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以前勤めていた会社に対して残業代請求を行おうと考えています。

労働法に基づく雇用契約書などを一切取り交わしてないのですが可能でしょうか?

就業規則も通常いつでも閲覧できる状態にして置かなければならないと思うのですがいつでも閲覧できる状態にはなかったです。

勤務時間の管理は会社では全く行っておらず出欠勤の確認だけでした。

通常36協定などを取り交わすと思うのですが社内に労働組合等がなく選任者も分かりません。
業種はパソコン関連のユーザーサポートや営業補助業務でした。(事業所外での作業でしたが、その日の予定は全て日報及びリーダーに報告して指示を仰いで行動していました)
勤務時間は8時30分~17時30分と言われましたが、現実は8時前出勤で23時以降の退社が殆どでした。

土日の手当ても2000円など出たり出なかったりです。

私はこれからどのような行動を起こせばいいのでしょうか?

アドバイスなど頂けましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

今は、本当に油断ならない世の中です。

読んでいると、貴殿にも、知識不足からの落ち度があります。今更、責めてもしょうがないので、これをばねに闘いましょう。

「雇用契約書を取り交わしていない」
これは、いけません。きちんと、内定時には雇入通知書(採用通知書)をもらい、入社初日で雇用契約書を締結してください。このうちのどちらかだけでも、法的には有効な私文書になりますので、重要です。

「就業規則の閲覧禁止」
これが分かった段階で、労基に告発できましたね。これは、労使の契約みたいなものですから、あなたは労働者の一員として閲覧する権利があります。それを阻害することは法令違反ですから、十分に告発の余地がありました。
ついでに言えば、電車にも約款があり、駅に見ることができます。駅員はこれを拒絶できません。試してみて、拒絶したり、嫌な顔をした駅員がいたら、実名でその会社の本社か、運輸局にチクることです。本社に言っただけで、会社のエライ人が顔を真っ青にして謝りに来ますよ。

「通常36協定などを取り交わすと思うのですが社内に労働組合等がなく選任者も分かりません」
労組や協定に関わる労働者側代表の実態が会社によって様々で、一概には言えません。しかし、36協定は労働基準法第三十六条に基づくものですから、これも有無が確認できないということで、労基に調べてもらえばよかったのです。有ったとしても、その存在を貴殿に秘匿して協定に調印していたことが証明されれば、違法行為になり、会社側だけでなく、貴殿の意思に反して調印した労働者側代表にも追求が及びます。

今は、貴殿がその会社で現実に働き、報酬を得ていた証拠を揃えることです。給与明細や振込みに使った預金口座はもちろん、税務関係の書類、更には、会社から貰った私物まで、あらゆるものを揃えましょう。
また、証人となる当時の同僚がいると、もっといいですが、難しいことが多いです。あとは、それらをもとに信頼できる弁護士に相談しましょう。
弁護士も色々なタイプがいます。労働法に強く、労働者側に立って闘うタイプの人を選びましょう。分からない場合は、地元のユニオンなどの労働組合関係の団体に問い合わせてみましょう。

この回答への補足

今の仕事が総務補助なので少しだけ労働法を勉強していますが知識不足は否めませんです。
勤怠管理を自分でつけていたのがあるのと、営業職の同僚がやはり残業代を請求したいとの相談がありました。

就業規則は、私が退社した翌月くらいに社内報として回ってきたらしいです。退職するときに就業規則を閲覧したいと申し込んだところ「辞める人間に見せる必要はないと言われました。」多分その時にはまだなかったのだと思います。

補足日時:2007/04/05 16:48
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1点だけ。



2年が経過すると時効になります。
過去2年分しかさかのぼって請求できません。
訴えるならお早めに。
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No.3です。


また、チョッと厳しいことを言ってしまいますが…
就業規則を「辞める人間に見せる必要はない」
これ、十分に告発案件ですね。
なぜなら、貴殿はまだ、その会社の従業員です。閲覧する権利があります。今の世の中、大人のケンカは腕でするものはありません。「法で武装する」ものです。
私も、肝に銘じて、まずは民法と労働法の本を図書館で借りて読んでいます。
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お近くの労働基準局に行かれる事をオススメします。


私も前職の時、お世話になりました。

やはり証拠になるものが必要となります。
>事業所外での作業でしたが、その日の予定は全て日報及びリーダーに報告して指示を仰いで行動していました
とありますので、時間の確認は出来ると思います。
(私は会社から送った仕事のメールを提出しました)

ただ、今お勤めでないんですよね?
証拠が手元にない状況では、請求が認められる事は難しいかと思われます。

この回答への補足

やはり労基局に行くのがいいみたいですね。
勤怠管理は自分でつけていたのがあります。

補足日時:2007/04/05 16:46
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雇用契約書や36協定もなし。


勤怠管理もないので、証明のしようがなさそうですが。
会社自体を労働基準方違反で告発はできそうですが、、、。

とりあえず、弁護士に相談するのが第一なのでは?

この回答への補足

勤怠管理は私がノートにつけてました。

補足日時:2007/04/05 16:44
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