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社員でなく、派遣のフルタイムで働いた場合も6カ月で受給資格はあるのでしょうか?また、月末から働いて月初で辞めた場合、勤務の日にちは実質6カ月無いけど、雇用保険を6カ月払っているので受給資格はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

どうもこんにちは!



失業給付の条件である「被保険期間」としては、賃金支払いの基礎となる日数14日以上の
月が6ヶ月、かつ、失業保険(雇用保険)に加入していた月が満6ヶ月以上が必要です。

従って、派遣の場合でも雇用保険に加入していれば、6ヶ月で条件を充たしますが、月末か
ら働き始めて、足掛け6ヶ月目の月初で辞めた場合は、条件を充たさないことになります。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よくわかりました!

お礼日時:2007/05/20 20:34

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