プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、飲食店で飲食中に他のお客同士で言い合いの喧嘩が勃発して、当方、飲酒で泥酔していたため、出しゃばって仲裁にはいりましたが、喧嘩当事者2名と当方の3名で最終的には、つかみ合い程度になり、お店の扉を少々、損壊してしまいました、扉にぶつかったのは当方です。

(当方は法学部卒業、多少、法律はかじっています。)

その後、警察を呼び、所轄警察署に喧嘩関係者全員が出頭して、当方担当刑事の言い分では君(当方)を器物損壊罪で逮捕すると一方的に言われ逮捕、警察署内の留置所に2日間留置され、その後、東京地検に護送され事件性は無いとの検事の判断で不起訴、釈放されました。

当方の言い分では、当方、
(1)泥酔状態で刑事の質問に答えられる状態ではありませんでした。実際アルコール検知で事件時刻の2時間後に警察署でアルコール検知の結果0・22が検出されました、事件当初は2時間前ですので、それ以上のアルコール濃度です。おそらく0.5位かと。

(2)担当刑事の機嫌が悪かったせいで、刑事の権限でいきなり逮捕と告げられ指紋採取、写真撮影、留置2日をされました。留置2日をされたおかげで外部との連絡が一切できず、会社を2日間無断欠勤することになりました。


そこで、ご質問ですが担当刑事が許せません、担当刑事及び、管理監督者である所轄警察署 署長に何か合法的な意義申し立てをしたいです。
会社を2日休んだおかげで、当方多大な被害を被り、民事的な損害賠償訴訟もしたい考えです。

(3)このような事で泥酔している当方を警察の一方的な判断で逮捕、留置する権限はあるのでしょうか?その後、担当刑事と話したいので電話、警察署に来署して話合いの場を設けているのですが、先方刑事はバツが悪いのか「不在」、「忙しい」で取り合ってもらえません。逃げています。

(4)当方調べた結果では
a.国家公務員法82条(懲戒の場合)公務員が職務上の義務に違反し職務を怠った場合。

(5)
b.刑法39条(心神喪失)心神喪失者の行為はこれを罰せず。(当方、泥酔状態で正常精神状態ではありませんでした。

上記(4)、(5)で逮捕される、いわれは無いかと?

(6)
c.東京都公安委員会(当方、東京在中)に意義申し立て。


最終質問ですが担当刑事は逃げています、何か合法的に警察署に対する訴訟、意義申し立て、懲罰委員会、等の手段はないでしょうか?
当方、上記のような事で逮捕、2日留置で名誉を汚され納得できません。
また、担当刑事が逃げているので法的手段で話合い、訴訟等で嫌がおうでも担当刑事、及び所轄警察署と折衝の場を設けるしかございません。

何か良い法的手段はありませんでしょうか?
当方、足労でも裁判所への訴訟、東京都公安委員会への意義申し立ても辞さない構えです。留置2日されていますので納得できません。

どのような情報、法規、参考URLでも結構です、どうか、ご教授お願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

お気持ち、わかります。



一般市民・第三者の気持ちとしては、警察には威厳を保ってもらったほうがありがたいです。時には、職権乱用と感じるかもしれませんが、弱腰になるよりかはましだと思います。

質問者さんには、天災にまきこまれたと思ってたほうが、よいと思います。

で月日がたって、結局、どうされたのでしょう。

怒りも、月日とともにさめたと思われます。
やはり、不運だったとあきらめるのが現実的と思います。
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 私は法的な問題に詳しくはありませんが、ちょっと納得いきませんね。

もし納得がいかないのであれば、各警察署の「警務課」。もしくは、県警本部または警視庁への相談をしてみてはいかがでしょうか?職権乱用に当たる気もしますし・・・。
 ただ、お店の方が告訴したとか、被害届けを出した時はそうなるかもしれませんがね。
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ど素人の回答ですが



公権力の組織力って大きいと思います
理屈や理論武装してもかなわない相手もいます。
2日で済んだと楽観視したほうが良いと思いますよ 
不起訴ですし最終的には良かったんじゃないですか?
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お酒を飲んであなたが酔っ払うという事実は、


お酒を飲む・飲まないという意思決定はあなたが
下したことであり、第三者に対しても
『酔っ払っていたから・・・』といって
違法性が直ちに阻却されるというものでもないでしょう。
刑法論における【原因において自由な行為】などを
お調べになると理解しやすいのではないでしょうか?
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世間一般的な考え方は他の回答者の方が書いていますが、どうせ納得しないのでしょうから、担当刑事どうのこうのと言ってないで、警察署長宛

に内容証明打てば何らかの進展があるのではないですか?
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お酒が入った当人同士の喧嘩はたまにありますし、先日も僕の知り合いが殴り合いになり警察が介入しました。


しかし、逮捕にまでいたるというのは僕の知っている限りでは滅多にありません。
考えられることは、泥酔状態で担当刑事さんに絡んだ、暴言を吐いた、侮辱した、暴力をふるった、そのまま帰宅させることが危険だった等が考えられます。

当然あなたが異議申し立てを行うなら、あなたが上記の事に対する反論をしなければいけませんが、当時泥酔状態だったあなたがそれを出来るはずがなく、第三者の証言が必要だと思われます。

お酒の世界ではよくあること、と許されることもありますが、それは相手が許してくれた場合だけに限ります。
その時の状態では「あなたは逮捕されて当然だった」と、読んだ限りでは思われます。
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>>b.刑法39条(心神喪失)心神喪失者の行為はこれを罰せず。

(当方、泥酔状態で正常精神状態ではありませんでした。

 酩酊=心神喪失という論法は、よく事件をおこした被告が使ういいわけですが、判例をみると、あまり認められないようです。名前・住所・年齢を言えたか、数秒間直立に立つことができるか等の判断材料で、「軽度の酩酊であり、心神喪失ではない」と判断されることが多いようです。

 喧嘩仲裁→つかみ合い→器物損壊というのは、非常に合理的な流れですので、心神喪失者が意味もなくやる行為とは異なるとは思います。

 ご関心があれば、裁判所の判例検索をすれば、たくさん出てきます。
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人のものを壊しておいてたわいもない・・・って・・・



法学部出身であれば、信頼できる方のお答えをもらった方がご自身も納得されると思います。

私から見たら
・現行犯逮捕だから、刑事の権限じゃなくても一般人でも逮捕できるし
・泥酔状態であったのと心神喪失は何も関係がないし
・泥酔していようが、薬物乱用で錯乱してようが、逮捕権限は等しくあるし、それは心神喪失でも逮捕権限は変わらないし(罰せずというのは判決の問題だし)
・ひとまず、国家公務員法はどうして出てきたのかさっぱりわからないし(警視以下の都道府県警察官は地方公務員だし)
と、言い分がさっぱりわかりません。

逮捕・拘留について、権限があるかないかだけで答えたら「ある」し
逮捕後は、家族などの外部に連絡を警察が入れてくれるのに、権利を行使するかしないかは自由だから、それによる被害は、あなたも納得済みなんじゃないですか?
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担当刑事が許せないというのはただの逆恨みではないでしょうか?



当然ながらその警察官は事を全て見ていたわけではないですし、「泥酔状態で質問にも答えられない状態」というのはあなたの責任です。

因みに刑法39条において、心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する。とありますが、心神喪失・心神耗弱については、最終的には裁判官による規範的評価によって判断されます。
判例でもアルコールの大量摂取等などで故意に心神喪失に陥った場合、刑法第39条1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」は決して適用されないと言われています。
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 職権乱用罪(刑法194条)でうったえたらどうですか?



 素人の考えで確かではないですが刑法39条は罰しないという法律であり逮捕されないという事ではないと思います。これが認められるなら薬物乱用者(心神喪失)による犯罪はすべて捕まらないと言う事になりますが。どう考えますか?

 
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