![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
平成19年の4月から出産手当金の支給が改正になると聞き、色々調べておりましたら、ココにたどり着きました。
私の出産予定日は5月18日です。
私の会社は、産休は取得しにくい状況にありましたので、出産手当金の受給は諦めて、もし5月11日までに出産出来れば、出産手当金を受給出来ると認識しておりました。
しかし調べるうちに、産前42日に入ってから退職すれば、5月11日以降に出産しても、出産手当金を受給出来る事を知りました。
私の予定日が5月18日ですので、産前42日前の、4月6日まで勤務すれば、5月18日以降に出産しても出産手当金を受給出来る事は可能なのですか?
産前42日とは、出産予定日を含めて42日前なのでしょうか?
無知識な私ですが、教えて頂けると助かります。
※現在の健康保険には、一年以上加入しております。
No.5
- 回答日時:
#1で回答した者です。
お礼文を拝見して、ただいま社会保険事務所に確認したところ、やはり「受給できない」そうです。
4月以降に既に受給しているから・・・ということで、健康保険法第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)が適用になりそうな感じがしますが、社会保険事務所に対して厚生労働省からの通達があり、「5月12日以降出産予定者の場合、104条の適用はない」そうです。
また、出産予定日をごまかして不正に受給することを防ぐため「5月11日以前の出産を予定している者が5月12日以降に出産した場合、既に受給した出産手当金は、社会保険事務所に返金する」と厳密に定めているようです。(ただ、逆に早産で5月11日以前に出産した場合は、遡って対象になるとのことです。)
つまり、法104条の適用を根拠に「4月以降の退職後も、1年以上の被保険者期間があれば受給できる」とした回答は誤りということになります。
再度残念な情報で申し訳ありません。
ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
お調べ頂いて、本当にありがとうございます。
地区の社会保険事務所に訪ねてみた所、専門用語を並べられて、理解出来なかった(私の理解不足なのですが…)jetsさんの解答で、良く分かりました。
残念な結果ですが、不安が解消されました。
>また、出産予定日をごまかして不正に受給することを防ぐため「5月11日以前の出産を予定している者が5月12日以降に出産した場合、既に受給した出産手当金は、社会保険事務所に返金する」と厳密に定めているようです。(ただ、逆に早産で5月11日以前に出産した場合は、遡って対象になるとのことです。)
と書いて下さったのですが、予定日が5/18でも、早産で5/11までに出産すれば、遡り対象になるという事と解釈しても間違いないでしょうか?
退職し、ひとまず主人の扶養に入り、もし5/11までに出産するような事があれば、遡り扶養から外れ、出産手当金を受給出来るという流れでしょうか?
何度も申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
大丈夫です、間違っていませんよ。
健康保険法104条には改正は関係しません。確かに106条は削除されますが。>産前42日に入ってから退職すれば、5月11日以降に出産しても、出産手当金を受給出来る
その通りです。受給資格を得た後での資格喪失に関しては、法改正はありません。そして産前42日とは出産予定日を含めますが、「受給開始してから」の喪失でないといけませんので、42日の産前休業の内の無給の日1日でも食い込んで在籍している事が要件となります。
この資格喪失前に「受給が開始されている」ことが一番重要です。
但し、この104条の取り扱いも現状では変わらないとされていますが、「今のところ」は大丈夫ですとしか申し上げられないのですが…。
全く見解が同じ他の先生の回答例を張っておきます。こちらも併せて参考になさってみて下さい。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2624102.html
No.2
- 回答日時:
#1さんの通りです。
。。。ご質問の場合は無理です。早産の場合を除いて。ちなみに産休を取らせないのは違法です。会社が解雇することは出来ません。その会社で再び働くことがないのであれば、別に遠慮はいりません。
しっかり産休を取得してその後退職されればよいかと思います。
この回答への補足
ご意見ありがとうございます。確かに違法かもしれませんが、現状として、出産後に働く事も出来ませんので、退職するしかないと考えております。
出産手当金の支給の件ですが、下記の方の質問を読んで
私も対象になるのでは無いかと思ったのですが…
http://okwave.jp/qa2662835.html
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