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転居届を転居してから14日以内に提出しなくてはならないのは、知っている方が多いと思いますが、それ以上怠ると最高5万円の罰則があるというのも常識なのでしょうか?(自分は知りませんでした。。)
どのような時に、最大5万円の罰金が発生して、どのような状態ならば最小で済むのでしょうか。
自分は学生ではなく、20代の会社員です。
転居届出をしたつもりになっていましたが、同じ区内から区内ですが実はやっていなかったみたいで2年が経過し、あわてて区役所で届け出をしましたが、簡易裁判所宛の書類を問答無用で書かされました。
住民ナントカ台帳の第ナン条に載ってますから とか言われましたが、
この教えてgooでも調べてみると、担当者や市町村によって、注意されただけで済んだとか対応が違うようです。
条例で決まりごとならば、対応がこんなに違うなんてなんとなく納得できないし、届け出の転居日を適当に14日以内と書いておけば、それを区役所は調べるわけではないのに、きちんと2年前の日付を記入したおおかげで、罰金5万も払うのかと思うと煮え切らない感じになってしまいます。しかも、前日に区役所に2年間住民届を提出していない可能性があると電話相談したときは、一言も言われませんでしたの余計に煮え切らない感じです。

A 回答 (2件)

確かに法律をすべて知っている、ということはあり得ませんから「知らなかった」ということはあるでしょう。


しかし、知らなかった、ですめばそれこそ法律は不要、ということになります。
知らないなら聞くべくですし、少なくとも「引っ越したら住民登録は移動させなけばいけない」ということは知っていたのですから。

かつては「やむを得ない事情」があれば14日を過ぎても「大事」にしないことが多かったのも事実です。しかし2年というのはあまりにも長すぎます。届けをすることが2年間も一度も出来なかった、というのはちょっと考えにくいからです。よって「やむを得なく届出しなかった」とは判断されなかったのでしょう。
また昨今ではそうしたことが増加し、いろいろな問題もあることから「厳罰化」に向かっていることもまた事実です。
ちょうど「飲酒運転」と同じようなものですね。

「届出をしていない可能性がある」ということだけでは「では確認して届け出てください」としか言いようがないでしょう。
例えば事故などで2年間入院し、誰にも届出を頼むことが出来なかったとか正当な理由があれば過料にならなない場合もありますからその段階で「過料になります」とも言えないでしょう。

ANo.1の回答でとやかく言っていますが「法律違反」であることは間違いないのです。10km/hオーバーであっても制限速度違反であるのと同じです。「みんなやっている」「前は何も言われなかった」ということは通らないかと思います。
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この回答へのお礼

確かにごもっともですね。有難うございます。
条例で14日以内と決まっているならば、どうしても
届出できなかった理由がない以外は、今後はみな平等に罰則(罰金)を受けるというようになればいいなとおもいます。

お礼日時:2007/05/14 11:47

ここに何回も書いているが、規定とおりに行って、一ヶ月程度で戻ってきた届けを出したときに、某区役所で聞いたら、そこにいた全員が2週間で? って言っていました。

  

この法律だか条例だかは、立小便と同じで網をかけるために作ったものでしょう。 
何らかの悪質な場合に適用されるのだろうが、今回は悪質と考えたのか、小役人が職権を乱用しているかのどちらかでしょう。

かなり昔だが、海外在住で出かけたときもそのままでしたが、現地外務省に登録したりしていたときも、しなかったときも有るが、その後も何も言われていません。

若いと馬鹿にするから、親と共に区役所のトップに面会を求めるか、裁判所で争うのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございました。

お礼日時:2007/05/14 11:44

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