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機械に巻き込まれ怪我をしました、会社は労災を認めてくれました。
その時に機械を壊した修理代を退職する時に請求されることはありますか?

巻き込また原因は安全装置が解除されてた(会社も認識してる)、自分の判断ミスの2点です。

A 回答 (4件)

機械を壊した修理代>あなたは鋼鉄より硬いのですか?あなたを巻き込んだ装置を破壊するのは「必要経費」で、損保会社が既に払っています。

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この回答へのお礼

巻き込まれた時にレスキューが機械の一部分を切断しました。
損保会社が払う?とは

お礼日時:2019/01/14 23:05

参考までに。


あなたが故意に壊したのであれば弁償する必要があるが、業務上で壊した場合は請求されません。
判断ミス。
よほどひどい判断ミスなら請求される可能性もなくはないが、通常はありません。

損保会社が払う。
通常、会社は機械などに保険をかけているので、それで賄うと意味だと思うよ。
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修理代を退職する時に請求されることはありますか?



会社次第ですが、会社によっては請求する
場合もあります。

しかし、こうした仕事の上での損害が発生した
場合は、故意又は重過失が無ければ、
弁償する義務はありません。



巻き込また原因は安全装置が解除されてた(会社も認識してる)、
自分の判断ミスの2点です
  ↑
これが重過失に該当するかが問題ですが
文面だけでは判断不能です。
まあ、通常は軽過失、ということで
法的責任を負うことはありませんが。

仮に重過失あり、ということで弁償義務を
負担する場合でも、給料から差し引くことは
労基法24条違反となり出来ません。

給料は全額支払ってから、別に請求する
ことになります。
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会社の落ち度なので


請求される事はないと思いますよ。
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