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離婚する時に子供の姓の事でお尋ねします。
私の姓を婚姻前の姓に戻し、子供の姓をそのままで
私の籍に入れる事は可能でしょうか?
それとも改姓をしてからなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

◎ 家庭裁判所に出向き、子供の意思等の確認なしで


お子さんが「未成年で親権をpeaple717さんが持っている」ならそのとおりかと思いますが、それ以外であればそうではありません。
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この回答へのお礼

よく事情が飲み込めました。
有難うございました。
お世話様でした。

お礼日時:2007/04/08 20:27

同一戸籍にいる人は同じ姓になります。


従ってpeaple717さんが結婚前の姓=Aに戻し、そこにお子さんを入籍させればお子さんの姓はAになります。
入籍することにより改姓されますので、お子さんを改姓させる必要はありません。

この回答への補足

お世話様になります。

家庭裁判所に出向き、子供の意思等の確認なしで
改姓されるって事なのですね?

補足日時:2007/04/05 22:12
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