父親名義の土地に、小さな神社が2つあります。どちらも由緒があるお社なので、移設等はせず半永久的に残して行きたいと思っています。
しかし、私有地である以上は相続税等の対象となると思われるので、移設や廃社のとなりかねません。
ある一定の条件を満たせば、正式に境内地として認められ境内地部分のみ固定資産税、相続税が免税になるようですが、どのような整備をすれば認めていただけるのでしょうか?
最近、節税目的で、宗教施設を利用する人が多い為か、神○本庁に電話で問合せても相手にしてくれません。純粋に残す事を考えていますので、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地元の氏神様へ寄進する場合、租税特別措置法で非課税の適用を受けられる宗教法人でなければ所得税がかかります。
また、仮に宗教法人格が取得できたとしても、法人名義に変える段階で同様に税金がかかります。このような事例では、かなりの出費を覚悟しなければ(規模にもよりますが)神社を残すことは難しいでしょう。
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