・理由:国税庁)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12436/(月中途の退職))
失業給付と健康保険の被扶養者についても、基本手当日額が3,611円(130万円÷12月÷30日)で判断されるように思います。ただ、政府管掌健康保険の場合はこの取り扱いになると思いますが、組合掌健康保険の場合は規約で基本手当の金額によらず被扶養者の認定を受けられないこともあるようですので、確認が必要と思います。
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.htm …
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051207 …
質問から外れますが参考?URLをご紹介します。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2628281.html(出産関係費用・給付等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657224.html(雇用保険)
私も質問者さんの質問や回答者の方々の回答でまた大変よい勉強をさせていただきました。質問者さん、回答者さんに感謝します。
(私のアドバイスは、ホームページの引用やほかの方の質問・回答の引用ばかりです。私もこのサイトの質問等で勉強させていただいていますし、公開されていますので、私の拙いアドバイス等も使っていただければうれしいです。)
お詳しい回答、たくさんの引用文書まで添付して頂き、本当にありがとうございます。
私のために、私のケースでのアドバイス、本当に助かります。
正直、今回この様な事になって、複雑すぎて頭の中がパニックになっております。(せっかく分かりやすく回答頂いてるのに、すみません。)
もう少し時間をかけて、みなさまが下さった回答たくさんの引用を熟読してみようかと思っています。
本当にありがとうございます。
No.12
- 回答日時:
#6です。
今回の成り行きをずっと拝見しておりました。こちらも大変勉強になりました。
横から回答するのは失礼かと思いましたが、
>出産後に出産手当金受給期間内を遡って自分で保険に加入
こちらは、おそらく国民健康保険を指していると思われます。出産手当金も失業給付と同じで非課税所得ですが「収入」として見るので健康保険の被扶養配偶者とは認められないのですよ。受給する時には国保に自分で加入する事になります。任意継続ではなかったのでしょう。
健康保険組合等がそうですが、受給権を放棄したら被扶養認定をするのと同じ理屈なのだと思います。
むしろ、任意継続をしていればギリギリで104条を適用するという今回の経過措置が特殊ですよね。
蛇足ですが、#3・#10の方は混同していると私もずっと思っておりました。
流石にちょっとどうかと思いましたのでここで援護射撃を。
ずっと疑問だった104条の扱いをすっきりと理解出来て嬉しいです。
本当に質問者さん、そしてjetsさんに横からですが重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。
回答、ありがとうございます。
あれ??正直、頭の中がぐちゃぐちゃになってきました。
(この手の件に関して超ド素人なのですみません。。。)
>むしろ、任意継続をしていればギリギリで104条を適用するという今回の経過措置が特殊ですよね。
任意継続をしていても、今回からは受給出来ないのではないのですか?
理解力がなくてすみません。
健康保険の件、ありがとうございます。ご指摘いただいた通り「国民健康保険」に加入するのですね!
No.11
- 回答日時:
#1及び#5で回答した者です。
今日入った新情報ですが、法104条は今回の改正と矛盾するため、改正されるそうです。(なので、あくまで焦点は「5月11日以前に出産したか否か」に絞られます。)
次に補足に書かれた件についてですが、「予定日が5/18でも、早産で5/11までに出産すれば、遡り対象になる」ということについては確実ですが、その際の健康保険の取り扱いについてはよくわかりませんでしたので、また社会保険事務所に聞いてみました。
すると「出産手当金自体、生活保障の意味合いで支給するものなので、退職時に扶養に入ることを選択した時点で、出産手当金の支給は受けないという選択をしたとみなします。」ということでした。
つまり、「退職時に出産手当金の受給が見込めなかったので扶養に入ったが、早産により対象になったため、遡って扶養からはずれ、支給を受ける」という方法自体が使えないということです。(遡って出産手当金を受給するためには、退職時に任意継続被保険者になるしかないそうです。)
蛇足ですが、#3及び#10で回答された方は、「出産育児一時金」と「出産手当金」を混同されているようですね。
このご質問を拝見し、色々社会保険事務所に問い合わせをしたことで、大変勉強になりました。
機会を与えてくださったご質問者さまに感謝いたします。
jetsさん、再三、社会保険事務所へ確認して下さいまして本当にありがとうございます。
補足の件ですが、初めて知りました。
3月末に出産予定の友人が、11月末に退職したのですが、健康保険を任意継続せず、12月~出産まで旦那さんの扶養に入るけど(健康保険も含めて)出産後に出産手当金受給期間内を遡って自分で保険に加入すれば出産手当金を受給出来ると言っていましたので…
(友人のケースでは「退職時に扶養に入る事を選択した時点で、出産手当金の支給を受けれないという選択をした」ケースには当てはまらないのでしょうか?この辺りも、出産手当金改正に関わる変更なのでしょうか?)
私のケースでも、5/11までに出産すれば、退職後主人の扶養に入っても遡り産前産後98日を自分で保険をかければ、対象になれると思っておりました。
予定日が5/18で実際に5/11までに産まれるかどうかもわからないのに、任意継続するのはリスクが高すぎますね。
今回はきっぱり諦めて、主人の扶養に入り、出産日を気にすることなく健康な赤ちゃんを産む事だけを頭に入れておこうと思います。
>このご質問を拝見し、色々社会保険事務所に問い合わせをしたことで、大変勉強になりました。
機会を与えてくださったご質問者さまに感謝いたします。
jetsさん、今回の事でjetsさんには何と感謝の気持ちを申し上げて良いのか分からない程感謝しています。本当にありがとうございます。
No.10
- 回答日時:
no3です。
(1)旦那様が国民健康保険の場合
以下URLを参照してください。
http://www.city.wako.saitama.jp/j/fukusi/fuku_3_ …
これはどこかの市のやつですので金額などはまばら(30万前後のところが大半)ですが、内容はほぼどこの地域も同じです。
仮にご主人が国保の場合ほとんどの地域では、世帯主を旦那様としてあなたが被保険者になれば世帯主に出産手当を支払われるシステムになっています。
世の国保の被保険者として入っている専業主婦の皆様は出産した際出産手当が一銭も払われていないという事はまずないです。
みなさん支給されていますよ?
(2)旦那様が公務員の場合
公務員の場合も、公務員の年金と一般の国保を取り扱っている共済の方に質問者様が被保険者として入り、出産後請求すれば支給されるはずです。
公務員の共済の場合は、自分の扶養者(子供達ですね)が未婚などの場合で出産の時なども家族出産費として出産手当が支給されます。
(私もこの制度で父の共済から出産金をいただきました)
(3)旦那様が社会保険の場合
これは以前にも書きましたが、国保と同じようなもので、被保険者に入れば出産後受給できたはずです。
自分の社会保険できないなら旦那様の社会保険に被保険者で入れてもらうしかありません。
そこで出産後申請すれば旦那様に出産手当が支給されます。
支払われる仕組みはURLにある国保と同じです。
自分の社会保険では受給できないことがわかった今、受給するには自分で国保に新しく入るか旦那様の保険の被保険者になるかのどちらかです。
お礼蘭に旦那様からの保健からは受給できないとおっしゃった根源はなんですか?
それあ確実な事ですか?
国保、共済、社会保険等、当保健に○ヶ月以上加入者でないと出産手当は支払えないなどの決まりもあるかもしれませんので、旦那様の加入している保険に問い合わせをしましょう。
(もしくは旦那様の会社が社会保険の場合社会保険担当の方がいますので事情を話されてみてください。
たぶん被保険者に入ることを進められ出産手当も受給できると思います。
社会保険がダメなら自分で市役所に電話し、今入っている社会保険から退職に伴い国保に切り替えたいが国保に切り替えたとき出産手当は出るのか?等質問してみてください。
私が出産時、未婚で出産と言う事でいろいろ出産手当や国保や社会保険などのことについて調べました。
結論は、旦那様の社会保険の被保険者となっても自分で新しく国保の保険証を作っても出産手当は支給されますよ?
ということです。
旦那様が何の保険なのか(国保か共済か、何社会保険事務所か)わからないのでみんな的確な回答はできないはずです。
その回答を鵜呑みにして納得してしまっては受給できる手当も受給できません。
きちんと今一度確認を取るべきです!
この回答への補足
主人の保険ごとに詳しく解答頂きありがとうございます。
主人は「社会保険」です。
私の質問の仕方が悪かったので、誤解を招いてしまった様ですが、私が受給したいと思っているのは、「出産手当金」です。
もしかしたら、gogokenta26さんが説明頂いてるのは「出産育児一時金」の30万(35万)の方では無いでしょうか?
(違ったら申し訳ありません。)
下記ホームページで解説されておりますが、私の健康保険からしか受給出来ないと思います。(主人の保険からは「出産手当金」の受給は無く、「出産育児一時金」のみの支給になると思います。 この辺は、主人の会社から、社会保険事務所に確認して貰いました。)
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin. …
http://www.tetuzuki.net/life/maternitybenefit.html
やはり、自分で確認を取るべきであるというご指摘、ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
#7に対して少し補足しておきます。
「受けるべき者」の解釈は厚生労働省から出されているので、それはよいとして、「受けている者」であれば104条の適用があるのだから、次の問題はではいつから申請できるのかという問題になるかと思います。
通常は産前産後終わってからまとめて申請するのか多いと思いますが、理論的には産前と産後は分けて申請も出来ます。つまり出産してから産前部分を申請して受給すれば、会社を辞めても産後部分は受給できると言うことですね。(この解釈で正しいのかどうか一抹の不安はあるのですが多分大丈夫だと思います)
あとこれは不勉強でわからない部分もあるのですが、もしかしたら産前42日前から産休に入って1週間とかでも給付の申請が出来るような気もします(特に施行規則などを見る限りは出来ないような規定にはなっていない)。
それだと産休を一週間とって申請して給付を受けることで継続給付に該当するのではないかという技も考えられなくはありません。
わかっていることは日数はともかくとして産休はとらないと、出産手当の受給できる日数が生じませんし、実際に産休で休んだことについての事業主の証明も必要ですから申請は産休に入ってからになるのは確かなのですけど。
ただ上記はふと思った思いつきなのでそのような受給申請が出来るのかは確認しないとわかりませんけど。
この話は今回の経過措置とは関係なく104条が適用される条件は何なのだろうということを出産手当金の場合について考えてみた話です。
私には非常に難しいお話ですが(私では思いつきもしなかったのですが…)その様な事も出来なくは無いのですね。
いずれにしても、「産休」を取得する事は無いので、私には残念な結果ですが、今回は諦めます!
いろんな解答ありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
質問者さんが読まれた質問に回答した者です。
私も、No.4の方が参考URLに挙げられた質問で、ほかの方の回答等で勉強させていただき、法令(健康保険法104条の改正ない)ことを確認してアドバイスしました。
「4月以降に既に受給しているから・・・ということで、健康保険法第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)が適用になりそうな感じがしますが、社会保険事務所に対して厚生労働省からの通達があり、『5月12日以降出産予定者の場合、104条の適用はない』そうです。」とのNo.5の方の回答を見て、「また間違ったアドバイスしてしまったのかな」「本当にそうなのかな」と思いました。
法改正された条文でもないのに、行政解釈の変更(通達)で法定の継続給付を行わないことができるのか、疑問もあり、私も調べてみたいと思います。
ほかのサイトでも、健康保険法104条による出産手当金の継続給付はなくならないと回答されている方もいらっしゃいますし、厚生労働省の内部の通達という形ではなく、公式見解として示してほしいとも思うのですが・・・。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16770/
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16666/
http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei- …(法改正のポイント)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html(法改正)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm(資格喪失後の給付)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
(別の質問で「産休期間に入ってから」とアドバイスしていますが、これは「出産手当金の受給要件を満たしてから」との意味でしたが、表現が誤っていたと思います)
ただ、下記のような見解を見ると、厚生労働省の担当官の方の考え方は、現実とは少し違うのかなとも感じます。(法改正された健康保険法99条、106条についての解説で、104条については触れられていませんが)
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
(回答・アドバイスになっていなくてすみません)
勝手に、以前origo10さんが解答された質問を掲載し、申し訳ございませんでした。
私の質問にも解答に来て下さってありがとうございました。
出産手当金改正の情報が錯乱した状態で、他のホームページ等を見ると、「3月31日時点で妊娠している方は、出産手当金を受給出来る」など、様々な情報を目にしました。
でもココで質問させて頂いて、詳しい説明を頂けて、本当に助かりました。
私は人の事までアドバイス出来る程、何の知識もありませんが、今回の事でたくさんの事が勉強になりました。
(お恥ずかしい話origo10さんの以前の解答を見るまで104条なんて知りませんでした…)
本当にありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
>下記の方の質問を読んで私も対象になるのでは無いかと思ったのですが…
それは回答に間違いがあるだけです。
104条は継続給付の条文でありこれは確かに有効ですが、注意して欲しいのは、あくまで、
"その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは"
に限定されているためにだめなのです。
一方で、経過措置の話は、
「出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者」
となっており、この「受けるべき者」の意味は、産前42日が3/31の人ということなのです。
だから少なくとも実際に受給した後であれば104条の適用はあるけど単に産前期間がかかっているだけだと受けていた人ではないのでだめということです。
健康保険法
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
健康保険法 附則 (平成一八年六月二一日法律第八三号)
第十条 第二条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及び同条の規定による改正前の健康保険法第百六条の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る第二条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2 第二条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続被保険者となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の健康保険法第百二条の規定にかかわらず、これらの者を同条に規定する被保険者とみなして同条の規定を適用する。
3 第二条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及び同条の規定による改正前の健康保険法第百六条の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。
健康保険法まで抜粋して頂き、ありがとうございました。
ちょっと残念な結果ではありますが、納得できました。
本当にありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
#4で回答したものです。
#5さんの回答を拝見しました。整合性がないので危惧はしていたのですが、やはり104条の取り扱いも変わってしまうのですね。>厚生労働省の通達
本当に残念ですが、5月11日以前に出産したのでなければ受給は無理な様です。
#4の回答は無視して下さい。お役に立てずに申し訳ありませんでした。
訂正の解答、ありがとうございます。
>お役に立てずに申し訳ありませんでした。
とんでもありません。
何度もお調べ頂いてありがとうございます。
ちょっと残念な結果ですが、スッキリした気持ちで出産出来ます。
本当にありがとうございます。
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