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平成19年の4月から出産手当金の支給が改正になると聞き、色々調べておりましたら、ココにたどり着きました。

私の出産予定日は5月18日です。

私の会社は、産休は取得しにくい状況にありましたので、出産手当金の受給は諦めて、もし5月11日までに出産出来れば、出産手当金を受給出来ると認識しておりました。

しかし調べるうちに、産前42日に入ってから退職すれば、5月11日以降に出産しても、出産手当金を受給出来る事を知りました。

私の予定日が5月18日ですので、産前42日前の、4月6日まで勤務すれば、5月18日以降に出産しても出産手当金を受給出来る事は可能なのですか?

産前42日とは、出産予定日を含めて42日前なのでしょうか?

無知識な私ですが、教えて頂けると助かります。

※現在の健康保険には、一年以上加入しております。
 

A 回答 (14件中11~14件)

#1で回答した者です。


お礼文を拝見して、ただいま社会保険事務所に確認したところ、やはり「受給できない」そうです。

4月以降に既に受給しているから・・・ということで、健康保険法第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)が適用になりそうな感じがしますが、社会保険事務所に対して厚生労働省からの通達があり、「5月12日以降出産予定者の場合、104条の適用はない」そうです。
また、出産予定日をごまかして不正に受給することを防ぐため「5月11日以前の出産を予定している者が5月12日以降に出産した場合、既に受給した出産手当金は、社会保険事務所に返金する」と厳密に定めているようです。(ただ、逆に早産で5月11日以前に出産した場合は、遡って対象になるとのことです。)

つまり、法104条の適用を根拠に「4月以降の退職後も、1年以上の被保険者期間があれば受給できる」とした回答は誤りということになります。

再度残念な情報で申し訳ありません。
ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

お調べ頂いて、本当にありがとうございます。
地区の社会保険事務所に訪ねてみた所、専門用語を並べられて、理解出来なかった(私の理解不足なのですが…)jetsさんの解答で、良く分かりました。
残念な結果ですが、不安が解消されました。

>また、出産予定日をごまかして不正に受給することを防ぐため「5月11日以前の出産を予定している者が5月12日以降に出産した場合、既に受給した出産手当金は、社会保険事務所に返金する」と厳密に定めているようです。(ただ、逆に早産で5月11日以前に出産した場合は、遡って対象になるとのことです。)

と書いて下さったのですが、予定日が5/18でも、早産で5/11までに出産すれば、遡り対象になるという事と解釈しても間違いないでしょうか?
退職し、ひとまず主人の扶養に入り、もし5/11までに出産するような事があれば、遡り扶養から外れ、出産手当金を受給出来るという流れでしょうか?

何度も申し訳ありません。

補足日時:2007/01/31 08:37
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大丈夫です、間違っていませんよ。

健康保険法104条には改正は関係しません。確かに106条は削除されますが。

>産前42日に入ってから退職すれば、5月11日以降に出産しても、出産手当金を受給出来る

その通りです。受給資格を得た後での資格喪失に関しては、法改正はありません。そして産前42日とは出産予定日を含めますが、「受給開始してから」の喪失でないといけませんので、42日の産前休業の内の無給の日1日でも食い込んで在籍している事が要件となります。
この資格喪失前に「受給が開始されている」ことが一番重要です。

但し、この104条の取り扱いも現状では変わらないとされていますが、「今のところ」は大丈夫ですとしか申し上げられないのですが…。
全く見解が同じ他の先生の回答例を張っておきます。こちらも併せて参考になさってみて下さい。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2624102.html
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この回答へのお礼

訂正の解答、ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2007/01/31 08:44

産休が取れなく受給できないとわかったら早めに退職して旦那さんの社会保険?国保?に扶養者で入れば旦那さんの保健のほうから手当は受けら

れますよ?

この回答への補足

主人の保険からは出産手当金は支給されないと思うのですが…(T△T) 

補足日時:2007/01/30 15:56
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#1さんの通りです。

。。。ご質問の場合は無理です。早産の場合を除いて。

ちなみに産休を取らせないのは違法です。会社が解雇することは出来ません。その会社で再び働くことがないのであれば、別に遠慮はいりません。
しっかり産休を取得してその後退職されればよいかと思います。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。確かに違法かもしれませんが、現状として、出産後に働く事も出来ませんので、退職するしかないと考えております。


出産手当金の支給の件ですが、下記の方の質問を読んで
私も対象になるのでは無いかと思ったのですが…
http://okwave.jp/qa2662835.html

補足日時:2007/01/30 15:57
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