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みなさん、こんにちは。
ふと疑問・・・と言うか不思議に思ったことがあるので教えて頂きたいのです。
手芸関係のサイトを見ていると、「これは私のオリジナルです。」という記述をよく見かけることがありますが、どこからが「オリジナル」なのでしょうか?
私はビーズアクセサリーつくりを趣味としていますが、例えばお花編みを駆使して作られたハートモチーフ。花びらの枚数を変えただけで「私のオリジナル」と言ってらっしゃる方もいますよね。
どこかで見かけたリングだななんて思っていたら、お花のビーズをハートのビーズに変えただけで「オリジナル」と謳っていたりとか。

これがビーズアクセサリーではなくて、お洋服だとしたら完全にコピー商品だっ!て犯罪になってしまいますよね。特に有名ブランドのパクリだと訴えられたり逮捕されたり等。ビーズアクセサリーはそんなこと言ってたら先に進めないから甘いのでしょうか?

あっ、誤解しないで頂きたいのですが、「オリジナル」と言っていることが悪い事だとは思ってませんよ。ただ、どこからが基準線なのか知りたいのです。

みなさんの考えをお聞かせ下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

他人のモチーフからアイデアを得たりすることは、ふつうにあると思うので、そのモチーフを「他人が見て同じモチーフだと気づく」かどうかが「オリジナル」のひとつの目安ではないでしょうか。

(「他人に気づかれない自信がある」が、当人の心の目安?)
よって、私個人としては、「ちょっとだけ変えてみた」「色のちがう(形のちがう)ビーズを使ってみた」などは「オリジナル」宣言不可、という感じです。それは「アレンジ」でしょう。アレンジはアレンジで技がいるので、胸を張って「アレンジ」だと言った方がかっこいい気がする。

でも、洋服も、ブランドと同じデザインは「個人で楽しむ」ぶんにはいいんじゃないでしょうか?ロゴ使用や、有料での他人への譲渡はだめですが。正直、法律としてはわかりませんが、それはそれで可ではないかと。
ビーズに関しても、売ったりしたら「デザイン盗用」になると思いますよ。

以上、個人的な考えでした。
(私の先生はよく「世の中に真実オリジナルなものなんてなんにもないんじゃあっ」と言っていましたが、あれもまた極端。)
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この回答へのお礼

こんばんは。
お返事をありがとうございます。

なるほど、そうですよね。
「私はここの部分に丸みが欲しかったので、こんなふうにアレンジしてみました。」というように堂々と言っている方がカッコいいし、見ているほうも目からウロコじゃないけれど、そういう方法があったか!と気持ちよく受け入れられますよね。

でも、以前にある著名なビーズアクセサリー作家の方が言っていた言葉を思い出しました。「真似されると言う事は、それだけそのデザインが素敵で受け入れられたからだと思うようにしてる。」って。そういう大らかさが、手芸を楽しむ上で必要なのですね。

それにしても、hokuto_dsさんの先生のお言葉、豪快で私は好きです(笑)。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/15 21:43

質問の場合の「オリジナル」は、一種の自己申告のようなものだと思いますが。

。。


>どこからが「オリジナル」なのでしょうか?

手芸的な物の分野は基本的に芸術ではなく・・・個人の趣味や芸事の延長線上にあるもので「オリジナル」というのは思い込みです。

手芸品は[現物一点]が一品生産で他には無い物であってもそれが第三者から見て「オリジナル」と認められないような物は、

本人や周りの愛好者、信奉者には「オリジナル」に見えてもそれは内輪のお話しです。

・・・要するに手芸の世界では「オリジナル」でないと言って非難する人もいないし、世間も楽しみと受け入れる分野ですから

芸術的厳しさを求めて指弾するのは気の毒かも知れません・・・やはり遊びの分野なのですから!!


>どこからが基準線なのか知りたいのです。

芸術に限らず、作家が「オリジナリティ」こそが価値あるものと考え、常に「オリジナル」であり続けたいと思い、実際に「オリジナル」

なものを追求し表現できる作家の場合が「基準線」だと言えるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

こんばんは。
お返事をありがとうございます。

そうなんですよね、手芸の世界ってまったくのコピーでなければ「それはオリジナルじゃないでしょ?!」と非難と言うかツッコミを入れることってほとんどないですね。キット商品もありますし、やはり、お遊びなのだから、みんなで仲良く楽しくと言う事なのでしょう。
そして、その中でも抜きん出た「オリジナリティ溢れる作品を作っている方」が、著名な作家さんということなのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/15 21:52

ご質問の前半部の内容の場合には、「これはマネではなく、自分で考えました」という程度の意味だと思います。


ですから、その方の判断基準ではということになりますね。

絵画などの場合では著名な作者で有って、その名の故に値がつくような場合は、本人の作かどうか、贋作ではないかが問題になります。
著名でない作者がオリジナルで描いても何も評価されません。

洋服やアクセサリーの場合には、ブランド品の偽物を作って、そのブランドで売れば、ブランドが「登録商標」の場合には、法に触れます。

デザインだけをコピーして違ったブランドで売るときには、もとのデザインが権利を登録していなければ、偽物に対抗できません。
オリジナルデザインを保護するには、「意匠権」という権利があります。
その、権利は独創的であり、かつ美しくなければ登録できません。
ビーズアクセサリでも完全に独創性があり、意匠として美しければ、出願して権利を得ることは可能と思います。
判断基準は、かなり厳しく、似た物が過去にある場合、一部を変えたくらいでは、登録は無理です。
専門の審査官が判定します。誰が見ても似ていないと思えるほどでないと登録できません。
ブランドのバックなどは、商標も登録し、かつ、あの表面の模様(図案?)も含め意匠登録していると思います。
意匠権に関する法律を意匠法といいます。下記URLに入れておきます。
特許庁のホームページです。なお登録商標についても興味があれば、同じサイトから辿れます。
商標の登録や意匠の登録は、経験者ですが、ビーズアクセサリは、無縁の者です。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shoukai/hyi/hyisi.htm
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この回答へのお礼

こんばんは。
お返事をありがとうございます。

色々と詳しく書いて下さって「なるほど、なるほど。」と読み込んでしまいました。
読んでいるうちに思い出したのですが、確か、編物の編み方で特許か何かをとられている方がいて、それを編む時には申請してお金をいくらか払わなくてはいけないそうです。実際に母がそれを申請して編んだ記憶があります。
「登録商標」や「意匠権」とはまた別なお話かもしれませんが、かなりのオリジナリティーがないとそれは認められないことですよね?

結局、ビーズアクセサリーはお遊びの世界なのだから、「オリジナル」と言っている思い込みを不思議に思うことはおかしいことなんだなと感じました。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/15 22:05

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