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 このたび親族2人と友達1人で会社を設立し、弟を代表取締役、友達を取締役にしました。兄は支店で支店長として勤務していますが、このたび助成金を申請するに当たり雇用保険の適用事業所になることが条件となったため、兄の妻を雇う形にして雇用保険に加入したいと思います。 兄は登記上の役員にはなっていませんが、税務署でみなし役員と判定されそうです。会社は親族と友達のみで他の従業員はいません。
 この状態で兄の妻を雇用保険に加入させることは可能でしょうか。
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

みなし役員は税務上だけのものであり、雇用保険の判断には影響しないはずです。

お兄さんは雇用保険の被保険者となれるはずですし、お兄さんの奥さんも実際に勤務しているのであればなれると思います。とにかく最寄の職安に相談することでしょう。
ただし、動機が動機なので、もしお兄さんの奥さんを、勤務実態がないのに従業員であるように仮装するようなことをすれば、法人税の架空給与(脱税)、雇用保険の不正加入、さらには助成金の不正受給となるかもしれませんので、あくまで実際にその会社に勤務することが前提です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。職安でも、雇用実態と、雇用管理の点で親族のみできっちりとできるのかどうかを問われました。
 ちなみに、兄に関しては登記上の役員でなくてもみなし役員であれば給与がすべて役員報酬のみになり、使用人給与がないので被保険者にはなれないといわれました。
 兄の嫁に関しては、きっちりと勤務しておれば被保険者になれると判断していいんですね。
 もういちど、職安に相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/19 14:37

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