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こんにちは。
この前、新幹線で、切符をなくしました。
出口で、なくしたことを言うと、
「精算所に言ってご相談ください」
「?」
「それは、精算所に言って、再度、支払いをするという意味ですか?」
「そうゆうことになりますね」(嫌みな言い方する人だった)

結局、新幹線に戻って、お掃除の人に聞いたら、駅事務所にあることがわかり、大丈夫だったのですが、

実際になかった場合は、もう一度、買い直さないと出れないもんなんですか?

A 回答 (7件)

私も鉄道会社の者ですが、領収書は証拠にはなりません。


何故なら買った証拠にはなっても使っていた証拠になならないからです。
つまり、購入した時に領収書を貰って、別の人が使用するケースが想定でき、悪意があれば1人分の乗車券や特急券で2人が移動できてしまいます。
ですからやはり契約書であるきっぷそのものが必要となります。

また、鉄道営業法及びそれを根拠したJR各社の旅客営業規則で紛失時は再度運賃等をお支払い頂くこととなっています。
他の鉄道事業者もJRと同様な規程等を定めています。


事情を説明したら再度運賃・料金等を支払わなくても大丈夫だったというのは、「駅係員が気の毒で同情してナイショで出してくれた」というレベルであり、公にするとナイショの扱いをした駅係員が鉄道事業者から法律や規則に違反した扱いを無断でしたという理由で処分や指導を受けたり、ナイショで出られたお客様を探し出して請求する事態すら想定でき、なにより便宜的な扱いをしてくれる駅係員がいなくなります。
ナイショの取扱いはナイショだからこそ成り立つ訳でして…。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど。証拠はそうゆうことなのですね。
確かにそう、悪用できますね。
腑に落ちました!

お礼日時:2007/02/17 11:17

NO2です。



>切符を買ったという証拠がありません
では、証拠があれば、良いのでしょうか?
例えば、手書きの領収証とか。

何の意味も証拠にもなりません。
あくまでも切符という「運送契約書」が必要です。
切符が無い限りダメです。

なお、鉄道営業法にもちゃんと規定があります。
ここの質問者が大好きな言葉「法律上決められている」のです。
切符を持っている事及び下車駅で切符を渡す事は。
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鉄道営業法
第18条 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ
2 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ
3 前項ノ場合ニ於テ乗車停車場不明ナルトキハ其ノ列車ノ出発停事場ヨリ運賃ヲ計算ス 乗車等級不明ナルトキハ其ノ列車ノ最優等級ニ依リ運賃ヲ計算ス
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この回答へのお礼

再び、ありがとうございます。
hirokiさんは法律に詳しいのですね。
ちょっと、難しすぎて、意味がわかりませんが、
とりあえず、切符がないとダメなんですね…。

お礼日時:2007/02/16 15:01

 駅員の言い方に問題こそあれ、取り扱いとしては問題なかったように思われます。



 と言いますのは、規則上、乗車券を紛失した場合には、少なくても普通旅客運賃及び料金を再度支払わなければならないからです。つまりもう一度買いなおすのが原則です。 
 紛失の事実が係員に認定されれば普通旅客運賃・料金で済み、紛失の事実が認定されなければ、既乗車区間については増運賃・増料金を支払わなければならなくなります。
 これは#2さんの回答に記載された条文(旅客営業規則第268条第1項)をよくお読みいただければ、お分かりいただけるものと思います。証明ができれば支払いを免れるのではなく、増運賃・増料金の支払いを免れるだけなのです。

 再収受証明書があれば後日きっぷが出てきた際に払い戻しを受けられることは、他の方の回答にあるとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、乗車するということは、定められた規定を
認めたということになり、どうにも、ならないんですね。

お礼日時:2007/02/16 15:03

JR某社現役の車掌です。


新幹線、在来線とも切符をなくされた場合には再度乗車区間の運賃または運賃と料金(特急券・急行券など)をお支払いいただくことになります。その際には、再収受証明書を発行し後日なくした切符が出てきた場合にのみ、証明書と併せてお持ち頂ければ手数料を差し引いた上で払い戻しということになります。

紛失された場合には事情をお伺いしますが、みどりの窓口発行の領収書や券売機発行の領収書をお持ちの場合でも再度のお支払いを求めるものとお考えください。まれに乗車前の買い物やおみやげ袋での証明を試みるお客様もいらっしゃいますが、これは何の効力にもなりません。

切符もお金と同じと思って、乗車の際には無くされないように注意してください。パスケースや財布に切符を保管するなど、紛失しにくい状況下におくことも大切だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうやら、なくさないようにするしか、方法はないようですね。

お礼日時:2007/02/16 14:58

http://www.jreast.co.jp/kippu/23.html
http://jr-central.co.jp/co.nsf/kip_rule/kip_rule …

>実際になかった場合は、もう一度、買い直さないと出れないもんなんですか?

どうしても証明出来ない場合は↑ですけど、例えば
新幹線に乗る前、駅ホームで買物でもしていれば「レシート」に
場所と時間が書いて有るので、そう言う物から判断して貰うしか…
あとは駅員さんの判断次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

駅員さん次第ってこともあるのですね。
あの駅員では、ダメだったな。
とりあえず、見つかって一安心でした。

お礼日時:2007/02/16 14:05

はい、出られません。


http://www.jreast.co.jp/kippu/23.html
(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
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切符を買ったという証拠がありません。
事情を説明して買い直してください。
その後、1年以内に切符が見つかれば払い戻してくれます。

「契約書」を無くしたと思ってください。
嘘言う馬鹿も世の中多数います。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。

>切符を買ったという証拠がありません
では、証拠があれば、良いのでしょうか?
例えば、手書きの領収証とか。

お礼日時:2007/02/16 13:59

基本的に買いなおしさせられて


後日出てきたらそのときに手数料引かれてお金を払い戻してくれるんだったと思います。

優しい駅員さんだったら
『今度からは絶対になくさないように気をつけて』と出してくれる場合もありましたが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

優しい駅員さんではなく、嫌みな駅員だったので、
考えが甘かったです。

お礼日時:2007/02/16 14:02

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