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借金について、貸し主の一方的な都合で返済期間を短縮する場合、利息は再計算されるものなのでしょうか?
例えば10年返済で契約していた借金を貸主の都合で5年に短縮した場合(法的には応じる必要はないというのは承知しています)、利息は再計算されるものでしょうか?すでに返済済みの部分もあるとして、その方法はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

お金の貸し借りの場合、


「借主」の都合であれば、借主が期限の利益を放棄するだけですので、利息の額は再計算されませんが、「貸主」の一方的な都合であれば利息は再計算されるのが妥当と考えられます。

お尋ねの件について、10年間貸し出すものとして利息金額まで全て確定している状態だと推測しますが、この場合は5年間分については利息を払う道理はないわけです。5年間も期限の利益を失うのにその分の利息まで払わされてはたまらないですからね^^

また引きなおしの方法ですが、元本を5年間貸し出すとして再計算した金額をベースにお話すればいいのではないでしょうか??

途中弁済額に不足が生じるという認識にもなりかねませんが、貸主の都合を聞くわけですから、問題はないと思います。

相手が嫌がれば、期限の利益を主張すればいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。jumpup9999様のアドバイスに勇気を頂いて現在、交渉を続けています。

お礼日時:2007/07/01 18:34

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