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今、行政期間で裏金問題が多発していますが、なぜ、裏金つくりは、犯罪でないのですか??
民間企業だと、即解雇ですが!!
誰が告発:告訴するのですか??

A 回答 (7件)

質問者さまのおっしゃるとおり、常識的に考えれば私達が預けたお金を組織的に隠し持ち、都合よく自分たちで流用していたということなので犯罪行為です。


しかし三権分立がくずれているこの日本では、訴えても 裁判官が行政側に有利な判決を出すそうです。過去決定的な証拠物件を裁判官が隠し持つというニュースも聞いたことあります。しかもそうすることで出世できるとも聞いております。
私達の立場はいつもかよわく、行政側の罪は裁かれにくい社会の仕組みになっています。
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裏金を作ること自体は犯罪ではありません。

しかし仰るように多くの場合はその裏金を流用するわけですから(プールしているだけなら犯罪ではないが、使わない金を作るはずがないので必ず使うでしょう)、その使途によっては犯罪になります。

個人的に住宅ローンの返済に充てていたなんていうのは完全に業務上の横領です。告発するのも行政側ですのでなかなか告発自体もされないのが問題ですよ。
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No1です。


No3様の回答を見て一部極端な理解の欠如に気が付きました。
正しくはNo3様のおっしゃるとおり
「裏金を作る」だけでは解雇も犯罪もないですね・・・。
失礼を詫びると共に訂正回答で。
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裏金を作る過程で公文書偽造がありそうな気がします。

そうであれば使い道以前の段階で犯罪性はあると思います。
告発は、組織浄化として内部監査をしてその行政機関が行うのが理想ですが、一般市民が情報公開を求めて行うのが多いように思われます。
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民間企業の場合は犯罪にはなりませんし、解雇もされません。


何か勘違いなさっているものと思われます。
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今までは#1さんの考え方でやっていたところもあります。


しかし、宮城県で問題になってからもう10年以上過ぎますが、その間に多くの都道府県、市町村では考えを見直し裏金作りをやめ正しいやり方で予算を取るようになってきました。
今、問題になっているところはそのときに他人事だとして反省をしていなかったところです。そのときに反省し制度の見直しをしたところは多くあります。
告発は誰でもできます。
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私的流用は犯罪(民間では着服しているため横領)


「裏金作り」自体はプールしているだけ
(私的流用を含まない)なので違法性なし。
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