No.5ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく解雇ではなくて、再任されないということかもしれません。
解雇に相当するものは身分が保障されている裁判官には弾劾裁判、あるいは国民審査などによるものしかありませんが、下級裁判所の裁判官は任期が10年です(憲法80条)。そして、10年経ったら100%再任されるとは限りません。再任するかは、任命権者の自由裁量と最高裁は解しています。再任されなければ解雇みたいなものですよね。
また、国側を敗訴にしたので出世に響いたり左遷させられたと思われるようなことはあったらしいです。ただし、根拠や因果関係があるかどうかは分かりません。たまたまかもしれませんし。ケースバイケースだと思います。
なので、正確には、「そういった疑いがあるような人事があったのではないか」、ということだと思います。
ただ、私も国側に媚びてるような理不尽な判決だなーっと思う判例はありますし、そういった噂は聞いたことはあります。もちろん、その反対に国側が負けた判決も実際あって、必ず左遷などをさせられてはいないと思います。
次に、最高裁の長官任命についてですが、最高裁の長官は「内閣の指名」に基づいて天皇が任命します(憲法6条1項)。(首相ではなく内閣です。ただ、内閣の長は首相なので、実質首相と言ってもいいのかもしれませんが)。そして、長官以外の14名の最高裁の裁判官は「内閣が任命」し(憲法79条1項)、天皇が認証します。さらに、下級裁判所の裁判官は最高裁の名簿に基づいて「内閣が任命」します。
なので、確かに裁判所に対する内閣の影響は強く、内閣に気に入られるような判決が出るのではないかと疑われます(先ほども言った通り、再任権は任命権者にあると最高裁自身考えていますし)。
しかし、実際は最高裁の人事部が、この人がいいですよと打診して、内閣が指名したり任命するだけで、実際は指名や任命は形式上行っているだけのようです。
ですから、裁判所の実質的な支配者は最高裁の人事部だと言われています。
なので、内閣による裁判所へのコントロールはさほどないと思います。
実際、小泉元首相は靖国神社を参拝したいのに、首相が神社を参拝することはダメなようなことを裁判所は言いましたよね(判決ではないので効力はなかったりしますが)。
とはいえ、やはり指名権などが内閣にあることはあるので、内閣がやろうと思えばある程度のコントロールできるはずです。というより、むしろある程度コントロールする必要があります。実は、これは民主主義(三権分立)にとっては当たり前とも言えるんです。
どういうことかと言うと、裁判官は、選挙で選ばれた人ではありません。その人が国家権力を直接行使します。一方、内閣は国民の代表(国会議員)が認めた人たちで構成され、しかもその過半数が国会議員です。
したがって、国民主権に基づく民主主義国家でかつ、行政国家である日本としては、裁判所を内閣である程度コントロールすることがむしろ要請されるのです。
つまり、裁判所に民主的統制を施すことによって、裁判所の独善化を避ける必要があるということです。
ちなみに、冒頭で言った弾劾裁判は国会による民主的統制で、国民審査は国民による直接的な民主的統制です。もちろん、違憲審査(憲法81条)などで裁判所から国会などへのコントロールもあります。
なお、アメリカなども確か裁判官を大統領が決められると思います。
No.4
- 回答日時:
最高裁判所の裁判官は、最高裁判所に限らず、裁判官は身分保障があります。
職務怠慢、非行が裁判官にあった場合は、国会に設けられた弾劾裁判所により、罷免されます(日本国憲法参照)。
ですから、裁判で、国が負けた結果を裁判官が下しても解雇煮はなりません。
昭和に起こった公害問題など(水俣病、イタイイタイ病など)の問題は、環境に関して、国側にも責任が認められています(国側敗訴)。
一昔前の厚生省の薬剤エイズ問題も国が認めたために、輸血によって、HIVに艦船をした患者がいらっしゃいます。
やはり、国に問題があれば、公平な立場で、判決が下されるようになっています。
No.3
- 回答日時:
>「国を相手にした裁判で、国側を敗訴とした裁判官は解雇される。
」嘘と言っていいでしょう。
よく「司法の独立」という言葉がありますが、これは何から独立なのかというと
他でもない「行政からの独立」なわけです。
憲法76条、78条はそのことを明記したものです。
>「首相が最高裁の長官を任命するから、最高裁の長官は国側が不利になるような事はできないんだ。」
# 最高裁長官は内閣が指名し、天皇が任命するんですが、それはさておき…
これも嘘です。
裁判官は内閣が指名・任命しますが、
その後は手出しができない仕組みになっています(上記の憲法78条)。
国が勝訴するケースってのは、実のところ
被告たる国と原告とを対等な立場で評価したら国に分があるってだけのケースがほとんどですが、
マスコミ論調だと、ここで「国=強者、原告団=弱者」なんていう
法律論から見たら無意味どころか害悪ですらあるバイアスがかかって
「弱者をいたわらないのか」とこれまた法律論とは無関係の批判をしているだけでしょう。
…「何でも法律に当てはめるだけじゃなく、柔軟に考えられないのか」
なんて傑作な論調の新聞もありました。憲法76条3項読めってーの。
(それ以上に、国民に強制力のある判断をできる機関から法律の枷を外すことの
恐ろしさを分かってないことのほうが怖い…それでもジャーナリズムかよって感じ)
No.2
- 回答日時:
前段は誤りです。
裁判官を解雇するには、「弾劾裁判」によって罷免の決定を得なければなりません。
国側に不利な判決を出したから、解雇!
と言う風にはなっておりません。
「弾劾裁判:だんがいさいばん」で検索しましょう。
また、後段についても建前上はその様な事はありません。
が、最高裁は憲法判断を避ける傾向があり
下級審での画期的な判断を快く思わない風潮もあります。
最高裁判事が、と言うよりも最高裁の事務方の意向という意味では
あまり革新的な判事は昇進が望めなかったりするようですね。
事務方=公務員ですからどうしても、穏健保守的な立場にならざるを得ないかと。
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