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こんにちわ。初めて質問します。
どうぞよろしくお願いします。

事情があって夫名義の預金残高を妻名義にしたいのですが、その最適な方法を調べたいと思っています。

この場合、夫→妻への銀行口座名義変更は可能でしょうか?
あるいは夫名義のの口座から妻名義の口座へ送金という方法をとった場合、これは贈与となりますか?
金額にもよるかと思いますが、詳しい方どなたかご教示いただけるとうれしいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1です。


●こちらを、ご覧ください。(「三井住友銀行」の、HPです。)

http://www.smbc.co.jp/kouza/index.html

・・・によれば、「他人に利用させるための、口座開設や、開設した、口座の譲渡は、禁止されています。」と、ちゃんと、記載があります。
(国内どこの、金融機関でも、そうです。)

「お通帳の、裏見返し」に、
「この預金および通帳は、譲渡または、質入れすることはできません。」
と、ちゃんと、記載があります。
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●>夫→妻への銀行口座名義変更は可能でしょうか?



できません。たとえ、夫婦間や家族間で、ありましても、「原則、名義変更」は、できません。

>あるいは夫名義のの口座から妻名義の口座へ送金という方法をとった場合、これは贈与となりますか?

「国税庁の、タックスアンサー」には、このように、記載があります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm

年間110万円までは、贈与税の基礎控除の、範囲内ですが、基礎控除内でも毎年続ければ、「贈与」とみなされます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1

あと、「夫婦間」での、「日常生活に、要する範囲内」の、「資金移動」であれば、「贈与」とは、みなされませんが、
たとえば、「だんな様から、受け取ったお金で、奥様が、高級乗用車を、買った、・・・。」
などのように、生活に必要な、最小限度ではないと判断されると、
多額の贈与税が、かかってきますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

よくわからなかったので大変参考になりました。
丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2007/03/21 22:25

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