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現在の会社を離れることになり、今まで未払いだった残業代も支払って頂けることになりました。
ですが、会社の時給の計算が正しいのかどうか分かりません。
対象となる残業の時間数が法定内が38時間、法定外が4.5時間です(これは会社と私の双方で一致しています)。

会社からは「今年の7・8月の契約時の時給が高いので、それで支払う」との回答を頂き、
その7・8月の契約というのが
給与/「月給12万、前払退職金1万、共済会手当(全社員一律)1400円」
勤務時間/火曜・水曜「10時~18時(休憩30分)」、金曜「11時~17時(休憩30分)」
※残業はしただけ支払う。7・8月は契約に基づき全ての出勤日を出勤したものとして扱う(つまり出勤日数は28日)。
というものでした(給与計算に関わる所のみ抜粋)。
この条件の下、会社が出してきた時給というのが1,176円でした。
(計算式は書いてありませんでした)

私なりにも計算をしてみたのですが、
1)労働日数:14×2=28(日)
2)1日の平均労働時間:(7.5+7.5+5.5)÷3=6.83・・
3)7・8月における総労働時間:28×6.83=191.24
4)月給24万を時給に直す:240,000÷191.24=1254.967・・
よって時給は1,255円

会社と自分の計算とでは80円弱の差が出ています。

また、残業代に関しては時給の0.25倍を払うとあり、会社の出した残業代が、
38×1176+4.5×294=46011
となっていました。

私が計算すると、
38×1255+4.5×1569=54741
となり、かなりの差が出ています。

お聞きしたいのは、
1)時給を計算するときは上述の方法でよいのか。
2)会社は割増分のみを算出し、私は時給に割増分を付加して付加した時給で算出しているがどちらが正しいのか。

以上2点です。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>会社が出してきた時給というのが1,176円でした。


法定内残業においては最低賃金を割らなければ違法性はないので、この時給が正しいということになります。割増も必要ありません。残念ながら、会社が自由に決めることができます。

月給制から時給を計算する場合、月によって所定出勤日数が異なるため、1年の平均出勤日数を求めて労働時間を算出して時給を計算します。が、貴社は7~8月でやろうと合意したのですから、7~8月のカレンダーで所定労働時間を算定して時給計算すれば良いです。ちなみに7月は13日、8月が14日の出勤になります。

>2)会社は割増分のみを算出し、私は時給に割増分を付加して付加した時給で算出しているがどちらが正しいのか。
法定外残業は時給そのものが支払われていないため、当然、質問者さんが正しいです。

この回答への補足

>法定内残業においては最低賃金を割らなければ違法性はないので、この時給が正しいということになります。割増も必要ありません。残念ながら、会社が自由に決めることができます。

私自身が計算したところ、

1)労働日数:13+14=27(日)
2)1日の平均労働時間:(7.5+7.5+5.5)÷3=6.83・・
3)7・8月における総労働時間:27×6.83=184.41
4)月給を時給に直す:262,800÷184.41=1425.08・・・
よって時給は1425円

・・と計算しました。会社の計算結果との開きが、かなりあるのが気になるのですがどうなのでしょう。

>法定外残業は時給そのものが支払われていないため、当然、質問者さんが正しいです。
法定外残業は割増分だけでなく時給そのものも含める必要があるという事ですね。

補足日時:2012/08/26 21:53
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3です。


7月8月の所定労働時間合計200.5時間、給料は基本給の2か月分24万円で計算すると時給は1197円となります。

>前払退職金1万、共済会手当(全社員一律)1400円

恩恵的に一律支給されていて、時給計算の対象外と考えられます。

すでに述べたように、法定内残業の時給は会社が決めますので、1176円で異論がないはずです。

この回答への補足

>恩恵的に一律支給されていて、時給計算の対象外と考えられます。
共済会の手当ては未だしも、前払退職金は「退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有すること」(平成15年10月1日/保保発1001001号回答文書)という事から含めてよいのではないでしょうか。

参考文書:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/15 …
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-110268

となると、
7・8月には火曜・水曜・金曜のいずれも9日あるわけですから、
(7.5×18)+(5.5×9)=184.5
260,000÷184.5=1409.214・・・(=1409円)
となってきます。これにより割増賃金の方も、
1409×1.25=1761.25(=1761円)
となるのではないでしょうか。

補足日時:2012/08/27 19:05
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法定労働時間などというものはありません。

平均値でも180にはならないし、、(おおよそ172)
時間給666じゃ最低賃金に引っ掛かるだろうし。

ただ、最初の説明もはっきりしません。
まず、所定の労働時間を決定しなければなりませんが、

>勤務時間/火曜・水曜「10時~18時(休憩30分)」、金曜「11時~17時(休憩30分)」

週3日勤務という事ですか?
7、8月のカレンダー通りに計算しました?曜日勤務であれば、単純に14日x2ヶ月は正しく無いと思いますけど、、、
1ヶ月は4週間ちょうどではありませんから。(私はいちいち確認したりしませんよ)

週の1日当たり平均労働時間を出してから、労働日数を単純にかけるのも誤差が出る可能性があります。
曜日はカレンダー次第ですから、月初、月末にどの曜日が来るかで日数や時間が変わりますね?
いちいち、カレンダー上で日々の労働時間を確認し、それを全て合計してから平均を出して下さい。

法定内と法定外の言葉の定義ですが、2種類の解釈が可能です。
会社のように割増部分だけを法定外と言う場合と
あなたのように割増対象時間賃金全てを言う場合と、

例えば、1日で10時間労働したとしましょう。基本時給は千円。
法定内は8時間ですから8千円+法定外として2時間=1250x2=2500円、1日合計で10500円。
普通はこう計算し、あなたもそうですが、法定外時間みたいなあいまいな言葉で定義すると
1日の労働時間10時間=1万円+法定外割増2時間=250x2=500円、合計で10500円。
計算は合ってます。ただ、表現方法が異なるので、表示する時間数も異なってしまいます。

つまり、
>法定内が38時間、法定外が4.5時間
法定内、外の言葉の定義があいまいなのです。
同意しても言葉の定義が一致してないからアウト。
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月給が、12万円というのは、法定労働時間の180時間で割り算をします。


時間給は、¥666.67 です。
残業の割増は、18:00~22:00 までが、基本給の125%。22:00~翌朝5:00 までは150%です。
ですから、タイムカードの全掲示が無ければ、計算不能です。

この回答への補足

既に対象となる時間数は計算済みです。タイムカードを示す必要なく計算できるはずです。
>対象となる残業の時間数が法定内が38時間、法定外が4.5時間です(これは会社と私の双方で一致しています)。

また、月給から時給を求める際には労基法にも記載があり、「月給を1ヶ月の所定労働時間で除した額」とあり、「法定労働時間」ではないはずですが・・。

お聞きしたいのは会社と私とで違う、「計算方法」と「割増分をどう付加するか」のところです。

補足日時:2012/08/26 16:33
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