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私の勤務する会社は、社会労務士が給与計算や保険の
手続きをしています。
この会社は残業手当を一切出さないのです。
残業を社長自ら強要することもあり、労働基準監督署
に言って支払いをさせたいくらいなのですが、社会
労務士が「残業手当を出してください」と言っても
社長が「出さなくてはいけない規則はない」と出す
気はない様子です。
ほとんどの人が22時頃まで残っている仕事量の多い
職場で、私はなんとかしたいと思っているのですが、
労働基準監督署は小さな企業に対して対応しない
ようなことが書いてあり
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/q_and_a.html
の、2-(1)参照
行動を起こせずにいます。

残業手当を払っていないことは、社会労務士も知って
いますが、問題ないことなのでしょうか。
また、社員20名程度の企業(親会社は上場)
の場合、労働基準監督署は何もしてくれないのでしょ
うか? 

A 回答 (3件)

>業手当を払っていないことは、社会労務士も知って


いますが、問題ないことなのでしょうか。

知っていながら黙認しているのなら、問題があると思います。
労働基準監督署に確認しましょう。

労働基準監督署は何もしてくれないわけではありません。
最近の新聞報道などでも、時間外手当の不支給の件で、多くの会社が摘発されています。

労基署を動かすには、具体的な証拠として、タイムカーとの記録や給与明細などで、不払いの事実を立証すると、実地調査をして、是正勧告などを出します。

一度、労働相談センーに相談されたらよろしいでしょう。
労働相談センーについては、参考urlをご覧ください。

こちらにも相談できます。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。
明日、労政事務所に相談に行ってみようかと思っていますが、同時に
社長とも話し合って、支払いをするように言おうと思っています。

社会労務士に対して私が心配しているのは、その人は
「残業手当を支払ってくださいね」
と社長に言っているにもかかわらず、社長が応じず、私が相談に行くことで
支払いを命じられるようなことがあった場合、迷惑がかかるのでは? と
思ったからです。

が、労政事務所に電話で相談した友人によると「行動はしてくれない。
請求は自分でする」という返事がきました。
これですと、支払いは難しいのかな、という感じがしてしまいました。

いずれにしても、明日相談にいって、本来いただくべき残業手当を計算して
もらい、社長に請求しようと考えています。
http://www.jca.apc.org/j-union/overtime-camp/kei …
こちらにある<脱法行為的逃げ道について>に当てはまってしまう
可能性があるので・・・
(手当に残業手当を一律に含む、としているが、労働基準監督署では
給与規定として認められてはいないものの、友人は手当に含まれる時間
以外の請求はできないと言われた様子。)

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/08 17:32

 労働基準監督署が対応しないとか何もしてくれないと言うよりも、一度でもいいから行ったらどうでしょうか。


 対応するしないというよりも、労働関係の相談が増えているのに、(国民の意志で)監督署の職員が削減されているので、対応しきれないというのが、現実です。

 さて、監督署へ行く場合のポイントは、如何に証拠が多いかにかかります。労働時間が長い実態の判るもの、残業手当の支払を要求しているのに支払っていないことが重点でしょう。あとは、相談者が、どこまで監督署に協力する意志があるかも重要ですね。匿名の情報で調べるというのは限界があります。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
明日、労政事務所に相談に行ってみようかと思っていますが、同時に
社長とも話し合って、支払いをするように言おうと思っています。

が、労政事務所に電話で相談した友人によると「行動はしてくれない。
請求は自分でする」という返事がきました。
これですと、支払いは難しいのかな、という感じがしてしまいました。

いずれにしても、明日相談にいって、本来いただくべき残業手当を計算して
もらい、社長に請求しようと考えています。
http://www.jca.apc.org/j-union/overtime-camp/kei …
こちらにある<脱法行為的逃げ道について>に当てはまってしまう
可能性があるので・・・
(手当に残業手当を一律に含む、としているが、労働基準監督署では
給与規定として認められてはいないものの、友人は手当に含まれる時間
以外の請求はできないと言われた様子。)

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/08 17:31

>>残業手当を払っていないことは、社会労務士も知って


いますが、問題ないことなのでしょうか。

社会保険労務士は、職場で一緒に働いているわけではないので、実態把握までの責任はありません。
タイムカードでそうきろくがあっても、「仕事以外でなにしているんだろ?」というふうに思われるのかもしれませんしね。実際、そう空とぼけする社長は多いようです。

>>また、社員20名程度の企業(親会社は上場)
の場合、労働基準監督署は何もしてくれないのでしょ
うか? 

役所でありますので、労働者の見方ではなく、中立の立場にあります。
タイムカードの写しや業務実態の詳細の日誌と、本人の実名告発があれば動いてくれるでしょう。
匿名でも動いてくれる場合もありますが、確たる証拠の提出がないと動いてもらえません。


もし、問題化したいとおもうなら、
都道府県の労政事務所・労働センター
労働組合の 連合(民主・社民色)または、全労連(共産色)に相談しましょう。
個人加入の労働組合に入ると、団体交渉権をもつことができます。また、2名から労働組合をつくることもできます。組合との話し合いを断わることは、法的にできません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。
明日、労政事務所に相談に行ってみようかと思っていますが、同時に
社長とも話し合って、支払いをするように言おうと思っています。

社会労務士に対して私が心配しているのは、その人は
「残業手当を支払ってくださいね」
と社長に言っているにもかかわらず、社長が応じず、私が相談に行くことで
支払いを命じられるようなことがあった場合、迷惑がかかるのでは? と
思ったからです。

が、労政事務所に電話で相談した友人によると「行動はしてくれない。
請求は自分でする」という返事がきました。
これですと、支払いは難しいのかな、という感じがしてしまいました。

いずれにしても、明日相談にいって、本来いただくべき残業手当を計算して
もらい、社長に請求しようと考えています。
http://www.jca.apc.org/j-union/overtime-camp/kei …
こちらにある<脱法行為的逃げ道について>に当てはまってしまう
可能性があるので・・・
(手当に残業手当を一律に含む、としているが、労働基準監督署では
給与規定として認められてはいないものの、友人は手当に含まれる時間
以外の請求はできないと言われた様子。)

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/08 17:30

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