プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんわ。昨年の11月に交通事故を起こしたのですが、事故の内容は見通しのより交差点で、相手が一本道で交差点前に停止指導線がひかれており、私の方(当時18歳・運転期間7ヶ月)は、片側一車線の道で停止線等はありませんでした。
私と相手は大体同じぐらいのスピードで走っており、私の方は相手が来るのはわかっていました。
しかし、交差点で衝突し相手の方は亡くなりました。死因は首の頚椎損傷による心肺停止と家庭裁判所の方に伺いました。
そこで相手の方を確認しに行くとシートベルトをしておらず、エアーバッグが開いており、うずくまっている形でした。
そこで事故の処理などはちゃんとして警察・救急車・レスキュー車(相手が閉じ込められていたため)を呼び、私も病院で運ばれ、前進打撲、肋骨骨折等診断されました。
後々費用などは保険で物損、人身は処理できましたが問題は運転免許証です。
交差点安全進行義務違反2点と相手が死亡したための付加点数13点合計15点で免許取消処分(1年)になりました。
意見聴聞の前に警察署の方で書類作成などをした際に「相手の死亡した大半はシートベルト等をちゃんと着用していなかった点が大きいのではないでしょうか」と言い、聴聞のときには伝わっているものだと思い何も言いませんでした。
結果 上記の通りですが、私はこのことに対して少々腑に落ちない点があり異議申し立てをしようと思うのですが皆さんどう思いますでしょうか? よろしくお願いいたします。 

A 回答 (3件)

 もし、お互いに怪我がなくても、あなたの過失割合は0にはならないケースですよ。

自分が優先であったとしてもあなたには当然運転者として注意を払う義務があったのです。
 気付いていたのなら気をつけることができた、相手が進行してきているのに「当然止まるだろう」という思いこみでそのまま走り続けた。
 自分が優先という状況に溺れて注意を怠った運転をしたということになっているでしょうね。

 自分を納得させるためというのであれば異議申し立ては良いと思います。けれどあなたの言い分が受け入れられるか、あなたが納得できるかのどちらkではなく、納得もできないがあなたの意見も受け入れられないという状況もあり得ることは考えておいたほうがいいと思います。
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異議申し立てをするのは自由だと思いますが結果が変わることはかなり難しいと思います。


特に相手の方がなくなっているケースでは難しいんじゃないでしょうか?
被害者の命は戻らないんですから。
それよりも結果を厳粛に受け止める方がいいんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

私はただ自分の腑に落ちない点を納得させるために意義申立てするわけですから自分さえ納得できれば結果は二の次と考えています。

結果を厳粛に受け止める方がと言われてますが受け止めた上での行動ですのでご心配いりません。
ですが私の周りにこういった意見を言ってくれた方はあなたが始めてで本当にありがたい、ありがとうございますと言いたいぐらい思っています。

お礼日時:2007/04/18 18:23

免許取り消しの行政処分のことよりも、


業務上過失致死の刑事事件(の弁護人探しと、自分に有利な証言をしてくれる目撃者探し)のほうを先に心配したほうが良さそうですが。

この回答への補足

その事故は朝の早い時間帯だった為目撃者は1人もいません。
あと弁護人探しと言われましても現在家庭裁判所(未成年の為)の処分待ちですのでそれ次第で考えようと思っています。

補足日時:2007/04/18 18:15
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