あなたの「必」の書き順を教えてください

今父が危篤状態で病院の集中治療室で治療中です。
人口透析をしており、人口呼吸器で呼吸をしている状態で話することがまったくできません。お医者さんにも治療の限界と言い渡されてしまい、こんな状態で言うのも難ですが、万が一のことも考えなくてはいけません。
これから医療費がかかるし、生活費が入っていないためお金が必要な状態です。
金融機関に相談したが、本人以外は預金を下ろせないそうですが、窓口に直接相談するよういわれましたが、一度相談しても掛け合ってもらえませんでした。
どうしたら預金からお金を引き出せますか。
万が一名義人が他界した場合は口座が凍結されてしまうそうですが、お金を返してもらえる方法はないですか?
切実な悩みです。お願いします。

A 回答 (6件)

亡くなった場合は、相続手続きが必要となるだけで、全額相続人が下ろせます。

相続で問題がおきるようなら、解決まで出せませんが・・。
相続手続きに必要なのは、相続人全員の実印、印鑑証明、戸籍謄本などです。
本人が存命の場合、普通預金については第三者でもキャッシュカードと暗証番号があればおろすことは可能ですが、定期預金やまとまった資金は、現在では引き出す方法がありません。なぜなら、引き出しには本人確認が必要となっており、本人の意思が確認できない状況では、銀行の手続きの範囲内で対処することが不可能だからです。
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こういうときは馬鹿正直に銀行に言うのではなくカードまたは通帳で黙って下ろせばいいんです。

(一日50万しか下ろせませんが毎日下ろせばいいです)お母様だったら暗証番号知ってるはずですし窓口で通帳と印鑑で下ろすにしても妻なら問題はないかと。

>万が一名義人が他界した場合は口座が凍結されてしまうそうですが、お金を返してもらえる方法はないですか?

これも正当に証明できる入院・葬儀費用くらいなら家族がカード・通帳で下ろしてかまいません。ただしよからぬ目的で全部下ろしてしまうといつ幾ら下ろしたかの情報は残りますしATMの映像も残ってますのでトラブルになります。

口座名義人が亡くなったらその後しかるべき書類に相続人全員の実印・印鑑証明・戸籍謄本が必要となります。(遺産配分についても記入)
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本人がおろせない状況とか説明されましたか?



わたしの祖父が入院した時、叔父がお金を下ろすために私たちに署名捺印を求めてきましたよ。たぶん相続人全員のものが必要です。
(戸籍謄本か抄本も必要だったかも)
それは本人が入院し自分で下ろせないことと、叔父が代理でおろして生活費入院費などに当てるというもに対しての了承みたいでした。
私は両親が亡くなっていて、祖父の相続人の一人になってました。

もうかなり前のことなのでうろ覚えですが、ほぼ亡くなってからの相続手続きに手続きに近かったと思います。

もう一度よく金融機関とお話してみてはどうでしょうか。
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わざわざ本人が来れないとか、死んだとか、金融機関に言うから出来ないのです。

たとえ本人が死んでいても通帳と印鑑さえあれば、だれでも下ろせます。

その証拠に盗まれた通帳と印鑑で、預金は引き出されています。ただし、いっぺんにたくさんおろすと、本人確認がありますので、小額ずつおろします。

ですので、下ろせないと安心していて、通帳と印鑑を盗まれないように注意してください。
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基本的に銀行は、本人が手続きすることを前提としています。

現在の法体系が個人ごとの財産管理を前提としているから。

 他界した後の凍結を解除するには、遺産分割協議書を提出します。

参考URL:http://www.igon-souzoku.com/isanbunkatu/index.htm
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はじめのほうの質問についてはわからないのですが


名義人が他界したら、手続き面倒で日数かかるようですが、
家族という事がわかればおろすことは出来ます。
こちらは母が亡くなったとき、キャッシュカードがあったので
心当たりの暗証番号を入れたらビンゴで降ろせました
(もちろん端数は残ったままですが)
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