4月に新社会人としてデビューし県外に研修に参加をしに行ったところ、脅しや暴言、休みの日の練習や労働時間外の消灯時間までの練習時間などメンタルも身体もボロボロになっておりました。
毎日吐いたり不眠症になったり胃がやられたりとしており最終日に痙攣と過呼吸を起こし続けるのは無理だと判断し仕事を辞め退職。
その後給料が支払われないとのことで(研修中も給料は発生する。)との事で給料の支払いを労働基準監督署を通し求めました。
1ヶ月ほど時間はかかり給料を支払われるとの事になったのですが支払われたその日、21日着の郵便で損害賠償請求書が送られてきました。
内容は退職届を出しておらず二ヶ月前の退職届の提出期限を守らず、辞めると話し合いをしたにも関わらず一方的に欠勤し退職した、と書かれております。迷惑はかかるとしても2ヶ月前とか耐えるのも構いませんでしたが辞めると決めた日にすぐ変えるように促したのは会社側です。
退職届を送るお金もなく退職シートみたいな理由を書く紙に理由を書き帰宅したため退職届の期限も定められていなかった為給料支払われた後に退職届を送るつもりでした。
損害賠償は研修45日分の費用負担分、研修講師の研修教育費用、寮を用意していた寮費負担分、262,500円請求されております。
また期日が23日と二日しか猶予がなく父親宛に来ており父親も仕事で帰ってこないため確認が出来ない状態になっております。
振り込みがない場合弁護士に一任し法的手続きに移行するとの事なのですがこの場合どういった対応をすれば良いかわかりません。
精神的にも限界で生活にも支障が出ておりとても困っております。助けてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社から請求の有る請求金を貴方は払ってはいけませんよ。
会社の使用者(社長、事業所所長等)は、労働基準法第24条違反で労働基準監督官の行政手続法の指導に基づいて貴方に未払いの賃金を支払って来ています。今度は損害賠償の請求をしてきた状況ですが、貴方が退職して会社に名誉的にも、経済的にも負担をかけている状況では有りません。労働基準法第5条などに基づいて、研修費用を労働者が退職してその研修費用を労働者に請求する場合には、労働者を不当に拘束することになり違法行為になります。裁判例では、通常の業務と関係が無い研修で有って、例えば業務命令ではなくて、希望者を社内で募って海外の大学院へ留学させたというケースで、費用を会社で貸し付けたうえで退職時に返還することを原則としつつ、一定の年数の勤務によって免除するという形で行われた海外留学であって、留学するか否かは本人の意思に任され、事前に返還規定を十分に説明してあったのだから、退職の自由を奪うものでは無いとして、退職者への返還請求を認めたものも有ります。しかし貴方が退職した会社の使用者は、化なり悪質な使用者です。貴方が使用者と労働契約を締結した時に、労働基準法第15条に基づいて労働条件が確りと通知された労働契約書を書面で交付されていますか?賃金の支払い違反をする使用者ですから、労働契約書を書面で交付していないのでは有りませんか?又貴方は体調も悪くされている状況の様ですから、もう一度確りと労働基準監督官に申告相談されて、労働基準法違反が有る場合には、第104条に基づいて申告する事です。又貴方はこの会社に入社した時に、使用者から、労働安全衛生法第66条に基づいて、採用時の健康診断を実施して貰っていますか?健康診断を実施して貰っていない場合には、労働安全衛生法第66条違反になりますので、労働基準監督官に労働安全衛生法第66条違反で申告すると宜しいと思います。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に相談されると宜しいいと思います。労働基準法、労働安全衛生法は、時効が2年間ですから労働基準法に対しては対処が甘いですが、労働基準監督署に健康診断の実施をして貰っていない場合には、労働安全衛生法第66条違反として、告訴状を提出すれば地検の検事に送致して繰れます。検事も労働安全衛生法違反に対しては、命の危険が有る法律違反として対処して繰れます。又貴方が現在体調が悪い状況が労災の業務災害に該当する可能性が有りますから、労働基準監督官及び労災補償課の審査官に相談されると宜しいと思います。気持ちを落ち着けて確りと対処して下さいね。とても詳しくありがとうございます、未だに会社側と争っているのですがとても詳しく書いて頂いており参考にさせていただきます、またこの会社は健康診断の実施はしておりません、労働基準監督署は未だに何度取り付けても動いたりお答えはして頂けないのでほかを当たってみます、ありがとうございます……!
No.7
- 回答日時:
状況がひどいようですね。
ご両親が会社と交渉していること自体おかしな話です。
あなたが対応できないのであれば、専門家に任せるべきです。
そもそも、会社や会社の代理人である弁護士が請求しているものすべてに合法的なものとは限りません。請求することも自由ですし、支払うのも自由です。しかし、請求側が厳しく取りたてようとする場合には、最終的に裁判しかないのです。
さらに、そのような状態で退職するという判断をする場合には、労働基準監督署への相談だけでなく、医者などにも診察を受けるべきですし、専門家などを活用すべきなのです。
だって、会社の対応が厳しすぎて精神的に病のような状況となれば、労災などの適用も受けかねませんし、会社へあなた側から損害賠償請求もできるのです。当然会社が認めて払うかどうかはわかりませんが、会社が不利だと考えれば、交渉のあなた側の武器となり、双方の請求を取り下げるとかの相殺も可能かもしれません。
会社からすれば、労働基準監督署を怖いと考える場合もあれば、怖くはないと考える場合の両方です。ですので、弁護士などの専門家がいることで怖くはないとお思いなのかもしれません。
しいて言えば、退職願や退職届は、法律で求めている手続きではなく、あくまでも会社の手続き上の話です。退職日が決まり給料を払うことが決まっているにもかかわらず求めること自体も行きすぎな部分があるかもしれません。
2か月前などと言う会社のルールに強制力はありません、法律では14日前と定めており、法律より厳しい条件にすることは、雇用契約書その他で文書で定めたとしても有効性はないのですし、会社に問題があって勤務ままならない状態で退職するうえで、こんなこと守ってられないでしょう。これを踏まえて、裁判などとなれば会社の求めのすべてが認められるとは到底思えませんが、会社としては法律知識などがなく、どうせ金がなくて弁護士を頼まないとか、いろいろな事情で請求して回収できればと考えているのかもしれません。
労働基準監督署は正義の味方でもありません。相談や希望をしっかりと伝えたり、必要な証拠などを提示しつつ進めなければなりません。あなたのことを考えて推測でアドバイスしたり、会社を指導することはそう簡単に公務員として行えないのです。ただ、色々なことがそろえば、法律は労働者側有利で定められていることがほとんどですので、あなた有利に行動してもらえるかもしれません。ただ、あなた自身が無知であればあるほど相談の内容や深さも変わってきて、できないことも多いことでしょう。
法テラスや地域の法律相談窓口などもあったりします。お金のかかる相談窓口も多いですが、法テラスなどであれば、無料での相談もあったりします。ただ、あなた側が話し上手である必要はあると思います。どうしてもあなたが中心となってしまいますので、おつらいでしょうがご両親などを立ち会わせたりして負担を少しでも減らしつつ相談や依頼をすることをおすすめします。
No.6
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
> 無視をし続けて勝手に裁判を進められて弁護士の雇銭など請求されるのが増えるのでは、と心配しており、
余り心配も要らないと思いますし、下手に相手方と接触しない方が良いとも思います。
そもそも「弁護士と話した所会社に電話しろとのこと」なんてのも、ちょっとおかしいです。
なぜなら弁護士は、会社の代理人であって、本来、会社に代わって問題解決するのが仕事ですから。
また、弁護士からの連絡は、内容証明郵便などが一般的で、電話連絡と言うのも、ちょっと奇異です。
仮に裁判で提示できるほどの書類があるのであれば、そのコピーや法的根拠(民法や労働関連法規の条項)などをキチンと添えて、弁護士が書面で請求すれば、一発で済む話なので。
従い、極論すれば「本当に弁護士からの連絡か?」とさえ疑われますが・・。
私なら、一度弁護士とやらに電話して、「弁護士の登録番号は?」「所属の弁護士会は?」などと尋ねてみたいところです。
弁護士は絶対に自分の登録番号を諳んじてますし、弁護士が登録番号などを問われたら、身分証明のため、答える義務があると言えます。
ただちに答えられなければ、ニセ弁護士と判断して良いし、弁護士を名乗って請求などすれば、詐欺行為に他なりませんから、その会話を録音でもして、警察に相談できます。
仮に弁護士であったとしても、会社側は書面請求で一発で解決できる状態ではないと考えられますし・・。
いずれにしましても、
退職経緯の認識が当方と全く違う。(労働契約解除日は、会社側が指定した。)
⇒ 会社が手続きした労働契約解除日や解除理由はどうなってますか?
そもそも会社が応じられないなら、手続きしなければ良いハズだし。
もし「方的に欠勤し退職」と言うなら、懲戒解雇じゃなければおかしい様な・・。
労働者からの辞意表明なく、会社が勝手に労働契約解除すれば、不当解雇かも?
電話で解決できる内容ではないし、仕事中の電話連絡は迷惑なので、今後のやりとり書面で願う。
の2点くらいを伝えればよいと思います。
No.5
- 回答日時:
労働基準監督官の対処が悪い状況の様ですね。
労働局基準部監督課の主任監察官及び監察に、貴方に対処していた労働基準監督官の事を話して、対処を求める事です。健康診断の問題でも、労働基準監督署の労働安全課の対処が悪い状況の様ですから、労働局基準部の健康課に労働基準監督署の対処の悪い状況だと確りと相談される事です。もし貴方が解らない場合には、連絡して下さいね。アドバイスや労働基準監督官と対処して差し上げます。東京労働局基準部や神奈川労働局基準部の監督課の監察官とは、私はしょっちゅう対処していますからね。又貴方が弁護士が必要な場合には、訴訟費用や弁護士費用を立て替え繰れる法テラスが有りますから、そこの弁護士に相談されると宜しいいと思います。法テラスの事は、貴方の地域の弁護士会に問合せれば教えて繰れますからね。頑張って下さいね。No.4
- 回答日時:
恐らく「報復」の類いかと思いますが・・かなりアホな会社だなぁ。
アホな会社だから、労基法違反行為をやりまくるんだろうけど。
質問の内容で労働者と法的に争っても、まず企業は労働者に勝てませんよ。
なぜなら労基法は、そもそも圧倒的に、労働者有利に作られてるから。
従い、会社側からの請求は、当面は無視してもOK。
無論、返事しても構いませんが、返事の内容は、言うまでも無く「請求には応じられません」で。
面倒だから、ついでに「法的手続き等は、貴社の任意ですが、当方への直接請求はご遠慮ください。今後もし当方への直接請求があれば、恐喝行為として、警察に被害を届出ます。」くらい、書いてやればいいです。
まず弁護士が、会社の依頼を受けないと思いますが、弁護士も商売なので、悪徳っぽい弁護士なら、一応、請求はかけてくるかも知れません。
しかし、それも無視で構いません。
訴状が届いてから、弁護士を探せば充分です。
それよりは、万一、係争に発展した場合に備え、質問者さんは現時点から、「メンタルも身体もボロボロ」に対し、心療内科医に通い、診断書を貰えば良いと思います。
その損害賠償請求や、労災認定請求で対抗できます。
まとめますと、会社が質問者さんに対し法的手続きを行えば・・。
質問者さんも弁護士を立てて、対抗せねばなりませんが、そうなると高確率で、会社は質問者さんに、「追い銭」を払わされることになります。
もう少し強気に出てみれば良いのですね……ありがとうございます、とても参考になります……!ただ親達の心配な所が無視をし続けて勝手に裁判を進められて弁護士の雇銭など請求されるのが増えるのでは、と心配しており、我家もそうお金がある訳では無いので弁護士を雇うのもかなりの痛手となります、取り敢えずは心療内科へと行き診断書を貰ってこようと思います、ありがとうございます……。
No.2
- 回答日時:
その請求は会社の脅しです。
決して、お金を振り込んではいけませんよ。
その状態を労働基準監督署に相談に行きましょう。
大丈夫、あなたに責任はない、といわれますよ。
安心しましょう。
ありがとうございます、脅しだとは思っているのですが相変わらず話が相手が詰まったり出来なかったりすると日を改めて強気で言ってきます、また相変わらず脅しが酷く、労働基準監督署にも助けを求めているのですが父親宛に来ているため何もできません、お答え出来ません、と言われております。
ですがgouzig様のおかげで少し心が軽くなりました、ありがとうございます……!
No.1
- 回答日時:
それはお辛い思いをされましたね・・。
話を聞くだけで吐き気を催すブラック企業・・。
人をボロボロにしておいて、さらに26万円も請求するとは
とても正当なこととは思えません。
いくつかの相談機関を紹介しますので、このような
事案はプロに相談してみてみるのが良いと思います。
●弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/
●ブラック企業被害対策弁護団
http://black-taisaku-bengodan.jp/
●NPO法人労働相談センター
http://www.rodosodan.org/
●日本労働弁護団
http://roudou-bengodan.org/
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